全体総括
反科学煽動者の特徴
- 導きたい結論に合わせて仮説を構築する
- その仮説に矛盾がないと主張する(循環論法と呼ばれる誤謬・詭弁)
- その仮説と現実の間には致命的な矛盾が多々ある
- 矛盾等の都合の悪いことは闇に葬る
- 指摘を受けても都合の悪いことは完全スルー
- 誰も聞いておらず、かつ、持論を裏付けない話が多い
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
【全体総括】 反科学煽動者は現実と辻褄の合わない次のような設定を作りたがる。 ・厚労省内部に同じ目的の制度・審議会が2つある ・うち一方が正しくて、他方は間違っている ・救済制度の方が正しい 何のために同じ省内に同じ目的の制度・審議会を2つも作るのか。 同じ目的なら一つに統合してはまずいのか。 まず、そこが全く説明がつかない。 そして、同じ厚労省内部に同じ目的の制度・審議会なのに、正しさに極端に差があるのもおかしい。 百万歩ほど譲って、前二つの設定を認めたとしても、何故、救済制度の方が正しいとわかるのか。 その根拠が全く何も示されていない。 結論ありきで話を組み立てるから、このような現実と辻褄の合わない設定が生まれる。 結論が「ワクチン接種で多数の被害者が出ており、かつ、国がそれを認めている」となるようにするには、救済制度の認定を国が認めた被害者とする必要がある。 そして、厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)の審査結果は結論と逆行していて邪魔になる。 だから、副反応検討部会は「責任逃れのために不当に評価を歪めている」と主張せざるを得ない。 しかし、それならば、何故、救済制度の方も責任逃れのために不当に評価を歪めないのか。 厚労省の意向として、責任逃れのために不当に評価を歪めるのであれば、何故、同じ省内の救済制度も責任逃れのために不当に評価を歪めないのか。 救済制度だけが治外法権となる理由が全く説明されていない。 このように、結論に対する都合の良さだけを考慮して、かつ、現実的な辻褄を全く無視しているから、 そんな非現実な設定を導入するよりは、素直に現実を受け入れた方が矛盾がない。 ・2つの制度・審議会は目的が違う ・目的が違うから基準も結果も違う ・どちらも正しい つまり、以下の通りの解釈で何の矛盾も生じない。 ・副反応検討部会はリスクを科学的に評価する →事実として科学的に因果関係がほぼ認められない ・救済制度は科学的評価よりも救済の必要性を重視する →科学的に因果関係がほぼ認められなくても救済認定する こういう素直かつ矛盾のない解釈は、反科学煽動者にとって都合が悪いのである。 しかし、自分たちの都合で現実を歪めるのなら、それはフィクションでしかない。 反科学煽動者は救済制度等にも同様に矛盾のある設定を導入しているが、その点は救済制度等の方で詳細に説明する。
2024-08-10 23:38:29ワクチン被害を裏付けない救済認定結果
予防接種健康被害救済制度では、救済認定に法的(制度上の)因果関係を必要とするが、科学的因果関係を求めてない。
よって、救済認定の事実は科学的因果関係の根拠とならない。
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
【予防接種健康被害救済制度について】 mhlw.go.jp/content/109000… 反科学煽動者は、資料に赤字で書かれた「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず」を何とか無効化しようと、次の記述を反証として挙げる。 ・「医学的見地等から慎重な検討」の具体的内容 ・「厳密な医学的な」等の断り書きのない「因果関係」 しかし、公的説明書類なのに、その記述に致命的な自己矛盾があると考えることには無理がありすぎる。 とくに、赤字で書かれた記述の方が無効化されるなんて、どう考えてもあり得ない。 どこの馬の骨かわからないバカが書いた文章ならいざ知らず、頭の良い役人がしっかり考えて作成した公的説明書類である以上、自己矛盾がないことを前提に読むのが常識である。 もちろん、どんな読み方をしても自己矛盾が避けられない場合は、自己矛盾があると認める他ない。 しかし、自己矛盾のない解釈が可能であれば、わざわざ自己矛盾する解釈を採用する合理的理由はない。 そして、赤字で書かれた「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず」と矛盾しない解釈は次に説明する通りに普通に読めば可能であり、この記述が同一の説明書類の中の文言によって無効化されることはあり得ない。
2024-08-10 17:19:57
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
「医学的見地等から慎重な検討」の具体的内容は以下の通りである。 ・症状の発生が医学的な合理性を有すること ・時間的密接性があること ・他の原因によるものと考える合理性がないこと x.com/WideRangeThink… 1つ目の「医学的な合理性」については、次のいずれであるかは書いていない。 ・症状がワクチン接種で発生したと仮定しても矛盾がない ・症状がワクチン接種以外で発生したと仮定すると矛盾する 後者の解釈を採用すると「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず」と致命的に矛盾してしまう。 よって、要求されている「医学的な合理性」は前者であり、ワクチン接種が原因だと証明する必要はない。 2つめの「時間的密接性」はワクチンが原因である証明にはならない。 「いやいや、そんな偶然はあり得ないだろ」と言う奴がいるかもしれないが、無関係で説明不可能なほどの症例数が生じない限り偶然で十分に説明がつく。 例えば、ワクチン接種開始以前から1日に3千人以上の日本人が死んでいる。 