この国・地域との取引を具体的に検討していますか?
国ごとの規制・関税・物流事情は、年単位で変わります。 「この国からこの商品を運べるか」「費用はどのくらいか」—— 現時点の条件に基づいた個別回答が必要な場合は、お気軽にご相談ください。
貿易や国際物流に関心がある方なら「EPA(経済連携協定)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。EPAは、貿易をスムーズにするために国同士が結ぶ協定で、関税をゼロまたは低く抑えられる仕組みです。これを上手に活用すれば、輸出や輸入のコストを削減し、ビジネスの競争力を高められます。
本記事では、EPAを活用して関税ゼロで貿易を行うための基礎知識(EPAのメリット、デメリット、TPP、日欧EPAとWTOとの関係等)を小規模事業者向けに分かりやすく解説します。
関税ゼロで貿易コストを削減
EPAとは?貿易にどう役立つのか
EPA(経済連携協定)は、特定の国同士が貿易を円滑にするために結ぶ協定です。国同士で関税を撤廃または引き下げる他、各国の投資のルールや人の移動の規制緩和など、幅広い部分で規制を緩和しています。
例えば、日本とヨーロッパの間には「日欧EPA」があります。これにより、日本とEU諸国の間の貿易では多くの商品が関税ゼロで取引されています。同様に、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)や日米貿易協定など、日本はさまざまな国とEPAを結んでいます。これにより、多くの日本製品が海外での価格競争力を高めることができ、また海外製品が日本市場に入りやすくなっています。
2025年現在、日本とEPAを締結している国々
| 2026年1月現在 | |
| 発効済(利用できる国) | シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12、TPP11、日EU・EPA、米国、英国、RCEP(韓国+中国+アセアン+オーストラリアなど)、日・バングラデシュ(大筋合意) |
| 交渉中 | トルコ、コロンビア、GCC、日中韓 |
| その他(交渉中断等) | カナダ、韓国 |
FTAやTPPとの違い
EPAと似た言葉に「FTA(自由貿易協定)」や「TPP(環太平洋パートナーシップ協定)」があります。これらはどのように異なるのでしょうか?
FTA(自由貿易協定)
物品の関税撤廃やサービス貿易の自由化を目的とする協定です。EPAよりも範囲が狭く、主に貿易に焦点を当てています。
EPA(経済連携協定)
FTAの要素に加えて、投資、知的財産、人の移動など、幅広い経済連携を目的とする協定です。
TPP(環太平洋パートナーシップ協定)
環太平洋地域の多国間協定で、FTAの要素に加え、EPAに含まれる幅広い分野での協力です。
つまり、FTAは貿易の自由化に特化し、EPAはより広範な経済連携を目的とし、TPPはさらに多国間での包括的な協定である点で違います。
日欧EPAガイド:初心者でもわかる制度の基礎から実務手続きまで
EPA、FTAとWTOの関係とは?
WTOの決議はコンセンサス方式!
