cloudpack請求代行サヌビスadv.利甚芏玄

TERMS OF SERVICE

アむレット株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたすは、「cloudpack請求代行サヌビスadv.利甚芏玄」以䞋「本利甚芏玄」ずいいたすを定め、本利甚芏玄に基づき cloudpack請求代行サヌビスadv.以䞋「本サヌビス」ずいいたすを提䟛したす。本利甚芏玄は、本サヌビス利甚に関し、本サヌビスを利甚する者以䞋「契玄者」ずいいたすずの間の䞀切の関係に適甚されるものずしたす。

第1条AWS 瀟が定める利甚芏玄

  • 1本サヌビスは、Amazon Web Services, Inc. 及びその関連䌚瀟以䞋総称しお「AWS 瀟」ずいいたすが提䟛する「Amazon Web Services」以䞋「AWS」ずいいたすを利甚したものであり、契玄者は AWS の利甚に関しお AWS 瀟が定める各皮芏玄を遵守したす。
  • 2AWS の支払いに際しおは必芁な諞手続きは圓瀟が行いたす。
  • 3契玄者は、圓瀟ず曞面による合意がない限り、本サヌビスの再配垃たたは再販売を行っおはならないものずしたす。
  • 4VMware Cloud on AWS を利甚する契玄者は、VMware Terms https://www.vmware.com/download/eula.html に蚘茉されおいる VMware Cloud Service Offerings Terms of Service が適甚されるこずに同意したす。䜆し、VMware が提䟛するその他のサヌビスには適甚されないものずしたす。
  • 5契玄者が AWS 瀟の定める Public Sector に該圓する堎合、契玄者は AWS PUBLIC SECTOR ACCESS POLICY(https://s3-us-west-2.amazonaws.com/solution-provider-program-legal-documents/AWS+Public+Sector+Access+Policy.pdf)の内容が適甚されるこずに同意するものずする。

第2条Broadcom Inc. が定める利甚芏玄

  • 12024 幎 7 月 31 日たでに本サヌビスの利甚を開始したアカりント以䞋「既存アカりント」ずいいたすは、第 10 条 第 2 項に定める切り替え完了通知がなされるたで、各皮の AWS 管理機胜ずしお、Broadcom Inc. が提䟛する「CloudHealth プラットフォヌム」以䞋「CloudHealth」ずいいたすを利甚するこずができ、CloudHealth の利甚に関しおBroadcom Inc. が定める各皮芏玄を遵守したす。
  • 2CloudHealth の利甚に際しお必芁な諞手続きは圓瀟が行いたす。

第3条本サヌビスの内容

  • 1圓瀟が提䟛する本サヌビスの内容は以䞋のずおりずし、詳现は「cloudpack 請求代行掻甚ホワむトペヌパヌ」 https://cloudpack.jp/whitepaper/invoice.html におご確認いただけるもので圓瀟により名称たたは URL が倉曎された堎合には圓該倉曎埌のものを指したすに定めるずおりずしたす。なお、 契玄者は AWS 瀟が公開する料金衚https://aws.amazon.com/jp/pricing/たたはコン゜ヌル䞊におご確認いただける AWS の利甚料金に合意の䞊、本サヌビスを利甚するものずしたす。
    1. ①AWS アカりントを䜜成し、ログむン情報を契玄者に共有する
    2. ②AWS 瀟に察する圓該 AWS アカりント以䞋「察象 AWS アカりント」ずいいたすの利甚料金の支払いを代行する
    3. ③察象 AWS アカりントの利甚料金を US ドルから日本円に換算し、契玄者に請求曞を発行する
    4. ④圓瀟による技術サポヌトAWS サポヌト゚ンタヌプラむズ連携を提䟛する
    5. ⑀以䞋に列挙する各皮の AWS 管理機胜を契玄者に提䟛する
      1. iAWS アカりントの請求額を確認できる機胜
      2. iiAWS サヌビス毎の䜿甚状況や掚移を確認できる機胜
      3. iiiその他、䞊蚘に附垯関連する機胜
    6. ⑥既存アカりントに察し CloudHealth に関する技術サポヌトを第 10 条 第 2 項に定める切り替え完了通知がなされるたで提䟛する
    7. ⑊次条に定める cloudpack+ を提䟛する
  • 2圓瀟は、本サヌビスの提䟛にあたり、以䞋の AWS の機胜を制限するこずができるものずし、契玄者は、このような制限があるこずに同意のうえ、本サヌビスを利甚するものずしたす。なお、以䞋の内容は䟋瀺であり、AWS の機胜倉曎等の事由により、倉曎される可胜性がありたす。
    1. ①請求情報ずコスト管理ダッシュボヌド
    2. ②AWS コスト管理
    3. ③AWS サポヌトセンタヌTrusted Advisor を含む
    4. ④AWS Organizations
  • 3既存アカりントの契玄者は、本サヌビスの利甚に際しお、第 10 条 第 2 項に定める切り替え完了通知がなされるたで察象 AWS アカりント䞋で Savings Plans以䞋「SP」ずいいたすを賌入できないこずに同意したす。

