# 【学校事故|学校問題被害専門の弁護士相談】弁護士法人小杉法律事務所 > 学校事故被害者側専門の弁護士法人小杉法律事務所です。学校事故の解決で新聞掲載実績もあります。文部科学省やスポーツ振興センターなどのデータを把握し、後遺障害や慰謝料額などの損害論を熟知した弁護士に依頼することをお勧めします。無料相談|全国対応 --- ## 固定ページ - [学校問題・学校事故について弁護士への無料相談の流れ](https://school-accident.jp/consult-flow): 学校問題・学校事故について弁護士へ相談する場合の流れをご紹介しています。無料の法律相談を行っております。弁護士からアドバイスを受けることで、適切な解決に近づくことがありますので、まずは弁護士にご相談をされることをおすすめします。学校問題・学校事故専門の弁護士が対応させていただきます。 - [学校問題・学校事故の弁護士費用](https://school-accident.jp/fee): 学校問題・学校事故の弁護士費用は、相談料0円・着手金30万円・報酬金18%を原則としております。弁護士費用特約が使えることも最近は多くなっています。無料相談を実施ておりますので、まずは一度ご相談ください。学校問題・学校事故専門の弁護士が対応いたします。 - [学校事故の賠償金(障害等級)の相場がいくらかわかる「無料査定」](https://school-accident.jp/assess): 学校事故の賠償金相場がいくらか・障害等級が何級か知りたい方へ、被害者専門弁護士による適正な賠償金・障害等級の無料査定サービスのご案内です。賠償金無料査定サービス・障害等級無料査定サービスそれぞれについて解説しています。 - [学校事故の発生から解決までの流れ](https://school-accident.jp/flow): 学校事故被害者側専門の弁護士が、学校事故の発生から解決までの流れを解説しています。学校や加害生徒から適正な慰謝料・賠償額を得るためには、早めの行動・相談がポイントとなります。小杉法律事務所では全国の学校問題について無料相談を実施しています。 - [学校事故の障害等級は弁護士で変わる](https://school-accident.jp/approve): スポーツ振興センターによる障害等級認定を受けた方へ。障害等級は弁護士で変わります。学校事故での障害等級の獲得は、法的にも医学的にも高い専門性が要求されますので、障害等級の結果が出たという方は、一度、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。 - [学校事故による重度障害(脊髄損傷・高次脳機能障害)の損害賠償請求](https://school-accident.jp/heavy): 学校事故による脊髄損傷や高次脳機能障害など重度後遺障害の解決は、弁護士によって変わります。慰謝料などの賠償額上昇が見込めますので、ご家族が学校事故により重症・重体になられてしまったという方は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。 - [学校事故による骨折・靭帯損傷・CRPSの賠償請求](https://school-accident.jp/crps): 学校事故による骨折・靭帯損傷・CRPSの解決は、弁護士によって変わります。被害者側専門の弁護士介入により、賠償額が増額することがほとんどですので、まずは弁護士の法律相談を受けられることをおすすめします。 - [学校での死亡事故を弁護士に相談](https://school-accident.jp/fatal): お子様が学校事故で亡くなってしまったご遺族の方へ。学校での死亡事故を弁護士にご相談いただくにあたって請求できる損害の内容や請求できる遺族の範囲などを解説しています。 - [学校別&スポーツ別の学校事故の解決](https://school-accident.jp/type): 学校別(小学校、中学校、高校、大学など)とスポーツの種類別(柔道、空手、県道、サッカー、野球、バレー、水泳、陸上、スキーなど)で、学校事故について解説しています。 - [学校事故で請求できる慰謝料・損害賠償の種類](https://school-accident.jp/damage): 慰謝料、逸失利益など、学校事故被害者が請求できる損害の内容・範囲など、賠償請求の種類ごとに解説しています。 - [弁護士紹介](https://school-accident.jp/lawyer): 学校事故被害者側専門の弁護士をご紹介しています。 - [サイトマップ](https://school-accident.jp/sitemap): 福岡学校事故弁護士.jpのサイトマップです。お探しのページが見つからない場合は、こちらから。 --- ## 投稿 - [関連機関・ご紹介いただいた企業様の一覧](https://school-accident.jp/posts/3657): 関連機関や、弊所をご紹介いただきました企... - 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[後遺障害等級非該当の判断は覆せるか?学校事故被害専門弁護士が解説](https://school-accident.jp/results/528): 学校事故で首の痛みの障害が残ってしまった中学生のEさん。スポーツ振興センターに災害共済給付(障害見舞金)の申請をしますが結果は非該当でした。依頼を受けた弁護士は、不服審査請求を行います。障害等級非該当の判断は覆せたのか?弁護士が解説します。 - [学校事故で子供の顔に傷跡|賠償金はいくら?被害者専門弁護士が解説](https://school-accident.jp/results/533): 学校(通学中)の事故で、子どもの顔に傷跡が残ってしまった。加害者の責任は?慰謝料はいくらもらえる?など、親として気になることが多いと思います。学校事故被害専門弁護士が多額の損害賠償金を獲得した事例をもとに、気になるポイントを解説します。 --- # # Detailed Content ## 固定ページ --- ## 投稿 - Published: 2026-04-01 - Modified: 2026-04-08 - URL: https://school-accident.jp/posts/3657 - カテゴリー: その他分類 関連機関や、弊所をご紹介いただきました企業様の一覧(順不同)でございます。 弁護士法人小杉法律事務所は、学校事故被害者の方の損害賠償請求を専門として、 被害者の方お一人お一人にとって最も良い解決とご安心をご提供できるよう日々尽力しております。 学校でのいじめなどを法律的視点で解決することにより、 法律を通じて誰もが平等に暮らせる社会の実現を目指し、今後も精進してまいります。 代表弁護士 小杉晴洋 関連機関等 日本弁護士連合会(日弁連) 日本弁護士連合会(日弁連)は、日本全国すべての弁護士が所属している組織です。 弁護士の品位を保持し、弁護士の事務の改善進歩を図るため、弁護士等の指導、連絡および監督に関する事務を行っています。 具体的には、弁護士の登録審査や懲戒処分、弁護士が順守すべき会則の制定などに加え、人権擁護に関する活動や、法改正に関する調査研究・意見提出等の取り組みも行っています。 裁判所 裁判所のウェブサイトでは、全国の裁判所に関わる情報が発信されている他、各地の裁判所のウェブサイトへのリンクが掲載されています。 また、裁判手続きに関する説明や、申立書の書式等もこちらから確認できます。 厚生労働省 厚生労働省のウェブサイトには、労災補償に関する制度や手続きの案内、申請書類の書式などが掲載されています。 関連サービス 弁護士ドットコム 弁護士ドットコムは、法律トラブルにお悩みの方に向けて、みんなの法律相談や弁護士検索などのサービスを提供しているサイトです。 弊所の弁護士についてもご掲載いただいております。 小杉 晴洋弁護士(弁護士法人小杉法律事務所) - 神奈川県横浜市 - 弁護士ドットコム 木村 治枝弁護士(弁護士法人小杉法律事務所大阪オフィス) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム 大澤 健人弁護士(弁護士法人小杉法律事務所横浜オフィス) - 神奈川県横浜市 - 弁護士ドットコム 前田 和基弁護士(弁護士法人小杉法律事務所福岡オフィス) - 福岡県福岡市 - 弁護士ドットコム 交通事故お役立ち手帳 交通事故お役立ち手帳は、交通事故被害に遭われた方に向けて情報提供をしているサイトです。 弊所もご掲載いただいております。 