相続登記、いくらかかる?・お金と法律の羅針盤 #2

この記事を読むとわかること
・相続登記にかかる費用の全体像(税金+実費+専門家報酬)

・「自分でやる場合」と「司法書士に頼む場合」の費用差
・相続登記の費用がわかりづらい理由
・当事務所の実際の料金例と、自分でやった場合との比較
・FP視点からの費用対効果と、後回しにするリスク

親が亡くなって、不動産の名義変更をしなきゃいけないと聞いたけど…
いくらかかるの?

こんな疑問を抱えたまま、ネットで調べてみると、専門用語ばかりで頭が痛くなった経験はありませんか?

「相続登記は、2024年4月から義務化されました。」

つまり、親や配偶者が亡くなって不動産を相続した場合、3年以内に法務局へ登記申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「そんな急がなくてもいいか…」とは、もう言えない時代になったんです。
だからこそ、まず「費用はどれくらいかかるのか?」をきちんと知っておくことが大切です。

簡単に言うと、亡くなった方の名義の不動産を、相続人(遺族など)の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、お父さんが亡くなって、実家の土地・建物をお母さんや子どもが相続する場合に必要になります。
この手続きは法務局(登記所)に申請するもので、司法書士の専門領域です。
「なんで名義変更が必要なの?そのままじゃダメなの?」
そう思う方もいるかもしれません。でも名義変更をしないままだと、こんな問題が起きます。

  • その不動産を売ることも、貸すことも、担保に入れることもできない
  • 年月が経つと相続人がどんどん増えて(数次相続)、手続きが複雑化する

「面倒だから後でいいや」は、将来の自分や家族への大きな負担になるんです。

相続登記の費用は、大きく3つに分かれます。

1. 登録免許税(税金)

これは国に払う税金で、不動産の評価額(固定資産税評価額)の0.4%

不動産評価額登録免許税(概算)
500万円約2万円
1,000万円約4万円
2,000万円約8万円
3,000万円約12万円
5,000万円約20万円
※固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く「固定資産税の課税明細書」で確認できます。

2. 実費(書類取得費用など)

相続登記の申請には、さまざまな書類が必要です。

  • 戸籍謄本類(被相続人・相続人全員分):1通450〜750円 × 枚数
  • 住民票・印鑑証明書:1通300〜400円
  • 固定資産税評価証明書:1通300円前後
  • 法務局での登記事項証明書:1通600円

書類の多さによりますが、合計で5,000〜2万円程度が目安です。

3. 専門家(司法書士)への報酬

司法書士に依頼した場合の報酬は、日本司法書士会連合会が実施した「報酬に関するアンケート」(2024年)が参考になります。※本アンケートの前提条件は土地と建物が1件ずつ、固定資産評価額の合計が1,000万円、相続人が3名の場合です(必要書類の取得費用や作成費用を含む)

これによると、報酬額の相場は5〜12万円前後平均報酬額は74,888円となっています。
ただし、以下のようなケースでは報酬が高額になる場合があります

  • 不動産の評価額によって加算される報酬体系(定額ではない場合)
  • 相続する不動産の数が多い場合
  • 相続人の数が多い場合

「ホームページを見ても、結局いくらかかるかよくわからない…」という声をよくいただきます。
その理由は、主に3つあります。

理由① 評価額や不動産の数で金額が変わる

先ほどお伝えしたように、報酬が不動産の評価額に応じて加算される事務所も多く、また相続する不動産の数が増えるほど手間が増えるため、ケースによって金額が大きく変わります。

理由② 作業項目ごとに報酬を積み上げる仕組みになっている

ひとくちに相続登記といっても、実際には法務局への登記申請以外の作業も必要になります。
次のように各作業ごとに報酬が加算されるのが一般的ですが、どの場合にどんな作業が必要かはケースバイケースです。

作業と加算の例:

  • 所有権移転登記申請:●万円
  • 遺産分割協議書作成:●万円
  • 相続関係説明図作成:●万円
  • 相続人調査(戸籍謄本取得代行):●万円

理由③ 「報酬」と「実費」の区別がわかりにくい

専門家に依頼した場合、報酬以外に「実費」がかかります(自分でやる場合ももちろんかかります)。
実費には戸籍・住民票・評価証明書などの取得費用が含まれますが、なかでも登録免許税の額・比率が大きいのがポイントです。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。
たとえば評価額3,000万円の不動産なら、登録免許税だけで12万円になります。
「請求書に表示されている金額の半分以上がよく見たら登録免許税だった」というケースも珍しくありません。
こうした理由から、依頼者からヒアリングをしなければ正確な金額をお伝えしにくく、どうしても概算での表示にならざるを得ないのが相続登記費用の実情です。