WTO(世界貿易機関)では、世界各国の様々な貿易ルールが決められています。このルールは、経済力とは関係せず、コンセンサス方式で決まります。
=加盟国の中で反対の意思表示をしない限り、成立する方式です。
世界貿易機関の加盟国数は161です。これらの国は、経済の規模、発展具合、貧富の差があります。それぞれの国は、それぞれの思惑があるため、大多数が賛成でも少数の国の反対により否決されることが多くなりました。
=WTOの限界と言われる問題点
そして、この問題の解決策として「EPA(FTA)」が誕生しました。
少しずつ自由化の枠組みを大きくする戦略
EPAは、特定の加盟国内の経済的交流を活発にするための優遇措置です。2025年現在、日本は十数カ国との間でEPAを締結しています。もちろん、これは日本だけのお話ではなく、各国においてそれぞれ締結しています。
それぞれの国が先行して経済協定を締結をしていけば、結果として世界の国々の中で「自由貿易圏」が合わさり、最終的には、世界中で自由な貿易を実現するWTOの理念に沿うようになると考えられているのです。
関税ゼロ貿易のメリット
EPAのメリットは、関税がゼロまたは低くなることです。これによって、以下の効果が期待できます。
輸出者にとっての4つのメリット
1. 価格競争力の向上
日本から輸出する商品に関税がかからないと、輸出先の市場での価格が抑えられ、競争力が高まります。
2. 第三国との競争に勝てる
例えば、ベトナムに温州みかんを輸出する場合、日本はEPAにより関税が8%に軽減されていますが、タイや中国など他国の温州みかんは関税ゼロです。EPAを活用しなければ他国との価格競争に負ける可能性があります。
3. 販路拡大が可能
関税の壁がなくなることで、海外市場へのアクセスが容易になり、販路拡大のチャンスが広がります。
4. 小規模事業者でも海外進出が可能
以前は、大企業だけが輸出ビジネスに参入しやすい環境でしたが、EPAにより小規模事業者でも海外市場に挑戦しやすくなりました。特に、オンライン販売を活用すれば、国境を越えたビジネス展開が容易になります。
輸入者にとっての4つのメリット
1. 仕入れコストの削減
海外の商品を輸入する際に関税が免除されれば、その分、仕入れ価格が下がり、利益率が向上します。

2. 価格の安定化
関税ゼロによる安定した輸入が可能になれば、価格の乱高下を抑え、安定したビジネス運営ができます。
3. 商品ラインナップの充実
輸入コストが下がることで、より多くの商品を仕入れやすくなり、ラインナップの拡充が可能になります。
4. 海外の高品質な商品を安価に仕入れられる
EPAの活用により、ヨーロッパ製の革製品やアメリカ産の食品など、高品質な商品を安価に輸入できるため、国内市場での競争力が高まります。
EPAの3つのデメリット
関税ゼロ貿易には、いくつかのデメリットもあります。
1. 競争の激化
海外の安価な商品が国内市場に流入するため、国内の小規模事業者が価格競争に巻き込まれ、経営が厳しくなることがあります。
2. 書類の準備が必要
EPAを適用するためには「特定原産地証明書」などの書類が必要になる場合があります。適用条件を満たさないと、関税削減の恩恵を受けられません。
3. 関税撤廃が段階的な場合がある
一部の品目は即時関税ゼロにはならず、数年かけて段階的に撤廃されます。
原産地規則の3つの判定基準
EPAを適用するには、輸入品が「原産品」であることを証明しなければなりません。その判定に使われるのが原産地規則です。品目ごとに適用される規則(PSR:品目別規則)が異なるため、HSコードを確定した後に必ず確認が必要です。
SPルール(完全生産品基準)
SP(Specific Production)ルールは、対象商品が締約国内で完全に生産・採取されたものであることを求める基準です。農産物・水産物・鉱物資源など、他国の原材料を一切使わない産品に適用されます。実務上、工業製品への適用は限定的です。
CTCルール(関税分類変更基準)
CTC(Change in Tariff Classification)ルールは、非原産材料のHSコードが加工・製造を経て完成品のHSコードと変化した場合に原産品と認める基準です。変更の粒度によって3種類あります。
| 略称 | 変更範囲 | 厳格さ |