第4条cloudpack+

  • 1cloudpack+のサヌビスの内容は、cloudpack+サヌビス仕様曞https://cloudpack.jp/pdf/cloudpackplus_ServiceSpecification.pdf を指し、以䞋「仕様曞」ずいいたすに定めるものずしたす。
  • 2cloudpack+は本サヌビスの利甚を前提ずするため、cloudpack+単独での利甚は出来ないものずしたす。
  • 3第 24 条 第 3 項の定めにかかわらず、cloudpack+で提䟛する各皮サヌビスは圓瀟の刀断で远加・曎新たたは削陀を実斜出来るものずしたす。cloudpack+の利甚に圱響する重芁な倉曎のみ、事前に通知を行うものずしたす。
  • 4cloudpack+の利甚料金は無料ずしたす。䜆し、cloudpack+の利甚の䞭で䜜成された AWS サヌビス及び cloudpack+ PORTAL の利甚で発生する各 AWS サヌビスの API 料金は契玄者が負担するものずしたす。なお、圓瀟は、圓該費甚を、本サヌビスの料金ずあわせお請求するものずしたす。
  • 5圓瀟は、cloudpack+の改善のため、契玄者の cloudpack+に係る利甚履歎や問い合わせ内容を分析に利甚するこずができるものずしたす。

第5条Anthropic瀟の提䟛するサヌビス

  • 1Anthropic, PBC以䞋「Anthropic瀟」ずいいたすが提䟛するサヌビスを利甚する堎合、契玄者は、次の各項、AWS 瀟が定める本条のサヌビスに関する芏玄https://aws.amazon.com/jp/legal/bedrock/third-party-models/及び Anthropic 瀟が定める利甚芏玄https://www.anthropic.com/legal/commercial-termsに同意するものずしたす。なお、支払に関する条項は本利甚芏玄が優先されるものずしたす。
  • 2第1条に基づき、Anthropic 瀟が提䟛するサヌビスを再配垃、譲枡たたはサブラむセンスできないものずしたす。
  • 3契玄者に付䞎される暩利は非独占的であり、Anthropic瀟がいかなる圓事者ずも契玄を締結するこずを犁止するものではないこずを確認したす。
  • 4圓瀟は Anthropic 瀟の裁量に基づき、14日前の通知により Anthropic 瀟の提䟛するサヌビスの終了たたは改倉をするこずができたす。
  • 5Anthropic 瀟のサヌビスに関するサポヌトリク゚ストは圓瀟が受け付けたす。
  • 6圓瀟は、契玄者の次の各号に定める情報を Anthropic 瀟に察し提䟛したす。
    1. ➀契玄者の正匏な法人名
    2. ➁契玄者のりェブサむトの URL
    3. ➂契玄者が事業を展開する業界に関する情報
    4. ➃契玄者の連絡先メヌルアドレス
    5. ➄契玄者に関連する UUID および AWS アカりント ID
    6. ➅サヌビスの想定ナヌザヌ䟋契玄者の内郚埓業員たたは倖郚ナヌザヌ
    7. ➆契玄者が䜿甚するモデル
    8. ➇契玄者の提案されたナヌスケヌスの説明

第6条範囲

  • 1本利甚芏玄は、圓瀟及び契玄者ずの間の本サヌビスに係る圓瀟所定のオンラむンフォヌム䞊での申蟌、圓瀟所定の申蟌曞及び曞面による合意基本契玄、個別契玄その他個別の芏定を含み、本利甚芏玄の改定前から存圚するものも含みたす以䞋「本サヌビス利甚契玄」ずいいたすの䞀切に適甚されたす。
  • 2前項にかかわらず、本利甚芏玄の内容ず、本サヌビス利甚契玄の内容が異なる堎合、本サヌビス利甚契玄においお本利甚芏玄の芏定に優先しお適甚するず明瀺しおいない限り、たたは本利甚芏玄を倉曎する旚の蚘茉がない限り、本サヌビスに察し本利甚芏玄の芏定が優先しお適甚されるものずしたす。

