この国・地域との取引を具体的に検討していますか?
国ごとの規制・関税・物流事情は、年単位で変わります。 「この国からこの商品を運べるか」「費用はどのくらいか」—— 現時点の条件に基づいた個別回答が必要な場合は、お気軽にご相談ください。
中国のECサイト(アリババやアリエクスプレス、タオバオ)やセカイモン等を使えば、簡単に海外から商品を取り寄せられます。
ただ、実際に海外通販を利用するときは、輸入禁止又は規制されていないか?の確認が必要です。もし、禁止等がされていると、輸入は不許可。積戻し又は、滅却等にいたる可能性があります。
そこで、この記事では、輸入できない物(禁止品)又は、規制されている物をまとめてご紹介していきます。
日本に輸入できないもの・規制されている物
日本には、輸入できる物・できない物があります。また、輸入できる場合でも、特別な承認が必要な物もあります。これらは、日関税法69条に「輸入できない貨物」に記載されています。
輸入が”できない”と規制の違い。
輸入が”できない”と規制の違いを確認しましょう!
- 輸入ができない=禁止。つまり該当する商品は一切輸入不可
- 輸入が難しい(規制)=条件を満たせば輸入できる。
輸入できない(禁止)商品とは?
関税法69条の商品は、輸入が禁止されています。
例えば、次の物があります。
- 犯罪行為につながる物品
- 人の権利を侵害する物品
- 性的趣向を満たすための物品等
- ワシントン条約に該当する物品
- 植物防疫法に違反する物品
- 家畜伝染病予防法により禁止されている物品
- 食品衛生法により禁止されている物品
輸入が規制されている物とは?
輸入規制の商品とは、基本的に輸入不可。条件に当てはまらなければ、輸入が許可される物品です。
例えば、次の物です。
- 一定数量以下のサプリメント
- 個人使用目的で使う海外の薬
- 個人的に使う美容機器等
商品を大別する4つのタイプ
輸入禁止又は規制の考え方は、次の4つに分類できます。もし、輸入する商品が….
- 1に該当する場合→諦める。
- 2に該当する場合→やる気がない限りあきらめる。
- 3に該当する場合→条件を満たすことができれば輸入可
- 4に該当する場合→初心者は、ここがお勧め!
- 輸入が禁止されている物
- 輸入が制限されている物
- 他機関から確認を取れば輸入可能
- 自由に輸入ができる物
以下で1~4番を詳しく確認していきます。
1.輸入が禁止されている代表例
輸入禁止品は、関税法69条に規定されている貨物です。ワシントン条約に違反する貨物、植物防疫法や家畜伝染病予防法などで禁止されている物(食べ物)も対象です。
ワシントンは厳しい!
特にワシントン条約と商標権の侵害貨物は注意が必要です。ワシントン条約は「絶滅する寸前の動植物を保護する法律」です。この保護対象である動物自体を輸入することはもちろんのこと、それらの動物の一部を使う商品も輸入禁止です。
例えば、オオカミです。日本へ毛皮を輸入するときは、必ず「何の毛皮なのか」を聞かれます。もし、オオカミの毛皮であれば、輸入は許可されず、没収されます。この他、財布やベルトなども没収されやすいです。
中国輸入は商標権侵害が多い。
中国輸入は、特に商標権の侵害貨物が多いです。日本側で侵害貨物として取り扱われると認定手続きが開始されます。正規ブランド所有者と争うことになるため注意します。
例1.認めていない添加物を含む食品
食品を輸入する場合は、日本で認められていない添加物を含まないことが重要なポイントです。
例1-2.コーヒー豆の輸入で止まるポイント
コーヒー豆を販売目的で輸入するときは、主に食品衛生法と植物防疫法の2つで止まるケースがあります。
①食品衛生法(食品検疫)
焙煎済みのコーヒー豆・生豆を販売目的で輸入する場合は、輸入者が厚生労働省に食品等輸入届出書を提出し、食品検疫所の確認を受ける必要があります。届出なしに税関から引き取ることはできません。また、残留農薬の基準値を超えている場合は、積み戻しまたは廃棄になります。
②植物防疫法(植物検疫)