|---|---|---|
| CC(類変更) | HSコードの2桁(類)が変わること | 高い |
| CTH(項変更) | HSコードの4桁(項)が変わること | 中程度 |
| CTSH(号変更) | HSコードの6桁(号)が変わること | 低い |
実務ではCTH(4桁変更)が最も頻出します。PSRに「第XX類の材料からの変更」と記載されていれば、CCルール適用です。
VAルール(付加価値基準)
VA(Value Added)ルールは、完成品の価格に占める締約国内での付加価値の割合が一定以上であることを求める基準です。計算方式はEPAごとに異なりますが、代表的なものとして以下の2方式があります。
- 控除方式(BU法):完成品価格から非原産材料の価格を差し引いて付加価値を算出
- 積み上げ方式(MC法):締約国内で発生した原材料費・労務費・製造経費を積み上げて付加価値を算出
なお、CTCルールを満たせない場合にVAルールで代替できる協定もあります(「CTC or VA」の選択適用)。逆に両方同時に満たす必要がある協定もあるため、該当する協定のPSRを個別に確認してください。
3つのルールの使い分け
| ルール | 主な適用場面 | 証明に使う資料 |
|---|---|---|
| SP | 農水産物・鉱物など一次産品 | 生産記録・漁獲証明等 |
| CTC | 製造業・加工品全般 | 非原産材料のインボイス・HSコード対比表 |
| VA | CTCで判定困難な複合製品・電子部品など | 原価計算書・BOM(部品表) |
PSRで複数のルールが列挙されている場合、輸出者が有利なルールを選択して申請することが認められています。どのルールを選ぶかは、手持ちの証拠書類の準備しやすさと証明の確実性から判断します。
デミニマスルール(少量の非原産材料の許容)
CTCルールによる原産性判定において、わずかな非原産材料がHSコードの変更要件を満たさない場合でも、その割合が一定以下であれば原産品として認めるのがデミニマス(De Minimis)ルールです。CTC判定が惜しくも通らなかった場合の救済措置として機能します。
適用要件
非原産材料の価額または重量が、完成品全体に占める割合が一定の閾値(一般的に7〜10%)以下であることが条件です。閾値はEPAごとに異なります。
| 協定 | デミニマス閾値 | 計算ベース |
|---|---|---|
| 日欧EPA | 10% | 工場渡し価格(EXW) |
| CPTPP(TPP11) | 10% | 調整FOB価格 |
| 日ASEAN(AJCEP) | 10% | FOB価格 |
| 日米貿易協定 | 10% | 調整FOB価格 |
計算方法
基本的な計算式は以下のとおりです。
非原産材料の価額 ÷ 完成品の基準価格 × 100 ≦ 閾値(%)
例:完成品のFOB価格が100万円で、CTCを満たさない非原産材料が8万円の場合、8%となりCPTPPの閾値(10%)以下のため、デミニマスルールが適用できます。
適用できないケース
デミニマスルールには品目除外が設けられている場合があります。繊維・衣類製品はほぼすべての協定で除外対象となっており、重量ベースの閾値が別途設定されているケースもあります。
| 除外が多い品目 | 理由 |
|---|---|
| 繊維・衣類(HS第50〜63類) | 原産地偽装リスクが高く、重量ベースの別基準が適用される協定が多い |
| 農産物の一部 | 協定によって個別に除外品目が規定されている |
実務上の注意点
- デミニマスを適用した場合、特定原産地証明書または原産地申告にその旨を明記する必要がある協定がある
- 閾値を「ギリギリ下回る」設計での生産管理は、為替変動や原材料価格の変動で条件を外れるリスクがあるため注意が必要
- CTCルールと併用して使うものであり、VAルールの代替としては機能しない点に注意
- 具体的な閾値・除外品目は協定ごとに異なるため、ジェトロの原産地規則ポータルで個別確認を推奨
暫定8条(積送基準・直接運送原則)
原産地規則で「原産品」と判定された産品であっても、締約国から日本へ直接輸送されていない場合、EPA税率が適用されないことがあります。これを定めているのが各EPAの「暫定8条」に相当する積送基準(直接運送原則)です。
