合同会社の解散・清算人選任・清算結了登記|総社員の同意で手続き|ひとりでできるもん
自分でできる!登記書類作成、専門知識いらず

合同会社の解散・清算結了登記は、ひとできのアプリで簡単に書類作成できます。
面倒な書類作成は、ひとできにお任せください。
専門知識は不要ひとできアプリで、解散・清算結了登記に必要な書類を自分で作成できます。

解散・清算結了
  • ひとできのアプリ料金 14,300
  • 法務局の登録免許税① 解散・清算人の選任 39,000
  • 法務局の登録免許税② 清算結了 2,000
  • 官報公告での掲載費用 40,000前後
    官報公告は、公告の行数により金額が異なります。
ご注意ください
解散~清算結了するには、2回登記申請が必要です。
解散には、債権者保護解散公告が義務付けられています。

費用の総額は、平均95,300円~
※ 官報により費用は異なります。
ネットから必要事項を順番に入力するだけで、合同会社の解散・清算結了登記に必要な書類が簡単に作成できます。
解散公告とは
解散から清算結了の間には、「解散公告」という手続があります。
この解散公告は、登記の添付書類として法務局に提出するものではありません
解散公告は「法務局の手続」ではなく、「会社の債権者など第三者に知らせるための手続」だからです。
そのため、公告自体は登記書類には含まれませんが、法律上は必ず行う必要があります。
  • 解散清算結了の2回分の書類を作成
    解散・清算結了の2回分の登記書類を、アプリが自動生成します。
  • 総社員の同意書も自動生成
    解散決議の総社員の同意書も、アプリが自動生成します。
  • 清算人の就任承諾書も自動生成
    印鑑(改印)届書などの付属書類も自動生成されます。
  • 登記申請書も、もちろん自動生成
    登記申請書も簡単自動生成、参考書も一切不要です。
  • 代理人申請の委任状も作成可能
    代表が申請できない時は、委任状作成に対応しています。
  • 定款が必要なレアケースにも対応
    合同会社の場合、通常は解散・清算結了に定款は不要です。
  • 法人名のフリガナ記載にも完全対応
    平成30年3月12日からの申請書へのフリガナ記載にも対応済み
専門知識不要
解散・清算結了の簡単な流れ
まずは無料会員登録
まずは無料会員登録をします。
会員登録の後は、ログインして入力スタート
商号入力
ログイン後は、メインメニューから解散登記
合同会社の解散から、最初は商号を入力します。
現在の会社情報
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を確認しながら、解散前の現在の情報を入力します。
解散日を決める
解散の日となる解散日を決めます。
総社員の同意で、解散日・清算人を決めます。
現在の役員情報を入力
解散前の役員・代表者を入力します。
清算人の入力
解散後の清算人を入力します。
清算人は、会社の清算業務を行います。
誰でも清算人になれます。一般的には社長が多いです。
利用料金のお支払い
利用料金を銀行振込またはクレジット決済します。
解散・清算結了 
14,300
利用料金の決済後は、すぐに印刷できます。(アプリが自動生成)
解散の登記書類を印刷します
アプリから法務局への登記申請書類を印刷します。
解散登記に必要な登記書類一式が印刷できます。
法務局へ申請します
法務局へ登記書類を提出します。
通常1週間程度で、変更登記が完成します。
清算人の印鑑証明書等の添付が必要です。
登録免許税
登録免許税(解散) 39,000
登録免許税は、収入印紙で納付します。(郵便局でも購入できます。
補正になったら再編集・再印刷
6カ月間は、再編集・再印刷が可能です。
万が一、補正になっても安心です。
会社の清算業務を開始します。
解散日から、清算業務を開始します。
税務署等への解散確定申告もお忘れなく
解散公告を掲載します。
債権者保護の解散公告を出します。
解散の公告期間は、2カ月です。
公告自体は1回で、その後2か月間待つのが期間
公告期間・清算業務の終了
公告期間2カ月を経過して、清算業務がすべて終了したら、残余財産を確定して清算確定申告をします。
清算結了の登記書類を印刷します
アプリから法務局への登記申請書類を印刷します。
清算結了登記に必要な登記書類一式が印刷できます。
法務局へ申請します
法務局へ登記書類を提出します。
通常1週間程度で、清算結了が完成します。
登録免許税
登録免許税(清算結了) 2,000
登録免許税は、収入印紙で納付します。(郵便局でも購入できます。
補正になったら再編集・再印刷
6カ月間は、再編集・再印刷が可能です。
万が一、補正になっても安心です。
登記が閉鎖されます。
会社の登記が閉鎖され、消滅済み会社になります。
※ 閉鎖登記簿の保存期間は20年です。

合同会社の解散・清算結了における実務フロー

合同会社の解散手続きは、株式会社の株主総会とは異なり、原則として「総社員の同意」によって決定されます。所有と経営が一致している合同会社ならではの迅速な意思決定を活かしつつ、法定の清算プロセスを確実に進めることが重要です。

総社員の同意と清算人選任

合同会社の解散には、定款に別段の定めがない限り総社員の同意が必要です。実務上は、これまでの代表社員がそのまま清算人に就任するケースがほとんどであり、定款変更を伴わずにスムーズに選任手続きを進めることが可能です。

官報公告の義務と掲載費用

解散後、債権者に対して官報での公告を行う義務があります。掲載費用は4万円前後の実費が発生し、公告掲載から2ヶ月以上経過しなければ清算結了(会社の完全な消滅)の登記を申請することはできません。

必要書類の名称と構成

株式会社の「株主総会議事録」に代わり、合同会社では「総社員の同意書」を主軸として書類を構成します。職務執行者が選任されている場合の扱いなど、合同会社特有の登記事項を正確に反映させる必要があります。

迅速な登記申請と過料対策

解散及び清算人選任の日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。期間を過ぎると過料の対象となるため、総社員の同意から払込金の分配、最終的な結了報告まで、一連の流れを遅滞なく進めるスケジュール管理が求められます。

「ひとりでできるもん」が合同会社の解散をトータルサポート

● 総社員の同意書を自動生成

合同会社の意思決定に不可欠な「総社員の同意書」を、入力された社員情報に基づき瞬時に作成。書式の不備による補正リスクを排除します。

● 清算実務をステップ別ガイド

官報公告の申し込みから、清算結了に必要な「決算報告書(承認)」のプロセスまで、システムが工程を可視化。初めての方でも迷いません。

● 19年の実績でコストを最適化

高額な専門家報酬を抑え、実費(登録免許税や官報代)のみで確実な登記を実現。会社消滅時のコスト負担を最小限に抑えることが可能です。

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