そして、日本人の80%以上が1回以上接種し、日本人口の3〜4倍の述べ接種回数になっている。 よって、接種後24時間以内に数千から1万人が亡くなっていても偶然で説明できるのである。 2024年6月10日現在で、接種後死亡報告は2千人強、死亡一時金または葬祭料の進達受理件数は1.4千人弱である。 経過日数1日毎ではなく総数でこの程度の人数なのだから、偶然で説明可能な人数より遥かに少ない。 よって、「時間的密接性」はワクチンが原因である証明にはならない。 3つ目は、 他の原因によるもの「と考える」合理性が「ない」ことであって、 他の原因によるもの「と考えられない」合理性が「ある」ことではない。 ようするに、他の原因が見つからないだけであって、他の原因がないと証明することは求められていない。 原因不明の難病はワクチン接種開始以前から多数存在し、指定難病と認定された患者は2020年時点でも100万人以上いる。 nanbyou.or.jp/wp-content/upl… よって、原因が見つからないことは、原因不明な何らかの病気である可能性を否定出来ない。 以上の通り、「医学的見地等から慎重な検討」は厳密な証明を求めていない。
2024-08-10 17:27:56
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
「厳密な医学的な」等の断り書きのない「因果関係」と「厳密な医学的な因果関係」は、意図的に区別して書かれたことが明らかであり、両者は違う意味である。 x.com/WideRangeThink… 百歩譲って、両者が同じ意味であると仮定すると、「因果関係」が不要なのに必要という致命的矛盾が生じる。 よって、両者は違う意味である。 制度説明の公的説明書類は、法律で定められた制度について説明したものである。 よって、何の断りもなくただ「因果関係」と書いた場合は、法的(制度上の)因果関係を指していると解釈できる。 逆に、何等かの断り書きがある場合は、法的(制度上の)因果関係とは別の「因果関係」を示していると解釈できる。 一方で、科学議論において何の断りもなくただ「因果関係」と書けば、それは言うまでもなく、科学的因果関係のことである。 東大病院ルンバール事件の判例文が引用されているが、判決の冒頭には、法的因果関係は「一点の疑義も許されない自然科学的証明」よりも緩く、「その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるもの」「で足りる」ことが説明されている。 courts.go.jp/app/files/hanr… 逆に、「自然科学的証明」は「一点の疑義も許されない」と書かれている。 そして、医学とは、自然科学の一分野である。 よって、医学的因果関係も科学的因果関係も「一点の疑義も許されない」ことが求められる。 つまり、「医学的な因果関係」には、「一点の疑義も許されない」のである。 尚、「自然科学」は自然を対象とした科学であり、形式科学(論理学、数学等)と区別する言い回しである。 言うまでもなく、形式科学が自然科学よりも厳密さに欠くことはあり得ない。 「因果関係を前提にして」や「因果関係に疑義のあるものを広く救済するものではない」の「因果関係」は、何の断りもなくただ「因果関係」と書いてあるため、法的(制度上の)因果関係を指すと読み取れる。 つまり、これは、厳密さを欠く法的(制度上の)因果関係が必要であることを示している。 尚、一般に「△△な〇〇」と表現する場合は次の2通りの意味がある。 ・△△かつ〇〇=△△ではないものを除く〇〇 →△△でない〇〇が存在する ・〇〇の性質が△△であることを補足説明している →△△でない〇〇は存在しない 「厳密な医学的な因果関係」の「医学的な」は前者であり、「厳密な」は後者の意味である。 何故なら、医学は科学の一分野であり、東大病院ルンバール事件の冒頭に書かれている通り、科学的証明は「一点の疑義も許されない」ものであるからである。 よって、厳密ではない「医学的な因果関係」は存在し得ないのであり、存在し得ないものを除くという意味はあり得ない。 よって、「厳密な医学的な因果関係」とは、「(その性質は厳密であると補足説明される)医学的な因果関係」という意味であって、「厳密かつ医学的な因果関係」という意味ではない。 百歩譲って、厳密ではない「医学的な因果関係」を無理やり定義したとしても、それは、厳密ではない以上、科学的に証明されたものとは言えない。 どちらにしても、「厳密な医学的な因果関係」が不要であれば、グレーゾーンを含む認定となる。 よって、認定はクロを意味しない。 そして、「個別事例について、予防接種と予防接種後に生じた有害事象の因果関係を厳密に証明することは通常不可能」ということは、ほとんどの事例がグレーになるということ。
2024-08-10 17:33:49
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
「通常人(一般人)が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の蓋然性」があれば十分に証明されていると主張する者もいる。 しかし、「通常人(一般人)」は科学の知識・理解が優れた人を指す言葉ではない。 そして、科学の知識・理解が優れない人は、科学的証明が不十分でも疑を差し挟むとは限らない。 例えば、ワクチン接種以外の原因で同種症例が発症する確率が0.01%である事実のみ知らされた場合、「通常人(一般人)」であれば、ワクチン接種直後の同種症例はワクチンが原因である可能性が高いと思うだろう。 中には、ワクチンが原因である可能性が99.99%だと勘違いする者もいる。 これは、100%-0.01%=99.99%の意味することを誤認しているのである。 正しくは、ワクチン接種以外の原因で同種症例が発症しない確率であるが、論理的思考ができない人は、ワクチン接種が原因で同種症例が発症する確率だと勘違いする。 