なぜ積送基準が必要か
第三国を経由する輸送中に、原産品に非原産品が混入したり、実質的な変形・加工が行われたりするリスクを排除するために設けられています。
原則:締約国から日本へ直送
原産品は、原産国から日本へ直接輸送されることが原則です。第三国(非締約国)を経由した場合、原則としてEPA税率は適用できません。
例外:第三国経由が認められる条件
ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、第三国経由でもEPA税率の適用が認められます。
- 経由国での実質的な加工・変形が行われていないこと
- 経由国での滞在が地理的・物流上の理由によるものであること(例:積み替え、一時保管)
- 税関の管理下に置かれており、原産品の同一性が保たれていること
実務上の証明書類
第三国経由の場合、税関から積送基準を満たす証拠として以下の提出を求められることがあります。
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 通し船荷証券(Through B/L) | 原産国から日本まで一貫した輸送であることの証明 |
| 経由国の倉庫保管証明・搬入出記録 | 経由国での加工・変形がないことの裏付け |
| 経由国税関発行の非加工証明 | 協定によっては要求される場合あり |
実務上の注意点
- シンガポール・香港経由の貨物は積み替えが多いため、通し船荷証券の取得可否を事前に確認する
- FCL(コンテナ単位)よりLCL(混載)の方が証明難易度が上がるケースがある
- 積送基準の具体的な要件は協定ごとに文言が異なるため、該当するEPAの条文またはジェトロの原産地規則ポータルで個別確認が必要
具体的なEPAの活用方法(輸入の場合)
輸出での活用方法は原産地証明書の取得方法をお読みください。
- 適用できる国を確認する
- 産品のHSコードを特定する。
- 関税削減の効果を計算する。
- 特定原産地証明書の発行を依頼する
- 税関に申告する。
1.適用できる国の確認
輸出元の国が日本とEPAを締結しているかを確認します。EPAを適用した場合の日本側の関税率は「ウエブタリフ」で確認します。
2.商品のHSコードを特定する。
日本側の輸入HSコードを特定し、それを輸出者に伝えます。HSコードを確認する方法は、次の3つです。
- ウェブタリフ
- 取引がある通関業者に依頼
- 税関の事前教示制度を使う。
お勧めは、日本側の税関に対して行う事前教示制度です。これであれば、輸入時のHSコードと関税率を確定できます。
3.関税削減の効果を計算する
特定原産地証明書の取得は、輸出者にとって、手間がかかります。さらに、関税の削減効果は「輸入者側」にあるため、さらにやる気が出ません。輸入者は、削減効果を計算した上で検討する必要があります。
例えば、EPAを適用しても、たった「一万円程度」の効果であるなら、わざわざ輸出者側に依頼しなくても良いと判断できます。

かける時間と得られるリターン(この場合削減額)を計算して判断する。
4.特定原産地証明書の発行依頼
特定原産地証明書を取得すると、貨物とは別便で重要書類として届けられます。

特定原産地証明書と生産者同意通知の関係
特定原産地証明書を取得する際、輸出者(申請者)が製造者と異なる場合——たとえば商社や卸売業者が輸出者となるケース——では、製造者から原産性に関する情報提供の同意を得る必要があります。この手続きを生産者同意通知といいます。
なぜ必要か
原産性の判定(CTCルール・VAルール等)に必要な情報、たとえば原材料の調達先・価額・製造工程などは、製造者しか把握していないケースがほとんどです。輸出者がこれらの情報を証明書申請に使用するには、製造者から正式に同意・提供を受ける必要があります。
生産者同意通知が必要になる典型的なケース
| 輸出者 | 製造者 | 生産者同意通知の要否 |
|---|---|---|
| 製造者本人 | 同一 | 不要 |
| 商社・卸売業者 | 別の企業 | 必要 |
| 親会社 | 子会社・関連工場 | 協定・商工会議所の運用による |
通知の主な記載事項
- 製造者の名称・住所
- 対象産品のHSコードおよび品名
- 原産性の根拠(適用した原産地規則と判定結果)