当事務所の実際の料金例

「概算ではなく、具体的な金額が知りたい!」という方のために、当事務所の実際の料金例をご紹介します。

【ケース】 土地1件と建物1件で固定資産税評価額の合計が1,000万円、相続人が3名(遺言書があるため遺産分割協議が不要な場合)

項目金額
登記報酬56,100円
事前事後謄本取得3,300円
郵送交通費5,500円
合計64,900円
※登録免許税・戸籍等の実費は別途かかります。
※詳細は当事務所の費用ページをご覧ください。

「自分でやる」vs「司法書士に頼む」費用比較

項目自分でやる場合司法書士に頼む場合
登録免許税かかるかかる(同じ金額)
実費(書類代)かかるかかる(同じ金額)
司法書士報酬0円5~12万円
(平均約7.5万円)
時間・手間大きいほぼゼロ
ミスのリスク高い低い
完成までの期間長め早い
(1.5~3ヶ月前後)

節約できる金額だけ見ると、「自分でやれば5〜12万円得するじゃないか!」と思いますよね。
でも、ここでFPとしての視点をお伝えしたいんです。

FP視点:「自分でやる」前に考えてほしいこと

時間コストを計算してみませんか?

相続登記を自分でやる場合、書類収集から申請まで、慣れていない方だと20〜40時間以上かかることも珍しくありません。
もしあなたが会社員や個人事業主で、1時間の仕事で2,000〜3,000円以上の価値を生み出せるなら、時間コストだけで司法書士報酬を超えてしまう可能性もあります。
「節約した」はずなのに、実は損していた——そんな結果にならないよう、しっかり計算してみてください。

相続登記は「ゴール」じゃない

相続が発生すると、登記以外にも同時進行でやるべきことがたくさんあります。

  • 相続放棄(3ヶ月以内)
  • 準確定申告(4ヶ月以内)
  • 相続税申告(10ヶ月以内)
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 生命保険の請求

相続登記に時間と労力を取られていると、他の手続きで期限を逃してしまうリスクがあります。
相続全体を俯瞰して、何を自分でやり、何を専門家に任せるかの「仕分け」が大切です。

「後でやろう」のリスク

冒頭でもお伝えした通り、相続登記は2024年から義務化されています。
3年以内に申請しないと、最大10万円の過料の対象になります。
また、時間が経てば経つほど関係者が増え(二次相続など)、全員から遺産分割協議書に署名・捺印をもらうのが難しくなります。
「あとで困るのは自分(や子どもたち)」と覚えておいてください。

こんな場合は、特に司法書士に相談を

次に当てはまる場合は、専門家に任せることを強くおすすめします。

相続人が多い・遠方に住んでいる

不動産が複数ある・抵当権が残っている

相続人に認知症の方がいる(成年後見が必要なケースも)

数次相続・代襲相続がある(複雑な家系図)

亡くなった方の戸籍が古すぎて読めない

こうしたケースでは、遺産分割協議の成立に時間がかかったり、自分でやろうとして法務局で「補正」(やり直し)を求められたりと、余計に時間がかかることもあります。

相続登記の大まかな流れ

STEP
相続関係の確認(戸籍収集)
STEP
遺産分割協議・遺言の確認
STEP
必要書類の収集
STEP
登記申請書の作成
STEP
法務局へ申請(郵送・オンライン可)
STEP
登記完了証・登記識別情報の受け取り

自分で申請する場合、もっとも大変なのが①と③のステップです。
戸籍をすべて揃えるために複数の市区町村に請求が必要なケースもあり、時間と手間がかかります。

まとめ:相続登記の費用、ざっくりこれだけ覚えて!

クリックすると拡大します。

相続登記は「面倒だから後回し」が一番もったいない手続きです。
費用感をつかんだうえで、「自分でできそうか?」「専門家に頼む価値はあるか?」を判断してみてください。

当事務所からひとこと

当事務所は、司法書士・行政書士・社会福祉士が連携する合同事務所です。
相続登記はもちろん、遺産分割協議書の作成・預貯金の解約・相続放棄・成年後見まで、相続にまつわる手続きをワンストップで対応しています。
「まず費用だけ聞きたい」という方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

費用は2026年2月時点の情報です。最新の情報は当事務所にお問い合わせください。


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