第7条本サヌビス利甚契玄の申蟌・成立

  • 1本サヌビスの申蟌は、本サヌビスの利甚を垌望する者以䞋「申蟌者」ずいいたすが圓瀟所定のオンラむンフォヌム䞊での申蟌たたは圓瀟所定の申蟌曞での申蟌により行われるものずしたす。
  • 2申蟌者は本利甚芏玄の内容を承認した䞊で申蟌を行い、圓瀟における必芁審査、手続等を経た埌に本サヌビス利甚契玄が成立するものずしたす。䜆し、所圚確認のための資料の提出が必芁ず圓瀟が刀断した堎合には、申蟌者は圓瀟が指定する資料を提出したす。
  • 3本サヌビスの申蟌は、必ず本サヌビスの利甚にかかる本サヌビス利甚契玄を締結する暩限を有する者が行わなければならず、本サヌビス利甚契玄を締結する正圓な暩限を有しない者その他第䞉者の代理による申蟌は認められないものずしたす。

第8条本サヌビス利甚契玄の䞍成立

  • 圓瀟は次の堎合に本サヌビスの申蟌を承諟しない堎合があり、この堎合には、圓瀟は申蟌者に察しその旚を通知したす。
    1. ①利甚申蟌に係る本サヌビス利甚契玄䞊の矩務を怠るおそれがある堎合
    2. ②申蟌曞に虚停事実の蚘茉や内容の蚘入挏れがある、たたは䞍備があった堎合
    3. ③過去、本利甚芏玄の条項のいずれかに違反する行為を行ったず圓瀟が刀断した堎合
    4. ④その他、圓瀟が本サヌビス利甚契玄の締結においお適圓でないず刀断した堎合

第9条申蟌内容の倉曎

  • 1契玄者が申蟌内容の倉曎を垌望する堎合は、圓瀟に再床圓瀟所定のオンラむンフォヌム䞊での申蟌たたは圓瀟所定の申蟌曞を提出するこずにより倉曎を申蟌むものずしたす。
  • 2圓瀟が前項の申蟌を承諟した堎合は、圓瀟は契玄者に察しその旚を通知したす。䜆し、申蟌内容の提䟛が困難であるなど、圓瀟の業務遂行䞊支障があるずきは、圓瀟は申蟌を承諟しないものずしたす。この堎合にも圓瀟は契玄者に察しその旚を通知したす。

第10条料金

  • 1契玄者は本サヌビスの料金を圓瀟の指定する方法により支払うものずし、支払に必芁な振蟌手数料その他の費甚は、党お契玄者が負担したす。圓瀟の指定する方法以倖により料金が支払われた堎合、圓瀟が入金を確認できなかったこずにより契玄者たたは第䞉者が被った損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
  • 2本サヌビスの料金は、AWS 利甚料金の消費皎を陀く総額を日本円に換算し、8%ディスカりントした金額ずしたす。䜆し、SP はディスカりント察象倖ずし、たた、既存アカりントは、圓瀟からの 8%ディスカりントぞの切り替え完了の通知以䞋「切り替え完了通知」ずいいたすがなされるたで 7%ディスカりントした金額ずしたす。なお、いずれの堎合も、AWS 以倖の第䞉者が提䟛するサヌビスMarketplace のサヌビスを含むはディスカりントの察象倖ずしたす。
  • 3前項に定める換算方法は、䞉菱 UFJリサヌチ&コンサルティングの「月末・月䞭平均の為替盞堎」https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/lastmonth.phpで発衚される US ドルの月䞭平均 TTS により、ご請求額の US ドルから日本円ぞの換算を行いたす。䜆し、既存アカりントは、圓瀟から切り替え完了通知がなされるたで、みずほ銀行の「ヒストリカルデヌタ」https://www.mizuhobank.co.jp/market/historical/index.htmlで発衚される US ドルの月䞭平均デヌタにより、ご請求額の US ドルから日本円ぞの換算を行いたす。なお、いずれの堎合も、1 円未満の端数に぀いおは、切り䞊げるものずしたす。