- 輸出者による証明書申請への同意
- 有効期限(設定する場合)
実務上の注意点
- 生産者同意通知の書式は法定されていないが、申請先の商工会議所が独自様式を定めている場合があるため事前確認が必要
- 製造者が同意通知の提供を拒否した場合、輸出者単独では特定原産地証明書を申請できないケースがある
- 同意通知に有効期限を設定していない場合でも、原材料調達先や製造工程に変更があれば通知の更新が必要
- 通知書の原本は、証明書の保存期間に合わせて発給日から最低3〜5年間保管することを推奨(協定・商工会議所の規定による)
5.税関への申告
税関審査において、HSコードなど、EPAを締結している国の貨物であることが確認できたら、EPA税率による輸入が許可されます。

個人使用目的の輸入で活用(小包等での輸入)
EPAは法人向けだけでなく、個人使用目的の輸入にも適用されます。
例えば、海外通販で革製品や衣類などを購入する際に、適用条件を満たしていれば関税ゼロで輸入できます。
- 購入する商品と店舗がEPA締約国にあること
- 商品の合計価格が20万円以下であること
- インボイス等にEPAの締約済の原産国が記載されていること
1.購入するお店とその商品がEPA締約国であること
購入するお店や購入商品が「EPA締約国」に属していることです。これらの国に属するショップかつ商品であることが一つ目の条件です。
よくあるパターンは……
- アマゾンイタリアで商品が販売されている(イタリアから日本へ直送)
- 商品には「Made in china」と書かれている(商品の製造国が中国)
この場合、お店は、日欧EPAの締約国(イタリア)ですが、扱っている商品がヨーロッパ製ではありません。したがって、EPAを適用できません。逆に認められるのは、次のときです。
- お店は、イタリアのネットショップである。
- 商品の原産国は、同じヨーロッパのフランス産である。

EPA税率を適用するには、海外通販サイトがある場所。商品を製造した国が重要
2.商品の合計価格が20万円以下であること
EPAを適用するには「特定原産地証明書」が必要です。輸入時に、この証明書を日本の税関に提出することで、関税の免除を受けられます。この証明書は、輸入する貨物の合計課税価格が20万円以下のときは、免除されます
3.インボイスまたは税関告知書の原産国が締約国であること
原産国の確認で使用する書類は、次の2つです。
- インボイス
- 税関告知書

これらの条件を満たすことで、EPAの恩恵を受けられます。
EPAを活用する際の4つの注意点
関税ゼロ貿易には多くのメリットがありますが、いくつかの注意点もあります。
1. EPAを適用するための書類が必要
関税ゼロを適用するには「特定原産地証明書」が求められることがあります。事前に必要書類を確認しましょう。
2. すべての商品が関税ゼロになるわけではない
すべての品目がEPAの対象になるわけではなく、一部の商品には段階的な関税撤廃が適用されます。
3. 競争の激化
海外の安価な商品が国内市場に流入するため、国内事業者にとって競争が厳しくなることもあります。
4. EPAを適用しないと競争力が低下する可能性
競合他社がEPAを活用している場合、自社だけ関税を払っていると価格競争で不利になり、市場シェアを奪われる可能性があります。
まとめ
- EPA(経済連携協定)を活用すると関税をゼロまたは低く抑えられる
- 輸出者は価格競争力が向上し、輸入者は仕入れコストを削減できる
- 個人輸入でもEPAを利用すれば関税ゼロで海外通販ができる可能性がある
- 適用には「特定原産地証明書」などの書類が必要になることがある
- EPAを活用することで、小規模事業者でも海外市場に挑戦できる
お役立ちリンク
書類が差し戻されるリスクが最も高い工程です。
基本5品目15,000円から、現役通関士が分類と原産性判断を行い、
申請に使えるレベルの対比表づくりを支援します。

この記事を登録この記事の内容について、個別の確認・相談が必要ですか?
「自社のケースではどうなるか」「この条件で進めて問題ないか」—— 記事の一般論だけでは判断できない実務上の疑問は、個別にお答えします。 初回相談は無料。メールで2営業日以内にご返信します。

目次