結果、「通常人(一般人)」は科学的にあり得ない結論を容易に導いてしまう。 以上をわかりやすく整理するために以下の事例を想定する。 ・ワクチン接種以外の原因で同種症例が発症する確率は0.01% ・ワクチン接種が原因で同種症例が発症する確率はX% もちろん残りの[100-(0.01+X)]%は同種症例を発症しない確率である。 前者だけを知らされて、後者について触れない場合、科学の知識・理解の乏しい人は、ワクチン原因説に疑を差し挟まない。 一方で、科学の知識・理解の優れた人は、後者の確率が隠されていて、両者の確率が比較されていないことに気づく。 その結果、どちらの確率が高いか不明なため、知らされた情報だけではワクチン原因説の真偽を知り得ないと理解する。 さらに、医学的情報に詳しい人は、論文等から両者の確率の情報を得て、ワクチン原因説の真偽を炙り出すかもしれない。 「通常人(一般人)」は「0.01%でしか起きない偶然が偶々起きたなんて信じられない」と思うかもしれない。 しかし、その疑問を持つ人は、同種症例がどれだけの割合で存在するかに目を向けていない。 もしも、接種後の同種症例が稀であるならば、稀な症例が稀な確率で発症しているのだから、何の矛盾もない。 事実、厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)の結果によれば、そのような事例は極めて稀である。 科学の知識・理解の乏しい人は、情報が不足するとき、その不足する情報を現実離れした空想で補完し、その結果、現実には存在しない矛盾を作り出してしまう。 以上の通り、「通常人(一般人)」の判断は科学的根拠と乖離することが屡々あるため、「通常人(一般人)が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の蓋然性」では科学的証明になり得ない。
2024-08-10 17:36:57
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
以上を踏まえると、以下の2つはシロは認定しないと言っているにすぎない。 ・「医学的見地等から慎重な検討」の具体的内容 ・「厳密な医学的な」等の断り書きのない「因果関係」に関する記述 一方で、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず」はクロである必要はないと言っている。 この2つの条件をまとめると次の通りである。 ・シロは認定しない ・クロではなくても良い よって、これはグレーでも認定することを意味する。 言い換えると、認定にはクロの他にグレーも含まれる。 WHOの予防接種後有害事象(AEFI)の因果関係評価の日本語版p.7,英語版p.10に書かれているように、特定の個人の症状の原因がワクチンであるかどうかの直接的答えを得ることはほぼ不可能である。 iris.who.int/bitstream/hand… iris.who.int/bitstream/hand… これは、クロと明確に結論づけられるケースが非常に少なく、殆どがグレーになることを意味する。 事実、これまでの死亡事例を個々に科学的に評価した結果、現時点では、「mRNAワクチンとの因果関係がある」と結論づけることのできた事例は認められない。 cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/uploads/f42… 非接種よりも統計的に接種の方が当該疾患の発症率が極端に大きければ、結果として、当該疾患の発症だけで接種との因果関係を疑う要素となる。 しかし、世界中のあらゆる比較研究論文は、ことごとく、有意な発症率の増加を否定している。 その事実からは、接種が原因で当該疾患の発症したケースは存在しないか、あるいは、極めて稀であると結論づけられる。 極めて稀であれば、どの症例がクロであるかは不明確である。 事例をクロとシロに分けれらないなら、クロとシロの判定方法を見出すことも困難である。 また、極めて稀であるならば、当該疾患の発症だけでは、接種によって起きた確率は極めて低い。 以上のことから、当該疾患が発症したケースをクロと明確に結論づけられることはできない。 よって、認定例の圧倒的大部分はグレーとなる。 このことは厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)の認定結果と突合しても全く矛盾がない。 mhlw.go.jp/stf/shingi/shi…
2024-08-10 17:39:39
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
「クロでないのに認定するのは国民への背信行為だ」と主張する者もいる。 しかし、それは、次の理由により失当である。 ・シロは認定していない ・認定と否認の線引きにおかしな所はない 確かに、申請を例外なく認定するのでは、詐欺の温床になるため、問題があろう。 しかし、シロは認定しないと明確に記載されている。 救済認定には以下の誤りが生じうる。 ・ワクチン接種が原因であるのに救済を否認してしまう誤り ・ワクチン接種と無関係であるのに救済を認定してしまう誤り 公衆衛生のために接種した以上、全責任を個人に負わせることは妥当ではない。 救済制度の趣旨から考えて、前者の誤りを無くすことが優先される。 mhlw.go.jp/shingi/2009/12… mhlw.go.jp/content/shingi… もちろん、後者の誤りもない方が望ましいが、そのために前者の誤りを許容することはできない。 誤りを可能な限り低減することは必要であるが、グレーゾーンが極めて広いため、双方の誤りを完全になくすことは原理的に不可能である。 以上のバランスを考慮すれば、シロは否認、クロとグレーは認定とすることが妥当な落とし所であろう。 2種類の誤りの双方を完全に無くすことが不可能である以上、このような基準となることに何らおかしな所はない。