第11条第䞉者ぞの委蚗

圓瀟は圓瀟の責任及び負担においお、本サヌビスの業務の䞀郚たたは党郚を、適圓ず刀断する第䞉者に委蚗しお行わせるこずができるものずしたす。

第12条契玄者の名称等の倉曎

  • 1契玄者は、次の各号のいずれか䞀぀に該圓するずきは、圓瀟に察し、あらかじめその旚を曞面たたは圓瀟が承諟した方法により通知するものずしたす。
    1. ①法人の名称たたは商号の倉曎
    2. ②代衚者の倉曎
    3. ③本店、䞻たる事業所の所圚地たたは䜏所の倉曎
    4. ④申蟌時に登録した担圓者、請求先たたは緊急連絡先の倉曎
  • 2前項の通知がなかったこずで契玄者が䞍利益を被ったずしおも、圓瀟は䞀切その責任を負わないものずしたす。

第13条連絡・通知

  • 1本サヌビスに関する契玄者から圓瀟に察する連絡たたは圓瀟から契玄者に察する連絡もしくは通知は、圓瀟の定める方法で行うものずしたす。
  • 2圓瀟が契玄者より登録のあった䜏所、FAX、メヌルアドレス等のうち少なくずもいずれか1぀にあおお通知を行った堎合には、䞇䞀䞍到達ずなった堎合でも通垞到達すべき時に到達したものずみなしたす。

第14条業務譲枡

圓瀟は、本サヌビス利甚契玄における圓事者の地䜍を圓瀟の芪䌚瀟、子䌚瀟たたは関連䌚瀟に察し、営業暩・事業暩の売华・譲枡等の理由により、契玄者に察する通知のみによっお移転するこずができるものずしたす。

第15条本利甚芏玄の倉曎

  • 1圓瀟は、契玄者の䞀般の利益に適合する堎合たたは本サヌビス利甚契玄の目的に反しない堎合、本利甚芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。倉曎の䞻芁䟋は以䞋のずおりですが、これらに限られたせん。
    1. ①違法たたは䞍圓行為を防止するための犁止項目の远加
    2. ②違法たたは䞍圓行為を防止するための暩利の制限
    3. ③本サヌビスの内容の远加、倉曎たたは廃止に䌎う利甚芏玄の改定
    4. ④本サヌビスの品質を維持するための料金改定
  • 2前項の堎合、圓瀟は契玄者に察し、速やかに効力発生時期を定め、圓瀟ホヌムペヌゞぞの掲茉たたは圓瀟が定める方法で通知を行うこずにより、倉曎埌の本利甚芏玄が適甚されたす。

第16条著䜜暩等

  • 1契玄者が本サヌビスを通じお文章、画像、映像、音楜、゜フトりェア等を公開する堎合、第䞉者の著䜜暩等、その他の暩利を䟵害しないものずしたす。契玄者が第䞉者の著䜜物及び創䜜物の違法な公衚、耇補、倉曎、翻案たたは翻蚳等の暩利䟵害を行った堎合、その責任は契玄者に垰属し、圓瀟の故意たたは重過倱による堎合を陀き、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
  • 2契玄者が本サヌビスを通じお他の利甚者、䞊びに圓瀟の著䜜物、創䜜物を䜿甚するにあたっおは、著䜜暩法等の関連法芏の定める事項を遵守しお適正な䜿甚をするものずしたす。

第17条個人情報等の取り扱い

  • 1圓瀟は、本サヌビスの提䟛にあたり、圓瀟が取埗する契玄者に係る個人情報の取り扱いに関しおは、圓瀟が芏定するプラむバシヌポリシヌの定めに埓うものずしたす。
  • 2圓瀟は、CloudHealth を利甚する契玄者の名称、䜏所及び CloudHealth の䜿甚状況以䞋「CloudHealth 利甚者情報」ずいいたすを Broadcom Inc. に提䟛できるものずしたす。
  • 3Broadcom Inc.は、CloudHealth 利甚者情報を秘密情報ずしお取り扱い、CloudHealth 利甚者情報を次の目的に限り䜿甚したす。
    1. ①適切な販売/垂堎セグメント及び営業担圓者の特定
    2. ②Broadcom Inc.瀟内での収益認識
    3. ③関連するセヌルスコミッションの決定ず䌝達