生のコーヒー豆(未焙煎)は、害虫・病害虫の付着リスクがあるため、植物防疫所による検査が必要です。輸出国発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」が添付されていないと、原則として輸入が認められません。焙煎済みの豆は植物検疫の対象外となるため、仕入れ段階で焙煎済みかどうかを確認しておくことが重要です。
③原産地・品質表示
輸入後に国内販売する際は、食品表示法に基づき、原産国・原材料・賞味期限などの日本語表示ラベルの貼付が必要です。仕入れ時点からラベル対応のコストも見込んでおきましょう。
例1-3.チョコレートを輸入するときに止まるポイント
チョコレートを販売目的で輸入するときは、食品衛生法・家畜伝染病予防法・食品表示法の3つが主な関門になります。
①食品衛生法(食品検疫)
チョコレートを含む加工食品を輸入する場合は、コーヒー豆と同様に食品等輸入届出書の提出が必要です。日本で使用が認められていない添加物(着色料・保存料など)が含まれている場合は、輸入が認められません。特に海外メーカーのチョコレートは、日本未承認の添加物が含まれていることがあるため、原材料表示(成分表)を事前に入手してチェックすることが重要です。
②家畜伝染病予防法(動物検疫)
チョコレートにミルク成分(乳製品)が含まれる場合は、動物検疫所への届出が必要になるケースがあります。輸出国・原材料によって取り扱いが異なるため、動物検疫所に事前確認することを強くお勧めします。
③食品表示法(ラベル)
輸入後に国内販売する際は、日本語でのラベル表示が義務付けられています。原材料名・アレルゲン(乳・大豆・落花生など)・賞味期限・原産国名・輸入者情報などの記載が必要です。アレルゲンの表示漏れは行政指導の対象になるため、特に注意しましょう。
④知的財産権(ブランド品の模倣)
有名ブランドのチョコレートに酷似したパッケージ・ロゴの商品は、商標権侵害として税関で差し止められます。中国などからの仕入れ時は、パッケージデザインが正規品と混同されないか必ず確認しましょう。
例2.病害虫が付着する植物
植物を輸入する場合は、対象の植物がワシントン条約で規制外であることが条件です。他、適切なパッケージであるのか? 輸出国側の植物検疫書を用意しているのか?がポイントです。
例3.薬効・効果を標ぼうする産品
海外のサプリメントを輸入し、国内で販売する方は多いです。サプリを飲むだけで○○の効果がある~等の表記等をすると一発でアウトです。効果や効能を標ぼう行為は「医薬品」でない限り不可です。サプリは、単なる食品が前提です。
パッケージ等にそれらの記載がないかを確認しましょう!
例4.消費者を誤認される産品
消費者を誤認させるとは、例えば、中国産のワインなのに、パッケージラベル全体にイタリア国旗を描くなどです。当然、原産国の偽りは一切NGです。手段を問わず、消費者を誤認させる恐れがある物は輸入禁止です。
輸入と景品表示法をわかりやすく解説!何が違反?

ファッション系の品を扱う人は、商標権侵害貨物、ワシントン条約違反貨物に特に注意が必要です。
2.輸入が規制されている代表例
輸入が規制されている物には、輸入承認品目があります。輸入承認品目に指定されている物は、経済産業省から承認を受けないかぎり輸入は許可されないです。
*特にあじ、さんま、いわし等の水産物系が規制対象です。
3.他機関から確認を受けられると輸入できる代表例
上記の1番や2番以外の貨物で制限されている物があります。これが「他法令の確認が必要な貨物」です。
例えば、海外のスナック、ジュース、オリーブ油、チーズなどを販売目的で輸入する場合は、食品衛生法で規制されます。食品検疫所に申請して「確認」を受けない限り、税関から輸入許可を受けれられないです。
この他、ソーセージ、生ハムなどを輸入する場合は、動物検疫所から「確認」が必要です。このように、ある特定の貨物については、税関の許可をうけるあたり、他機関の確認が必要です。
- 食品衛生法で規制されている品目例:飲料水、食べ物全般、幼児用ぬいぐるみ
- 家畜伝染病予防法の品目例:肉関係、ソーセージ、ハムなど
上記で説明をした1~3を除いた貨物(4番)であれば、基本的には自由に輸入ができます。
輸入をはじめる前に必要な「輸出入者符号(税関発給コード)」とは?