2024-08-10 17:42:14
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
そして、反科学煽動者団体の代表がグレーの認定事例を晒してしまった。 x.com/WideRangeThink… 毎日新聞にもグレーゾーン認定例が載った。 x.com/WideRangeThink… そして、反科学煽動者団体の代表は前後関係だけでも認定されると主張している。 x.com/WideRangeThink… 厚労省に電話して因果関係が認められた事例のみ認定されたと説明されたと主張する者も居る。 しかし、その会話内容を詳しく検証すると、(法的)因果関係を認定したとは言っているが、ワクチン接種が原因ではない事例を含まないとは言っておらず、否定できない事例も含むと明言しており、科学的因果関係については言葉を濁している。 これではワクチン接種が原因だと認めたとは到底言えない。 逆に、ワクチン接種が原因ではない事例も含まれると厚労省から聞いたと証言する人も居る。 x.com/puttoh/status/… 双方の厚労省の説明は、どちらも、法的(制度上の)因果関係は認定したが、それは科学(医学)的因果関係を意味するわけではないことを説明している。 そして、どちらも、ワクチン接種が原因ではない者も含まないとは言ってない(一方は、含むと明言している)。 比較しても両者の説明内容に矛盾は全く存在しない。 よって、認定にグレーが含まれることは疑う余地がない。 そして、厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)の認定結果と突合すれば、認定のほぼ全てはグレーであり、かつ、数例を除けば極めてシロに近いグレーであると推測できる。 mhlw.go.jp/stf/shingi/shi…
2024-08-10 17:48:47
節操のないツイート1号
@WideRangeThink
反科学煽動者団体の代表、グレーゾーンの認定例(科学的因果関係が認定されていない事例)を晒してしまう megalodon.jp/2024-0717-2100… pic.x.com/annqz8oq6j
2024-07-17 22:06:12
節操のないツイート1号
@WideRangeThink
毎日新聞にもグレーゾーン認定例が載ってた mainichi.jp/graphs/2024050… mainichi.jp/articles/20240… pic.x.com/f2m1nj5bm7
2024-08-06 22:13:29
節操のないツイート1号
@WideRangeThink
【悲報】反科学(いわゆる反ワクチン)煽動団体の代表が設定を180°変更 x.com/sousyou13/stat… megalodon.jp/2024-0804-1700… pic.x.com/qwt7vdajv0 x.com/sousyou13/stat…
2024-08-04 18:05:23
節操のないツイート1号
@WideRangeThink
反科学煽動者団体の代表、グレーゾーンの認定例(科学的因果関係が認定されていない事例)を晒してしまう megalodon.jp/2024-0717-2100… pic.x.com/annqz8oq6j
2024-07-17 22:06:12
節操のないツイート1号
@WideRangeThink
毎日新聞にもグレーゾーン認定例が載ってた mainichi.jp/graphs/2024050… mainichi.jp/articles/20240… pic.x.com/f2m1nj5bm7
2024-08-06 22:13:29
節操のないツイート1号
@WideRangeThink
【悲報】反科学(いわゆる反ワクチン)煽動団体の代表が設定を180°変更 x.com/sousyou13/stat… megalodon.jp/2024-0804-1700… pic.x.com/qwt7vdajv0 x.com/sousyou13/stat…
2024-08-04 18:05:23
プトー@洋ラン+クワガタ・カナブン
@puttoh
@hitoshinoma1 ちょっと似たケースを厚労省に電話して聞きました。 その会話の内容をPDFにしてます。 別途音声データもあります。 「前後関係が」とは聞いてませんが、よほどのマイナスな証拠がない限り認定してるそうです。 8/1分 dropbox.com/scl/fi/yukr6qn… 8/5分 dropbox.com/scl/fi/mpc15lj…
2024-08-07 08:42:29
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
【画像再修正】 健康被害救済制度認定の詭弁postに、コミュニティノートがつくのがトレンドになっていますが、 補足に本説明画像をつけておくのはいかがでしょうか。 使いやすいように煽りは一切入れていません。 健康被害救済制度の文書は以下です。 mhlw.go.jp/content/109000…
2024-12-15 21:56:52NHK「あさイチ」2024年8月28日
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