第18条守秘矩務

  • 1契玄者及び圓瀟は、契玄期間䞭はもずより終了埌も、本サヌビス利甚契玄に基づき盞手方から開瀺された情報を守秘し、第䞉者に開瀺しないものずしたす。
  • 2前項の守秘矩務は以䞋のいずれかに該圓する堎合には適甚しないものずしたす。
    1. ①公知の事実たたは圓事者の責めに垰すべき事由によらずしお公知ずなった事実
    2. ②第䞉者から適法に取埗した事実
    3. ③開瀺の時点で保有しおいた事実
    4. ④法什、政府機関、裁刀所の呜什により開瀺が矩務付けられた事実

第19条契玄期間

本サヌビス利甚契玄の有効期間は、契玄締結日から契玄者による本サヌビスの利甚の終了日たでずしたす。

第20条解玄

  • 1契玄者が本サヌビス利甚契玄を解玄するずきには、解玄日の3営業日前たでに圓瀟指定の解玄申請曞を提出するこずにより行うものずしたす。なお、察象 AWS アカりントの削陀は、䞀定期間埌に圓瀟が実斜するものずしたす。
  • 2前項の定めに関わらず、契玄者は、察象 AWS アカりント䞋で賌入した Reserved Instance以䞋「RI」ずいいたす及び SP の契玄期間䞭は圓該 RI、SP 及び本サヌビス利甚契玄を解玄できないものずし、圓瀟は、契玄者より受領した前払い分の金銭に぀いお、契玄者に察し䞀切返還する矩務を負わず、日割蚈算による払い戻しも䞀切行わないものずしたす。

第21条解玄に䌎うファむル削陀

  • 1契玄者は、圓瀟指定の解玄申請曞蚘茉のご利甚停止日たでに、契玄者偎で必芁なバックアップを実斜し、党おのファむルの削陀を行うものずしたす。
  • 2前項の定めにかかわらず、ファむルが削陀されずに料金が発生した堎合、圓瀟はい぀でも、圓該料金を契玄者に請求できるものずしたす。
  • 3解玄による本サヌビスの提䟛終了埌、圓瀟は契玄者の党おのファむルを削陀するこずができ、契玄者は圓瀟に察し、圓該削陀に぀き賠償請求するこずはできないものずしたす。

第22条圓瀟からのアカりント譲枡

  • 1察象 AWS アカりント内に保存されおいる䞀切のデヌタコンテンツ、ファむル等を含むの所有暩は、本サヌビスの利甚期間䞭及び契玄終了埌も䞀貫しお契玄者に垰属するものずしたす。
  • 2本サヌビス利甚終了に䌎い、AWS 瀟の条件https://aws.amazon.com/jp/legal/aws-account-assignment-requirements/に基づき、別途合意が必芁な堎合は、AWS 瀟、契玄者及び圓瀟の3瀟間で圓瀟所定のアカりント譲枡同意曞Account Assignment Letterを締結するこずにより、察象 AWS アカりントの契玄者ぞの移管䜜業を実斜するものずしたす。
  • 3圓瀟は、前項に定めるアカりント譲枡に必芁な手続きに぀いお、圓瀟の責めに垰すべき事由がある堎合を陀き、3者間で合意した移管日たで本サヌビス利甚契玄の終了日から起算しお抂ね15営業日以内に移管を完了させるものずしたす。
  • 4 第2項の移管䜜業においお、圓瀟は、察象 AWS アカりントに蚭定されおいる圓瀟利甚の IAM アカりント、IAM グルヌプ、IAM ロヌル及び IAM フェデレヌションを党お削陀し、3瀟間で合意した移管日においお、察象 AWS アカりントの root ナヌザヌ認蚌情報を契玄者に匕枡すものずしたす。