商品を輸入する準備が整ったら、実際に輸入申告を行う前に輸出入者符号(税関発給コード)を取得しておく必要があります。
輸出入者符号とは?
輸出入者符号とは、税関が輸出入者を識別するために発給するコードです。輸入申告書(輸入申告書類)に必ず記載が求められるため、初めて輸入をおこなう前に取得しておくことが原則です。法人・個人事業主・個人を問わず、輸入申告をおこなうすべての者が対象になります。
なぜ重要なのか?
輸出入者符号は、単なる識別番号ではありません。次のような重要な役割を担っています。
- 輸入申告の必須項目:輸入申告書に記載がないと申告が受理されません。
- 通関業者との連携:通関業者に輸入手続きを依頼する際も、このコードが必要になります。
- 税関のリスク管理:税関は輸出入者符号をもとに輸入実績を管理・追跡しています。コードに問題がある場合、貨物の審査が強化されるケースがあります。
- 輸入統計への反映:日本の輸入統計データにも活用されています。
取得方法
輸出入者符号は、最寄りの税関に申請することで取得できます。申請自体に費用はかかりません。法人の場合は法人番号をもとに発給されるケースが多く、個人の場合はマイナンバーや住所情報をもとに発給されます。通関業者を利用する場合でも、輸出入者本人のコードが必要になるため、輸入ビジネスを始める段階で早めに取得しておくことをお勧めします。
- 申請先:輸入する港・空港を管轄する税関
- 費用:無料
- 問い合わせ先:税関(customs.go.jp)
輸入規制の調べ方
輸入規制の有無は、次の3つの内、いずれかで調べます。
- WEBタリフ及び輸出WEBタリフ
- 税関のカスタムアンサー及び事前教示制度
- 経済産業省
1.WEBタリフ
WEBタリフとは、関税協会が運営する関税率と他法令を調べられるサイトです。このWEBタリフには、輸入版と輸出版があり、あなたの貿易状況に合わせて使い分けます。
→輸入版WEBタリフなら次の手順で他法令の有無を確認します。



輸出WEBタリフであれば、次の個所に記載されています。


2.税関のカスタムアンサー及び事前教示制度
税関は、輸出入に関することであれば、基本的にどんな事でも相談ができます。この相談サービスを使い、ご自身の輸入商品に関係する他法令を確認してもらいましょう!
又は、輸入時のHSコードや関税を確定させる意味で事前教示制度を活用する場合は、そのときに合わせて関連する他法令を調べてもらうことも一つの方法です。
3.経済産業省
例えば、ワシントン条約に該当する植物または、動物であるのか?は、こちらのサイトを使い調べます。同じく輸出貿易管理令、輸入貿易管理令に該当するのかどうかの相談も経済産業省で相談ができます。
以上、三つの方法を使い、輸入する商品に問題がないことを確認しましょう!