【悲報】NHKが予防接種健康被害救済制度を正確に報道する plus.nhk.jp/watch/st/g1_20… →所謂反ワクチン界隈は大打撃 [要約] ・ワクチンとの因果関係が確定したものを補償するのではなく、ワクチンの関与が否定できないものも含めて救済する制度 ・申請が多いのは累計接種数の多さや高齢者や基礎疾患を持つ方により沢山接種したため(ワクチンと無関係な偶発事例も含む) ・申請書類が膨大であり、申請も審査も大変となっている ・自治体や医師が厳密な因果関係は不要と理解していないせいで申請が困難になるケースがある [出演者:敬称略] NHKアナウンサー:浅井理、鈴木菜穂子 川崎医科大学特任教授:中野貴司 岡山大学病院総合診療科長(ワクチン副反応外来):大塚文男 タレント:博多華丸・大吉、坂下千里子、ミッツ・マングローブ [主要部分の文字起こし] 00:00〜01:00 オープニング 01:00〜05:15 概要説明 05:15〜07:35 新型コロナワクチンの効果 07:35〜13:50 副反応→重大な懸念事項なし 13:50〜23:41 制度利用の体験談2件 23:41〜25:24 接種後体調不良の症例傾向 25:24〜26:48 制度の概要 28:13 浅井理「全体を見てみますと進達から8割ぐらいが認定されているということになっています」 28:50 浅井理「認定にあたっては厳密な医学的な因果関係までは必要とせず 接種後の症状が予防接種にとって起こることを否定できない場合も対象とする考え方に基づき 審査が行われています」 29:05 浅井理「中野さん、この厳密な医学的な因果関係まで必要とせず、ここって改めてどういうことなんでしょうか」 29:14 中野貴司「この制度は補償ではなく救済制度と名前がついておりますように、ワクチン接種後に生じた健康被害に対して救済するための制度です」 29:25 中野貴司「すなわちワクチンとの因果関係が確定したものを補償するということではなく、接種後の健康被害でワクチンの関与が否定できないものも含めて救済する制度であると理解しています」 29:52 博多大吉「先生、今の所1万件を超える申請が来ている数値を僕たちはどう捉えればよいのでしょうか」 30:00 中野貴司「新型コロナワクチンは国内での累計接種回数が4億4千万回とされています。過去のワクチンと比較してとても多い接種回数です。接種後の副反応の頻度があまり変わらないとしても健康被害救済に申請される実数は多くなると思います」 30:20 中野貴司「また、これまでの定期接種ワクチンはあまり病気にかかることの少ない子供達に主に接種されてきました。一方、新型コロナワクチンは高齢者や基礎疾患を持つ方により沢山接種されました」 30:37 中野貴司「従って、接種した後にワクチンが原因でなくても、その時期に偶々重い病気にかかった方の数も実際に多いと思います。ワクチンの副反応とは厳密には区別できない方が含まれていることも事実だと思います」 32:24〜45:00 申請書類が膨大になることの説明 41:22 博多大吉「こんなんを簡単にするためのマイナンバーを作ったんじゃないの」 45:00〜55:00 9時のニュース 56:34 浅井理「〇〇さん。恒例の母が(中略)市役所に問い合わせましたが『申請したとしても手続きやら書類やらで手間がかかる』『申請がとおるかわからないから考えた方がいい』と回答されて申請をやめました」 56:56 浅井理「〇〇さん。申請しようと市役所に行くと『アナフィラキシーくらいにならないと申請は通らない』と言われました。(中略)申請は断念しました」 57:21 浅井理「中にはあまりこの制度をきちんと理解していなかったり誤解していたりする窓口の担当者もいることで申請を諦めてしまう人もいる」 57:59 申請が急増して少ない職員で対応してきた岡山市の事例紹介 59:52 規模の小さい自治体でほぼ一人で対応している事例 61:49 市町村の負担を減らす取り組みをした奈良県の事例→市町村担当者への説明会、市町村での問題洗い出し、記入マニュアルの作成、接種との因果関係が証明できないので記載やカルテ開示を医療機関から拒否される事例に対して因果関係の証明は不要で病名がハッキリしなくても症状名や疑いで構わないことをマニュアルに明記、HPで公開、医師会と協力して医療機関への理解促進→誤解や無理解による申請の滞りが減少 pref.nara.jp/59045.htm pref.nara.jp/secure/306958/… 64:36 博多大吉「病院もよくわかってないってのがちょっとあったりして、進めたいけど足並みが全く揃ってない」 65:34 浅井理「病院側もなかなかこの制度を正しく理解できていないケースも実際にはある」 66:33 鈴木菜穂子「〇〇さん。申請したくても医師が協力してくれない。中にはワクチンは関係ないよと鼻で笑われたケースもあるようです」 66:33 鈴木菜穂子「〇〇さん。申請するには医師の意見書等が必要になると思いますが、もし、拒否された場合はどうすればいいでしょうか」 66:57 大塚文男「全ての医師がこの制度を知っているわけではないのでしっかりと知っていただきたい。 67:22 大塚文男「どうしても医師の方が医療的に厳密な因果関係を追いかけると言いますか、この反応と今の症状、接種とどういう関係があるか、これまでの病気とどうだろうか、そこの所の厳密性がそこまで必要ないという救済制度のことをそういったスタンスで捉えていろんなマニュアルも参考にして相談に乗っていただく姿勢があればいいと感じる」 73:09〜82:18 中継「盆栽アート」 82:18〜96:10 ゴハン「牛肉とにんにくの芽のコチュジャン炒め丼」 96:10〜100:00 結び
2024-08-31 10:49:05ほぼ因果関係が認められない接種後死亡・副反応疑い報告
副反応検討部会は、客観的基準に基づいており、何ら不自然な点はない。
因果関係をほぼ認めない判断は現在の科学的知見と一致している。
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
【厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)】 WHOの予防接種後有害事象(AEFI)の因果関係評価の日本語版p.7,英語版p.10に書かれているように、特定の個人の症状の原因がワクチンであるかどうかの直接的答えを得ることはほぼ不可能である。 iris.who.int/bitstream/hand… iris.who.int/bitstream/hand… これは、クロと明確に結論づけられるケースが非常に少なく、殆どがグレーになることを意味する。 そのため、因果関係評価は集団を系統的に検討することとなる。 副反応検討部会は、個別症例では因果関係を確定できない事例が多いことを踏まえて、個々の事例についても評価を行うが、それができない場合は、集団としてのデータを系統的に検討していくことを目的とした評価を行なっている(p.8)。 mhlw.go.jp/content/109000… 副反応検討部会では以下のような客観的基準に基づいて評価している。 mhlw.go.jp/content/106010… 血小板減少症や心筋炎や心膜炎については第81回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の参考資料10,11に記載されているようにブライトン分類による評価も行なっている。 mhlw.go.jp/stf/shingi2/00… mhlw.go.jp/content/106010… mhlw.go.jp/content/106010…
2024-08-11 21:12:49
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
何故、個別の評価が困難であるのか。 それは、ワクチン接種以外の原因でも同種症例が発症し得るからである。 例えば、未接種者に比べて接種者の発症率が2倍になっていれば、接種後に同種症例を発症した事実は、ワクチン接種が原因である可能性が約50%あることを示す。 同様に、可能性が80%となるには5倍の発症率、90%となるには10倍の発症率がそれぞれ必要となる。 しかし、実際の比較研究論文では、死に至らない程度の副反応を除けば、接種群の発症率が有意に上がっていないことが確認されている。 who.int/news-room/ques… doi.org/10.1016/S1473-… warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid… mhlw.go.jp/stf/seisakunit… mhlw.go.jp/stf/shingi/shi… よって、接種後に発症した事実だけでは、ワクチン接種が原因である可能性が高いとは言えず、可能性が五分五分とすることさえ非常に困難である。 接種からの発症までの時間的密接性があれば、ワクチン接種が原因である根拠になると主張する者もいる。 しかし、現状の報告数に照らして、それは偶然で説明可能である。 例えば、ワクチン接種開始以前から1日に3千人以上の日本人が死んでいる。 そして、日本人の80%以上が1回以上接種し、日本人口の3〜4倍の述べ接種回数になっている。 よって、接種後24時間以内に数千から1万人が亡くなっていても偶然で説明できるのである。 2024年6月10日現在で、接種後死亡報告は2千人強、死亡一時金または葬祭料の進達受理件数は1.4千人弱である。 経過日数1日毎ではなく総数でこの程度の人数なのだから、偶然で説明可能な人数より遥かに少ない。 よって、時間的密接性はワクチンが原因である証明にはならない。 以上の通り、ワクチン接種が原因である可能性が高いと言うためには、接種後発症以外のワクチン接種が原因であることを裏付ける証拠が必要となる。 しかし、それは現代医学では非常に困難な問題である。 何故なら、今日において、人体の仕組みの殆どが解明されていないからである。 そのため、間接証拠(状況証拠,情況証拠)を集めることは容易でも、直接証拠を集めることは困難となる。 例えば、心筋炎で死亡した患者の心臓からワクチン性のスパイク蛋白が発見された事実をもって因果関係の根拠だと主張する者もいる。 しかし、それは、状況証拠に過ぎない。 そのワクチン性のスパイク蛋白が死因となるほど激しい心筋炎を引き起こした証拠が示されたわけではない。 ワクチン接種後に軽症の心筋炎が増えることは判明しているが、死に至るほどの重度の心筋炎が増える証拠はない。 mhlw.go.jp/stf/seisakunit… j-circ.or.jp/cms/wp-content… doi.org/10.1002/ehf2.1… yokohama-cu.ac.jp/news/2022/2023… だから、別の原因によって心筋炎が発症し、偶々、そこにワクチン性のスパイク蛋白が存在した可能性や、ワクチン性のスパイク蛋白が軽度の心筋炎を引き起こしたが、それとは別の原因が死因となるほど激しい心筋炎を引き起こしたという可能性が、かなり高い確率で排除できない。 これは、刑事事件に例えると、他に犯行が可能な者を検討から外して殺人現場に偶然居合わせた人間を犯人扱いするようなものである。 刑事事件では、判例で、「情況証拠によって認められる間接事実中に,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係が含まれていることを要する」としている。 courts.go.jp/app/files/hanr… その判例が参照する判例では「抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする」としており、科学的な証明までは求めていない。 courts.go.jp/app/files/hanr… このように科学より緩い刑事事件の基準においても、間違っているとした場合に「合理的に説明することができない事実関係」を必要とする。 しかし、このケースでは以下のように「合理的に説明することができない事実関係」がない。 ・ワクチン接種以外の原因でも説明可能 ・ワクチン接種によって心筋炎死亡が有意に増えていない よって、心筋炎で死亡した患者の心臓からワクチン性のスパイク蛋白が発見された事実はワクチン接種が死因である科学的根拠にならない。 このように、個別の因果関係評価は極めて困難なのであり、大多数がγ(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)となることには何らおかしな点はない。