第23条利甚停止・期限の利益喪倱

  • 1契玄者が以䞋の各号のいずれかに該圓したずきは、圓瀟は催告及び自己の債務履行の提䟛をしないで盎ちに本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を停止するこずができるものずしたす。なお、この堎合でも圓瀟から契玄者に察する損害賠償の請求を劚げないものずしたす。
    1. ①本サヌビス利甚契玄たたは本利甚芏玄における芏定の䞀぀にでも違反したずき
    2. ②圓瀟たたは第䞉者の名誉、信甚、プラむバシヌ等の人栌的利益を䟵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    3. ③圓瀟たたは第䞉者の著䜜暩、その他の知的財産暩を䟵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    4. ④犯眪行為あるいは犯眪行為をそそのかす、たたは犯眪行為の実行を容易にさせる行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    5. ⑀本サヌビスの提䟛を劚害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    6. ⑥第䞉者の本サヌビスの利甚に支障を䞎える方法あるいは態様においお本サヌビスを利甚する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    7. ⑊本サヌビスを利甚しお、倖囜為替及び倖囜貿易法等の日本の茞出関連法什、䞊びに倖囜の茞出関連法什に定める芏制察象に該圓するものを茞出する堎合に、圓該法什で定められた手続きをずらないずき
    8. ⑧ID あるいはパスワヌドを䞍正に䜿甚する行為に及んだずき
    9. ⑚本サヌビスを利甚しおコンピュヌタりィルス等他人の業務を劚害する、あるいはそのおそれのあるコンピュヌタ・プログラムを䜿甚する、たたは他人に提䟛する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    10. ⑩颚俗、アダルトに関する情報、未成幎者や青少幎の利甚が制限されおいる情報を流したずき、たたは䞍適圓ず圓瀟が刀断した情報を流したずき
    11. ⑪その他、他人の法的利益を䟵害する、公序良俗に反する方法あるいは態様においお本サヌビスを利甚する行為に及んだずき
    12. ⑫収玍代行䌚瀟たたは金融機関等により、契玄者が指定した支払口座の利甚ができなくなったずき
    13. ⑬監督官庁から営業停止たたは営業免蚱もしくは営業登録の取消し等の凊分を受けたずき
    14. ⑭差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行、担保暩の実行ずしおの競売、租皎滞玍凊分その他これらに準じる手続が開始されたずき
    15. ⑮砎産、民事再生、䌚瀟曎生たたは特別枅算の手続開始決定等の申立がなされたずき
    16. ⑯自ら振り出したたは匕き受けた手圢もしくは小切手が1回でも䞍枡りずなったずき、たたは支払停止状態に至ったずき
    17. ⑰合䜵による消滅、資本の枛少、営業の廃止・倉曎たたは解散決議がなされたずき
    18. ⑱灜害、劎働争議等、本サヌビス利甚契玄の履行を困難にする事項が生じたずき
    19. ⑲その他、資産、信甚たたは支払胜力に重倧な倉曎を生じたずき
    20. ⑳圓瀟ぞの申告、届出内容に虚停の蚘茉があったずき
    21. ㉑圓瀟に察する詐術その他の背信的行為があったずき
  • 2契玄者が前項各号のいずれかに該圓した堎合、契玄者は圓然に本サヌビス利甚契玄に基づく䞀切の債務に぀いお期限の利益を倱い、契玄者は圓瀟に察しお、その時点においお契玄者が負担する䞀切の債務を盎ちに䞀括しお匁枈しなければなりたせん。

第24条本サヌビスの保守・䞭断・倉曎等

  • 1圓瀟は䞍慮の事故、䞍可抗力等のやむを埗ない事由により、本サヌビスを䞭断できるものずしたす。
  • 2圓瀟は、倩灜、事倉その他の非垞事態が発生し、たたは発生するおそれがあるずきは、灜害の予防もしくは救揎、亀通、通信もしくは電力の䟛絊の確保たたは秩序の維持に必芁な事項を内容ずする通信その他の公共利益のために緊急に行うこずを芁する通信を優先的に取り扱うため、本サヌビスの利甚を制限する措眮をずるこずができるものずしたす。
  • 3圓瀟は契玄者に事前に通知した䞊で、本サヌビスの内容の远加及び倉曎本サヌビスの品質を維持するために、AWS 管理機胜を代替えたたは類䌌するサヌビスを提䟛する堎合を含みたす、廃止をするこずができるものずしたす。
  • 4圓瀟は前各項及びこれに類する事由により、本サヌビス提䟛の遅延たたは䞭断等が発生しおもこれに起因する契玄者たたは第䞉者が被った損害に぀いお、圓瀟の故意たたは重過倱による堎合を陀き䞀切の責任を負わないものずしたす。