| 代表法令 | 品目例 |
| 食品表示法 | すべての食品 |
| 医薬品医療機器法 | 化粧品、美容機器 |
| 酒税法/酒税の保全及び酒類業組合に関する法律 | お酒 |
| 家庭用品質表示法 | アパレル、電気機器、雑貨等 |
| 景品表示法 | すべての商品とサービス |
| 計量法 | 計量器(デジタル、アナログ問わず) |
| 有害物質を含有する家庭用品の規制 | おしめ、下着、寝具類、家庭洗剤 |
| 電気用品安全法/電気通信事業法 | 家電製品(スマホ、小型、大型家電等) |
| 消費生活用製品安全法 | 乳児ベッド、ライター、登山ロープ、ヘルメット、圧力鍋 |
| 銃刀法 | 刀や包丁 |
| 肥料取り締まり法 | 肥料 |
| 農薬取り締まり法 | 農薬 |
| 建築基準法 | 各種部材や資材など |
| 消防法 | 高層建築物で使用するカーテン、じゅうたんなど |
| 道路運送車両法及び道路交通法 | 自転車、自動車、バイクなど |
食品表示法
海外の飲食物、器具、包装、容器などを販売するときに関係します。輸入時は「食品衛生法」、輸入後は「食品表示法」です。
食品表示法とは、食品の裏側にあるラベルに記載されている内容に関する法律です。

別にシールを貼り付けている
- 対象品目:すべての飲食物
- 根拠法:食品表示法
- 所管:消費者庁
- 関連記事:知識ゼロからの食品表示法
医薬品医療機器法
化粧品、美容器具、その他、肌に塗布する物、サプリの中に「医薬成分」を含む物などを輸入・国内販売するときに関係します。当然、非常に厳しい基準(医薬品の範囲に関する基準、化粧品基準など)があるため、資金や経験が潤沢な人でない限り、手を出すべきではないです。
- 対象品目:化粧品、美容機器など
- 主な許可や届け出の一連:化粧品製造販売業許可、化粧品製造許可、化粧品製造販売届、化粧品外国届
- 所管:厚生労働省(厚生局等)及び各地の薬務課
化粧品の輸入代行会社まとめ、化粧品の輸入 完全ガイド
酒税法
海外のお酒を輸入し、日本国内に引き取るときに関係する法律です。具体的には、国内の「保税地域」に保管されているお酒を輸入申告し、許可を受け、引き取るときに関係します。(保税転売であれば関係なし)販売先や販売方法に応じた適切な酒税免許が必要です。
- 対象品目:お酒
- 根拠法:酒税法
- 所管:財務省
酒税の保全及び酒類業組合に関する法律
上記と同じく酒類に指定されている飲料を保税地域から引き取るまでの間に、酒類に適切な表示ラベルを貼り付けることが求められています。(酒類の裏に貼ってあるラベルのこと)
- 対象品目:酒類
- 所管:財務省
- 根拠法:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
- 関連記事:表示に関する資料
家庭用品品質表示法
一般家庭でよく使われる品目を以下4つに分類し、品質に関する適切な表示を義務付ける法律です。この法律は、非常に幅広く適用されるため十分に注意しましょう!
- 繊維
- 合成樹脂加工品
- 電気機械類
- 雑貨工業製品
- 関連品:アパレル(衣類関連)、家庭用電気機、鍋など様々
- 根拠法:家庭用品品質表示法
- 所管:消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
事業者が商品やサービス(国内外の製品問わず)を販売するときに、事実と異なることを記載して、消費者の誤解(優良誤認、有利誤認)に基づく消費につながることを防ぐ法律です。
例えば、原産地を偽る。三か月間で10KG減量できる。○○効果がある。いつもと同じ価格なのに、○○円安いと表記する。などがあります。消費者を欺くすべての表示が規制の対象です。パッケージ、販売時のポップなど、総合的に判断されます。
- 関連品目:すべての商品
- 根拠法:景品表示法
- 所管:消費者庁
輸入と景品表示法をわかりやすく解説!何が違反?
