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埼玉教員超勤訴訟・田中まさお
@trialsaitama
元埼玉県公立小学校教諭。教員の超勤に歯止めをかけるため2018年9月訴訟。2021年10月地裁判決、敗訴。2022年8月高裁判決、敗訴。2023年3月最高裁、棄却。裁判資料、判決文は以下URLにて公開。
Joined March 2019
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    高裁判決直後のコメントです。 『私は時間外勤務をさせられています。私たち教員の仕事は勤務時間内では終わりません。これは事実です。この事実から目を逸らして行政が認めようとしないから先生たちが病んでいくのです。教員になりたいと思う人がいなくなるのです。最高裁に上告します』
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    東京高裁から判決が下りました。結果は棄却です。教員仕事は自主的を求められている、と裁判長は言っていました。地裁判決よりも後退した感じを受けます。 教員の時間外勤務において、自主的かどうかを決めるのは教員自身であり、雇用者が自主的を決めるのがおかしいです。私は最高裁に上告します。
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    田中まさおによる埼玉教員超勤訴訟が棄却で確定しました。応援してくださった皆様方にはたいへんお世話になりました。ありがとうございました。 判決に対しては、これが日本の文化レベルだと感じました。 裁判に対しては、教員の無賃残業を世の中に知って頂きうれしい結果になりました。
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    勤務時間内に終わらない仕事を命じておきながら、その仕事は教員の自主的なものですよと言う。 これでは、教員の仕事を選ぶ人が減るのは当然だと思います。 公立校教員の残業代訴訟、控訴審も原告の請求認めず(毎日新聞) news.yahoo.co.jp/articles/859c1…
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    最高裁によって判決が確定です。 今日から、 以下の仕事は教員の労働ではないことも確定です。 皆さんはどうしますか。 立法が直ぐに対応しなければ教育現場は混乱します。 最高裁判決とはこういうことです。 これ以外にも確定したことが様々あります。 埼玉県は給食指導中に丸付け可能も確定。
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    埼玉地裁は45分の授業準備を5分にしました。これは、私が授業の前日に行う最終チェックの時間でした。 授業には教材研究が必要で、45分の授業に30分は必要です。この仕事は認められずにゼロ。 判決に対して文科省はノーコメントです。 この無責任さが腹立たしいです。
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    3月10日より東京高裁にて控訴審が始まります。控訴審開始にあたり、私の思いを改めて書かせていただきます。 文科省の働き方改革、本気度が足りない、この思いは私だけでしょうか。 私は今から3年半前、埼玉県教委を相手に訴訟を起こしました。教員の長時間(無賃)残業を是正するためです。
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    昨日のツイートに対する表示回数が9万回を超えました。感謝の限りです。 小学校教員は毎日3時間を超える無賃労働をしています。これはどう考えてもおかしい。 無賃労働に気づかなかったのならば許せます。無賃労働と言われても認めないのは罪です。 私の裁判は日本の民主主義を問う裁判でもあります。
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    なぜ教員不足になるのか。それは、 学校現場で法律違反がまかり通っているからです。 8時間を超える労働を課したら、残業代を支払うのは、当然の決まりです。 大人がその法律を破っている現場に、学生が望んで入ってくる訳がありません。 解決策は簡単です。 大人が法律を守ることです。
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    「当たり前のことが当たり前にできる中学生になろう」と学校長が言っています。 教員に12時間を超える労働を課している本人が堂々と言える言葉ではない気がします。 「凡事徹底」だそうですが、8時間を超える労働を課すことは法律違反です。 学校長が当たり前を見逃している自分に気づいてほしいです。
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    10月1日(金)に私の3年間に渡る裁判の判決が下されます。埼玉地方裁判所、105号室、13時10分、 教員の時間外勤務が労働として認められるかの判断です。当日は判決速報、文部科学省記者室での記者会見、報告イベントも予定されています。
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    個人的なお話で申し訳ありません。 この3月31日を持って教員生活43年間を終了します。 教員の長時間労働問題を見つめる上で教育現場から離れたくなかったのですが決断させて頂きました。 これからもつぶやきは続けます。 聞いて頂けましたら有り難いです。
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    大石議員様、最後の最後まで教員の代表として代弁し続けて下さったことに敬意を表するとともに感謝します。ありがとうございました。 教員の時間外勤務を労働と認める事なく修正案に賛成した立憲民主党に対して、全国教員がどのような評価をするのか。 貴重な映像です。
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    「県は給食や掃除の時間に他の仕事ができると言っています。私はそれはできないと主張しています。詳しくは、私の書面、県の答弁ともにサイトに公開するので、ぜひじっくりと読んでください」 第5回裁判資料 trialsaitama.info/?p=730
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