2024-08-11 21:17:46
自称手前味噌法人日本無節操学会@自称神www
@WideRangeThink
接種後死亡や副反応疑い報告が多いと主張する者もいるが、これは逆である。 ワクチン接種と無関係に発生するであろう症例よりも遥かに少ないため、報告数はワクチンが原因である根拠にならない。 そのことは時間的密接性に関する説明で既に説明済みである。 また、「因果関係が必ずしも明らかでない場合」も報告対象としているため、明らかに関係がないケースも報告される。 mhlw.go.jp/bunya/kenkou/k… 2024年1月26日時点の接種後死亡報告では、報告医が「関連あり」として報告しているものは全体の14%強しかなく、報告医が「関連なし」として報告しているものも8%強ある。 つまり、報告医が確信を持ってした報告の方が圧倒的に少ない。 「直接診た報告医の診断を覆すのはおかしい」と主張する者がいる。 しかし、それは全く逆である。 客観的基準に基づいた専門家の診断と食い違う診断をする報告医が多いことがおかしいのである。 ・一介の街医者が政府に選ばれる専門家よりも診断能力があるのか? ・直接死者を診たことは診断結果の正しさを保証しない 医学は科学の一分野である。 科学的な判断は客観的事実に関する情報と確立された客観的基準で行われる。 ただし、医学においては、往々にして、基準が確立しないままに判断を強いられる場合もある。 その場合であっても、闇雲に主観的判断を押し通すことは妥当ではない。 適切な手順で公表された未確立の基準を参照し、新しい基準は適切な手順で公表し、コンセンサスを得る努力が必要である。 その詳細は科学のあり方に関することなのでここでの説明は割愛するが、いずれにせよ、自分の世界に閉じこもってコンセンサスを得る手続きから逃れるような独自基準は論外であろう。 客観的基準によらない主観的判断に頼るものは医学ではなく呪術である。 だから、「直接診た人間の主観的判断が最も信頼できる」なんて主張は完全に科学を否定した主張である。 科学的な診断であるならば、診断の元になった客観的事実に関する情報を提供できるはずである。 そして、その客観的事実に関する情報が提供されるならば、直接診た者でなくても、必要な知識と理解のある専門家であれば、適切な診断が可能となる。 よって、「直接診た人間の主観的判断が最も信頼できる」は成立し得ない。 副反応疑い報告で心筋炎・心膜炎として報告された症例の過半数がブライトン分類レベル4(情報不足で症例定義に合致すると判断できない)に該当する。 これは、医学的根拠なしに心筋炎・心膜炎と報告している事例が過半数であることを示している。 つまり、報告の多くが非常に出鱈目なのである。 報告医が「関連あり」として報告したもののうち99.66%が、「関連なし」として報告したもののうち93.92%が、副反応検討部会ではγ(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)と評価されている。 これは、報告医が医学的根拠もなしに「関連あり」もしくは「関連なし」と決めつけている事例が多いことを示しているのだろう。
2024-08-11 21:24:18
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@WideRangeThink
WHOの予防接種後有害事象(AEFI)の因果関係評価では4つに分類されるが、副反応検討部会では「一貫性のある予防接種との因果関係」に相当するものがない3分類で評価している。 しかし、「一貫性のある予防接種との因果関係」に相当する評価は、未接種群と比較して接種群の発症率が極端に増加している事実が確認されることが必須となる。 そして、未接種群と比較して接種群の発症率が極端に増加している事実が確認されたならば、個別評価をするまでもなく、ワクチンのリスクが判明してしまう。 実際の比較研究論文では、死に至らない程度の副反応を除けば、接種群の発症率が有意に上がっていないことが確認されている。 who.int/news-room/ques… doi.org/10.1016/S1473-… warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid… mhlw.go.jp/stf/seisakunit… mhlw.go.jp/stf/shingi/shi… よって、「一貫性のある予防接種との因果関係」に相当する分類がないことは問題と言えない。 接種後死亡でα(ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの)と評価された2件も因果関係が認められたわけではない。 WHOの予防接種後有害事象(AEFI)の因果関係評価から、クロと明確に結論づけられるケースが非常に少なく、殆どがグレーになることは既に説明した通りである。 「基礎疾患や既往症がないのだからワクチン接種が原因に決まってるだろ」と主張する者もいる。 しかし、未知の原因で発症する確率とワクチン接種で発症する確率を比較していない以上、ワクチン接種が原因とは断定できない、 例えば、次のケースを想定する。 ・ワクチン接種以外の原因で同種症例が発症する確率は0.01% ・ワクチン接種が原因で同種症例が発症する確率はX% 尚、残りの[100-(0.01+X)]%は同種症例を発症しない確率である。 このケースでは、確かに、ワクチン接種以外で発症する確率は低い。 しかし、それはワクチン接種が原因で発症する確率が高いことを意味しない。 ワクチン接種が原因で発症する確率がそれ以上に低ければ、ワクチン接種が原因ではない可能性の方が高くなる。 αはたった2件しかない稀な症例であるから、ワクチン接種以外の未知の原因であったとしてもおかしくはない。 稀な症例が稀な確率で発症しているのだから、何の矛盾もない。 以上踏まえて、これまでの死亡事例を個々に科学的に評価した結果、現時点では、「mRNAワクチンとの因果関係がある」と結論づけることのできた事例は認められない。 cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/uploads/f42… 類似の事例を集めて解析した場合に、通常よりも接種後の当該疾患の発症率が上昇していれば、結果として、当該疾患と接種との因果関係を疑う要素となる。 しかし、実際にそのような事実は確認されていない。