計量法(丸正マーク)
特定計量器を輸入する場合は、数値を量るために使うことから、計量器自体が「法定で定める基準や表記」に適合する必要があります。この法定基準を満たしていない物は、日本国内では販売できません。いわゆる「丸正マーク」に関連する規制です。
- 関連品目:特定計量器(デジタルメーター、定規等)
- 根拠法:計量法第9条第1項
- 罰則:50万円以下の罰金
- 問い合わせ先:経済産業省
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
家庭用品の内、特に人体に影響を及ぼしやすい品目には、有害物質の「上限値」が決められています。ちなみに、この法律は、一般の大手小売店に商品を販売するときに厳しく求められます。
- 対象品目:おしめ、乳幼児関連の医療、下着、寝具、家庭洗剤、接着剤等
- 所管:厚生労働省
電気用品安全法(PSEマーク)
海外の電化製品を輸入し販売するときは、日本の技術基準への適合が求められます。いわゆる「PSEマーク」です。海外から電化製品の輸入を検討しているときは、最初に確認しましょう!
- 電気用品
- 特定電気用品
- 特定電気用品以外の電気用品
根拠法:電気用品安全法
電気通信事業法
上記の電気機器の内、電波を発する物には「電気通信事業法」に関する規制があります。
- 対象品目:無線LAN、携帯電話機器(スマホ)など
- 根拠法:電気通信事業法
- 所管:総務省
消費生活用製品安全法
一般消費者の生活に使われる製品の内、特に安全性が求められる物を規制する法律です。いわゆる「PSCマーク」のことです。
- 対象品目:乳児用ベッド、携帯用レーザー装置、ライター、登山用ロープ、圧力なべ、ヘルメットなど
- 根拠法:消費生活用製品安全法
- 所管:経済産業省
鉄砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
刀、包丁等を輸入するときに関係する法律です。古美術以外の目的、刃渡り5.5cmを超えるナイフ等を輸入する場合は注意します。
- 関連品目:銃器類(狩猟用/火縄等を含む)、刀、包丁、ナイフ等
- 関連ルール:輸入貿易管理令(輸入承認)
- 問い合わせ先:最寄りの都道府県公安委員会
肥料取り締まり法
粗悪な肥料が日本国内に流通することを防ぐために、海外の肥料を輸入販売するときに関係します。
- 関連品目:肥料
- 輸入時:農林水産大臣への登録、都道府県知事への登録
- 販売時:販売する事業書を管轄する都道府県知事への登録
農薬取り締まり法
海外の農薬の輸入販売するときに関係する法律です。
- 関連品目:農薬
- 関連手続き:農林水産大臣への登録
- 根拠法:農薬取り締まり法
建築基準法
海外の建材や部材を輸入し、国内で販売するときに関係します。目的は、海外の建築資材などの強度を確認し、安全上の影響がでないようにすることです。
- 関連品目例:部材、木材、輸入住宅、キャンピングカー、トレーラーハウス、自治体の建築資材、壁紙、防火関連資材、集合住宅用の機器、石綿、シックハウスなど
- 問い合わせ先:国土交通省
消防法
高層建築物で使用される各種製品(カーテン等)を輸入し、国内に販売するときに関係します。
関連品目:カーテン、じゅうたん、シャワーカーテンなど
道路運送車両法及び道路交通法
海外の自動車、バイク、自転車などを輸入し、国内販売するときに関係します。
- 関連品目:歩行補助車両、電動アシスト自転車、電動車いす、自転車、バイク、自動車など
- 所管:国土交通省
参考情報:個人輸入の輸入規制は?
