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輸入許可書の見方|記載項目・区分・保存義務を解説

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国ごとの規制・関税・物流事情は、年単位で変わります。 「この国からこの商品を運べるか」「費用はどのくらいか」—— 現時点の条件に基づいた個別回答が必要な場合は、お気軽にご相談ください。

ゼロから覚える輸入許可書

外国から貨物を輸入するときは、税関の許可が必要です。これは企業でも個人でも同様です。許可を受けて初めて、貨物を国内へ引き取ることができます。この「国内への引き取り許可」を証明する書類が「輸入許可書」です。

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輸入許可書は英語で「I/P(Import Permit)」と呼ばれます。 輸入者は、貨物の適正なHSコードを特定し、関税や消費税を計算して「輸入申告書(I/D)」を作成・提出します。それに対し、税関が審査・検査を経て許可を出したものが「輸入許可書」となります。

貨物引き取りの流れ: 輸入許可後、配送業者に輸入許可書とD/O(貨物引渡指示書)を渡します。業者はこれらを保税倉庫に提示し、荷物を受け取ります。つまり、倉庫から貨物を出すための「通行手形」のような役割を果たします。

では、輸入許可書の見方を確認していきましょう!

関連記事:ゼロから覚える輸出許可書の見方

輸入許可書の見方を覚えよう!

こちらが輸入許可書です。輸入した貨物は、海上輸送で運ばれてきたものです。また、コンテナ単位ではなく、LCL(コンテナ未満)です。関連記事:FCLとLCLの違いとは?

輸入許可書 サンプル33

輸入許可書の項目

輸入許可書 サンプル-33

番号 項目名 意味・内容
1 申告先税関 輸入申告を行った税関官署です。
2 申告年月日 税関に申告を通報した日付です。
3 輸入者 貨物を受け取る人の氏名・住所。
4 仕出人 輸出者(シッパー)の情報。
5 通関業者 申告を代行した業者名。
6 通関士コード 担当した通関士の識別番号。
7 B/L番号 船荷証券の番号。貨物を特定する重要番号です。
8 蔵置場所 貨物が保管されている保税倉庫の名称・コード。
9 本船情報 積載船名、入港年月日(ETA)、積出港など。
10 記号番号 貨物の外装に書かれているマーク(シッピングマーク)。
11 インボイス番号 輸入申告の根拠となる請求書の番号。
12 税額 納付した関税、消費税、地方消費税の金額。
13 区分 審査・検査の種別(1、2、3等)。

「区分」とは何か?

申告を行うと、過去の実績等に基づいて「区分」が決定されます。

  • 区分1(即時許可): 書類審査・検査なしで、搬入確認後すぐに許可されます。
  • 区分2(書類審査): 税関職員がインボイス等の書類をチェックします。
  • 区分3(貨物検査: 実際に貨物を開けて検査します。
    • 3X: 大型X線検査
    • 3R: 現場検査(倉庫での現物確認)
    • 3K: 税関検査場への持ち込み検査
    • 3M: 見本確認

続いて下半分を確認していきましょう!

輸入許可書 サンプル-33 (2)

番号 意味
1 品名や関税率などが表示されています。関税の他、消費税や地方消費税なども別に表示されます。なお、消費税と地方消費税の合計は10%(または軽減税率8%)
2 輸入の許可日がわかります。
3 どの税関へ輸入申告したのかがわかります。
4 品目コード(HSコード)です。日本の場合、9桁のコードが指定されています。ウェブタリフなどで税率を確認するときも、このHSコードを使い行います。この輸入許可書の場合、輸入する品が「9403.60.190」に該当することになります。

関連知識:輸入許可書の「枚数」と「欄数」とは何か

ここまでで、輸入許可書に記載されている項目の意味を説明しましたが、実務では「何枚になるのか」「何欄使っているのか」という点について、よく質問を受けます。

特に、通関料の請求書で「通関料(2枚目)」「通関料(続き)」といった表記を見て、疑問を持つ方は少なくありません。この疑問を理解するためには、輸入許可書の構造を知る必要があります。