2024-08-11 21:27:02判例
原則
www.courts.go.jp
判決年月日:昭和50年10月24日
事件番号:昭和48(オ)517
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
訴訟上の因果関係の認定には、自然科学的な因果関係のような一点の疑義も許されない証明は不要であり、通常人が疑を差し挟まない程度に確信を持ちうる程度で十分とされている。すなわち、医学的知識を持たない通常人が疑を差し挟まない程度に立証できれば、自然科学的にはグレーであっても、訴訟上はクロと見做して良いということである。
補足するが、一般に、過失による損害賠償が認められるためには次の2つの両方を証明しないといけない。
- 過失の存在
- 過失と主張する事象と損害の因果関係
製造物責任法(PL法)による損害賠償の場合は次の2つの両方を証明しないといけない。
- 製品の欠陥の存在
- 製品の欠陥と主張する事象と損害の因果関係
このように、過失や欠陥の存在を証明できない場合は、裁判で賠償金を勝ち取ることはできない。過失や欠陥の存在、すなわち、被告側に一定の落ち度があることを前提としているからこそ、訴訟上の因果関係の立証には自然科学的証明のような厳密さは必要ない、通常人が疑を差し挟まない程度で十分とされているのだ。
新型コロナワクチンに当てはめると、未だに過失や欠陥の存在が証明されていないため、訴訟を起こしても賠償金を勝ち取ることは困難である。仮に、一審で政治的に偏った思想を持った裁判官が賠償金を認めての、高裁判決では原判決破棄となる可能性が高い。
もちろん、過失や欠陥の存在を前提としない救済制度では、因果関係の認定をここまで緩くする義務はない。一方で、救済制度での因果関係の認定をここまで緩めてはいけない理由もない。これはどの範囲までを救済対象とするかの制度設計上の選択の問題である。
認定基準
www.courts.go.jp
判決年月日:平成4年12月18日
事件番号:昭和59(ネ)1517
目次が見辛いので整理する
- 第二分冊【事実】
- 第一節 当事者の求めた裁判
- 第二節 主張
- 第三節 証拠関係
- 第三分冊【理由】
- 第一 請求原因一(当事者)と同二(事故の発生)等について
- 第二 因果関係について
- 第三 損失補償請求について
- 第四 禁忌該当者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失
- 第五 被害児A5(五六)を除くその余の被害児及びその両親の被った損害について
- 第六 控訴人の抗弁について
- 第七 結論
1 因果関係を認めるための要件
訴訟上の因果関係とは一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであると解される(最高裁昭和四八年(オ)第五一七号、同五〇年一〇月二四日第二小法廷判決・民集二九巻九号一四一七頁参照)ところ、この観点に照らすと、原判決の定立した、因果関係を認めるための四要件は、充分合理性がある。
本判例では、先の訴訟上の因果関係認定の最高裁判例に照らして、「原判決の定立した、因果関係を認めるための四要件は、充分合理性がある」としている。尚、判決文に四要件が列挙されていないが、以後の言及を読むと概ね次の4つを指していると推定される。
- ワクチン接種と疾病が時間的、空間的に密接している
- ワクチン接種のほかに原因となるべきものの考えられないこと
- 副反応の程度が他の原因不明のものによるよりも質量的に非常に強いこと
- 予防接種による事故発生のメカニズムが既存の科学的知見と整合し、それらによって合理的に説明されること
地裁判決文は裁判所公式には掲載されていないので、後で別のサイトから引用するが大きな差異はないようである。尚、現在の救済制度はほぼこの基準で運営されている。
尚、後述する通り、禁忌除外不十分との国側の過失が認められているので、本判決は国側の過失が認められない場合の判例には適さない。
予防接種後の神経系疾患の臨床症状や所見は予防接種以外の原因による疾患のそれと異ならないため、具体的に発生した疾患が予防接種によるものか、他に原因があるかを的確に判定することは困難であり、特に、脳炎・脳症においては、原因不明のものが六〇ないし七〇パーセントを占めるから、その判定はより困難であるとしても、その理は異ならない。
本判例においても、科学的な因果関係の特定は困難であることを認定しており、原因不明が60〜70%を占めるような場合でも賠償が必要、すなわち、グレーでも賠償すべきとする立場に立っている。
繰り返すが、後述する通り、禁忌除外不十分との国側の過失が認められているので、本判決は国側の過失が認められない場合の判例には適さない。
東大病院ルンバール事件 判決解釈 | Shared Grok Conversation
予防接種健康被害救済制度の説明において、東大病院ルンバール事件の最高裁判例を引用していることを踏まえて、「認定に当たっては『厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって
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