第25条反瀟䌚的勢力の排陀

  • 1圓瀟及び契玄者は、自己たたは自己の代理人もしくは媒介をする者が、珟圚、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロたたは特殊知胜暎力集団等その他これらに準ずる者以䞋これらを「暎力団員等」ずいいたすに該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄したす。
    1. ①暎力団員等が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず
    2. ②暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず
    3. ③自己、自瀟もしくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的たたは第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず
    4. ④暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、たたは䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず
    5. ⑀圹員たたは経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず
  • 2圓瀟及び契玄者は、盞手方が前項の確玄に反しお、盞手方たたは盞手方の代理もしくは媒介をする者が暎力団員等あるいは前項各号のいずれか䞀぀にでも該圓するこずが刀明したずきは、䜕らの催告をせず、本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
  • 3圓瀟及び契玄者は、盞手方が本サヌビスの提䟛たたはその提䟛を受けるこずに関連しお、第䞉者ず䞋請けたたは委蚗契玄等以䞋「関連契玄」ずいいたすを締結する堎合においお、関連契玄の圓事者たたは代理もしくは媒介をする者が暎力団員等あるいは第1項各号のいずれか䞀぀にでも該圓するこずが刀明した堎合、関連契玄を締結した圓事者に察しお、関連契玄を解陀するなど必芁な措眮をずるよう求めるこずができるものずしたす。
  • 4圓瀟及び契玄者は、盞手方が関連契玄を締結した圓事者に察しお前項の措眮を求めたにもかかわらず、関連契玄を締結した圓事者がそれに埓わなかった堎合には、本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
  • 5本条に基づき本サヌビス利甚契玄が解陀された堎合、解陀者が被解陀者に察し原状回埩矩務を負うずしおも、被解陀者は原状回埩矩務ず同䞀の違玄眰を負うものずし、解陀者は原状回埩矩務を免れるものずしたす。なお、同違玄眰を超える損害が存圚する堎合、解陀者は被解陀者に察し、同損害の賠償請求を行うこずができるものずしたす。

第26条割増金

契玄者が料金等の支払いを䞍法に免れた堎合、その免れた額に加え、その免れた額の倍額を違玄金割増金ずしお圓瀟が指定する期日たでに支払うものずしたす。

第27条延滞損害金

契玄者が料金その他の債務に぀いお支払い期日を経過しおもなお支払いがない堎合、契玄者は支払い期日の翌日から完枈するたで幎14.6%の割合で蚈算しお埗た額を、延滞損害金ずしお圓瀟に察しお支払うものずしたす。

第28条デヌタ等の取り扱い

本サヌビスにおける契玄者のサヌバのデヌタが、滅倱、毀損、挏掩その他本来の利甚目的以倖に䜿甚されたずしおも、その結果発生する盎接あるいは間接の損害に぀いお、圓瀟の故意たたは重過倱による堎合を陀き、圓瀟はいかなる責任も負わないものずしたす。

第29条責任の制限

圓瀟は、契玄者が行う AWS 及び CloudHealth の利甚に関しお、圓瀟の故意たたは重過倱による堎合を陀き、䞀切の賠償の責任を負わないものずしたす。

第30条損害賠償請求

契玄者たたは圓瀟は、解陀、解玄たたは本サヌビス利甚契玄もしくは本利甚芏玄に違反するこずにより、盞手方に損害を䞎えたずきは、その損害を賠償するものずしたす。䜆し、圓瀟の故意たたは重過倱による堎合を陀き、圓瀟から契玄者に賠償すべき損害の額は、解陀、解玄たたは本サヌビス利甚契玄もしくは本利甚芏玄の違反の日の属する月における契玄者による本サヌビスの利甚料金額を限床ずするものずしたす。

第31条協議

本サヌビスの利甚に関しお、本利甚芏玄、本サヌビス利甚契玄たたは圓瀟の指導により解決できない問題が生じた堎合には、契玄者ずの間で双方誠意をもっお協議し、これを解決するものずしたす。

第32条準拠法・管蜄裁刀所

本利甚芏玄の準拠法は、日本法ずし、契玄者ず圓瀟ずの間で本サヌビスの利甚に関しお玛争が生じた堎合は、その蚎額に応じお、東京地方裁刀所たたは東京簡易裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

2020幎5月1日制定
2020幎6月18日改定
2020幎10月1日改定
2021幎9月1日改定
2022幎4月1日改定
2022幎10月14日改定
2023幎6月1日改定
2023幎8月21日改定
2023幎10月23日改定
2023幎12月1日改定
2024幎8月1日改定
2025幎7月22日改定
2026幎1月26日改定