輸入許可書は「品目欄」で構成されている

輸入許可書は、1枚の書類に無制限に情報を書けるわけではありません。1枚あたりに記載できる「品目欄の数」が決まっています。

基本的な考え方は次のとおりです。

1枚目は2欄まで記載できます。2枚目以降は、1枚につき4欄まで記載できます。ここでいう「欄」とは、品名、HSコード、税率、課税価格などを1品目分まとめて記載する枠のことです。

品目が多いと「2枚目」「続き」が発生する

例えば、輸入している商品が3品目あり、それぞれHSコードが異なる場合を考えてみてください。この場合、1枚目の2欄では収まらず、残りの1品目は2枚目に記載されます。

さらに、品目が6つ、7つと増えていけば、3枚目、4枚目と輸入許可書が増えていきます。このように、品目数が増えることで輸入許可書の枚数が増える構造になっています。

なぜ通関料に「枚数」が関係するのか

通関業務では、品目ごとに内容確認、税率確認、申告データの作成が必要です。品目が増えれば、その分だけ作業量も増えます。

そのため、通関業者によっては次のような請求方法を取ることがあります。

輸入許可書の枚数ごとに通関料を設定する方法、品目数(欄数)を基準に通関料を設定する方法、枚数や品目数に関係なく定額で請求する方法などです。

例えば、「輸入通関料:1枚目は〇円、2枚目以降は追加〇円」といった請求は、輸入許可書が複数枚に分かれることを前提とした考え方です。

「続き」とは何を意味している?

請求書に記載されている「通関料(続き)」という表現は、特別な手続きが発生したという意味ではありません。多くの場合、輸入許可書が2枚目以降に分かれたこと、または品目数が多く追加の作業が発生したことを示しています。

つまり、「続き」とは2枚目以降の輸入許可書を指す、実務上の便宜的な表現です。

枚数・欄数は輸入者側で意識しにくい

生産管理や調達部門などで、貿易実務を業務の一部として担当している場合、品目が何欄使われているか、輸入許可書が何枚になるかを意識する機会はほとんどありません。

そのため、請求書を見たときに「なぜ追加で通関料がかかっているのか分からない」という疑問が生じやすくなります。

事前に確認できるポイント

通関料の増加を事前に把握したい場合は、次の点を確認すると判断しやすくなります。

輸入する品目はいくつあるのか、HSコードは品目ごとに分かれているのか、インボイス上で品目が細かく分かれていないか、という点です。

これらは、輸入許可書の欄数や枚数に直結する要素です。

まとめ

  • 輸入許可書は、税関が「この貨物を日本へ輸入してもよい」示す書類です。
  • 輸入者は、この輸入許可書を手に入れることで、港にある貨物を引き取れます。

輸入許可書は品目欄の数によって構成されています。1枚目は2欄まで、2枚目以降は4欄まで記載できます。品目数が多いと輸入許可書は複数枚になり、その枚数や欄数が通関料の請求単位に使われることがあります。「続き」という表現は、2枚目以降の輸入許可書を指しています。

輸入許可書の内容に問題があった場合:原因別の対応方針

輸入許可書の内容を確認したとき、「想定と違う」「請求内容と合わない」「区分が予想より上がっていた」という状況が起きることがあります。原因と対応方針は、パターンによって異なります。

状況 主な原因 まず取るべき行動
HSコードが想定と異なる 品目分類の判断が通関業者と相違 修正申告の検討・事前教示の活用
区分2・3に上がった 書類不備・税関の疑義・他法令確認 通関業者への原因照会・書類補完
課税価格が想定より高い インボイス価格の認定方法の相違 課税価格の根拠確認・異議申立て検討
EPA税率が適用されていない 原産地証明書の不備・申請漏れ 更正請求(払いすぎの還付)の検討

いずれの場合も、輸入許可後の対応は時間的な制約があります。「なんか変だな」と思った段階で、通関業者に照会するか、専門家に相談することを推奨します。

通関で止まった時のチェックリスト

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