個人輸入(海外通販)は、基本的には輸入規制はないです。輸入規制の対象は、商売目的で輸入する場合です。とはいえ、個人輸入であっても規制対象になっている物はいくつかあります。
例えば、サプリ、市販薬、口紅、石鹸など口に入れたり、肌などにつけたりして何らかの効果・効能を狙う物です。この場合、個人輸入でも○○個までとの制限があり、超える部分は、有無をいわさず破棄します。また、女性に多い美容関連品も注意します。
医療用の脱毛器具、マッサージ機器などは、個人使用でも薬機法の影響をうけるため輸入は難しいです。もちろん、輸入禁制品に指定されている物なども一切輸入はできません。ちなみに、外国のお菓子や食品、飲料水などは、自分で輸入し、自分で食べる目的だけなら、特に輸入規制は有りません。
ただし、自分で輸入した物を有償・無償を問わず、あげることは禁止されているため注意しましょう。自分のために輸入し、自分だけが消費することが大前提です。
食品輸入の実務例:コーヒー豆で理解する「他法令確認」の流れ
食品を商業輸入するときは、税関への輸入申告だけでなく、関係する他法令の確認を先行させる必要があります。この流れを理解するうえで、コーヒー豆の輸入は典型的な実務例です。
コーヒー豆(生豆)の輸入には、植物防疫法と食品衛生法の2つが関係します。このように複数の法令が重なる場合は、食品衛生法以外の審査を先に完了させるのが原則です。コーヒー豆であれば「植物防疫法→合格、食品衛生法→合格」という順序で進めます。
手続きの概要フロー
輸入前の確認
最初に、輸入予定の産地・加工状態(生豆か焙煎済みか)をもとに、植物検疫所と食品検疫所へ事前確認を行います。生豆は植物防疫法の対象のため、輸出国政府が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。焙煎済みの豆は植物検疫の対象外ですが、食品衛生法の審査は引き続き必要です。
輸入時の手続き
貨物が到着する7日前から、食品検疫所に食品等輸入届出書を提出できます。原材料表・製造工程表・インボイス・植物検疫証明書などを一式揃えて申請します。審査に問題がなければ届出済証が発行され、この書類を税関申告時に添付することで輸入許可へと進みます。
なお、税関への輸入申告は食品検疫所への申請と同時並行で進めるのが一般的です。貨物の引き取りまでの日数を短縮するためにも、早期に両機関への手続きを開始することが重要です。
個人輸入と商業輸入の区分
自己消費を目的とした個人輸入の場合は、食品届の提出は原則不要です。ただし、少量であっても販売目的であれば商業輸入に該当します。フリマアプリへの出品や知人への有償譲渡も販売とみなされるため、申告区分の判断は慎重に行ってください。
コーヒー豆の事例は「食品輸入一般」の参考例として
コーヒー豆の手続きを例に挙げましたが、食品を商業輸入する場合は品目を問わず同様の確認が必要です。スナック・飲料・オリーブオイル・調味料など、どの食品も食品衛生法の審査対象であり、品目によっては家畜伝染病予防法(乳製品・肉類)や植物防疫法(植物由来原材料)が重なります。まず「自分が輸入しようとしている食品にはどの法令が関係するか」を確認することが、食品輸入の出発点です。
食品輸入の他法令確認を個別に相談したい方は→ 無料相談はこちら
まとめ
外国の商品を輸入して日本で販売したい場合は、最初に「輸入できる商品か」を確認することから始めます。調べた結果、1または2に含まれる場合は、あきらめた方が良いです。3の制限品であれば、頑張れば輸入できます。
しかし、やはり初心者であれば、4番の「自由に輸入できる品」からスタートすることをお勧めします。
特にアパレル品を輸入しようとする方は、ワシントン条約で規制されている物を使っていないかを調べることが重要です。
- 輸入が禁止されている物
- 輸入が規制されている物
- 輸入が制限されている物
- 自由に輸入ができる物
輸入できるかどうか、個別に確認したい方へ
「この商品は輸入できるか」「規制に該当するか分からない」という段階でも相談できます。商品カテゴリと輸入目的をお知らせいただければ、確認すべき法令と次のステップを無料でお伝えします。

この記事を登録この記事の内容について、個別の確認・相談が必要ですか?
「自社のケースではどうなるか」「この条件で進めて問題ないか」—— 記事の一般論だけでは判断できない実務上の疑問は、個別にお答えします。 初回相談は無料。メールで2営業日以内にご返信します。

目次