小杉法律事務所 - 福岡県 - 交通事故お役立ち手帳 交通事故の羅針盤 交通事故の羅針盤は、交通事故問題の解決に役立つ情報発信を行っており、全国の交通事故に強い弁護士の検索もできるサイトです。 弊所もご掲載いただいております。 弁護士法人小杉法律事務所 | 東京都 中央区 | 交通事故の羅針盤 弁護士法人小杉法律事務所 横浜オフィス | 神奈川県 横浜市 | 交通事故の羅針盤 弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス | 福岡県 福岡市博多区 | 交通事故の羅針盤 探偵ちゃん 探偵ちゃんは全国の探偵事務所・興信所の検索ができる探偵事務所ポータルサイトです。 弊所の弁護士についてもご掲載いただいております。 小杉 晴洋 弁護士のプロフィールページ | 弁護士法人小杉法律事務所 東京本店【探偵ちゃん】 木村 治枝 弁護士のプロフィールページ | 弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス【探偵ちゃん】 大澤 健人 弁護士のプロフィールページ | 弁護士法人小杉法律事務所 横浜オフィス【探偵ちゃん】 ご紹介いただいた企業様 株式会社カケコム様 株式会社カケコムのサイトにて、「学校事故とスポーツ事故で被害者を救う弁護士の使命/大澤健人弁護士(弁護士法人小杉法律事務所)」と題する記事をご掲載いただきました。 弁護士大澤が友人がいじめを受けているのを解決できなかったという体験から弁護士を志したという話や、各スポーツの指導者ライセンスや学校の教員資格等にも精通し、スポーツ事故や学校事故の分野を究めていきたいと述べていることなどをご紹介いただいております。 弁護士の大澤は、学校事故・スポーツ事故を中心として、多くの損害賠償請求事件を解決してきております。 今後も、これらの分野を中心に研究や実践を続け、日々研鑽を積んで参りたいと考えております。 今後もこのようなご紹介が頂けるよう、弁護士大澤のみならず事務所弁護士・パラリーガル一同、精進してまいります。 Pasona様 「メンズ脱毛おすすめ比較ナビ 」等のサイトを運営しているPasona様にて、 弊所が「学校事故被害者側専門の法律事務所」としてご紹介をいただきました。 エレビスタ株式会社様 エレビスタ株式会社様の運営サイト「スペースシップアース」にて、 弊所が「被害者側の支援に注力した損害賠償請求に特化した専門法律事務所」としてご紹介をいただきました。 サマークラークルート様 サマークラークルート(アガルートアカデミー&アガルートキャリア)様のサイトにて、 弊所が「損害賠償請求を専門とする事務所」として紹介されました。 イラスト教室アタムアカデミー様 イラスト教室アタムアカデミー様のサイトにて、 弊所が「学校事故の被害の損害賠償請求に強い事務所」としてご紹介をいただきました。 サクフリ株式会社様 IT業界の基礎知識やWebスキルの習得方法を発信している『サクフリ株式会社』が運営する『サクフリブログ』にて、 弊所が「生活・暮らし・ライフスタイルに役立つ企業」としてご紹介をいただきました。 malna株式会社様 「malna株式会社」様のサイトにて弊所をご掲載いただきました。 ジョーカツ様 「ジョーカツ」様のサイトにて弊所をご掲載いただきました。 Persil様 「Persil」様のサイトにて弊所をご掲載いただきました。 株式会社ファミリーアセットコンサルティング様 「株式会社ファミリーアセットコンサルティング」様のサイトにて弊所をご掲載いただきました。 弊所をご紹介いただける企業様がおられましたら、 お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。 --- - Published: 2026-02-03 - Modified: 2026-02-03 - URL: https://school-accident.jp/posts/274 - カテゴリー: 時効 【時効】学校時被害に遭った場合の時効は何年? 時効とは何か 民法には、時効という制度があります(民法第144条以下)。 時効制度には、取得時効と消滅時効がありますが、学校事故に関係するのは消滅時効です。 「権利の上に眠るものは保護に値せず」という法諺や、永続した事実状態の尊重という言葉があります。 いつまで経っても損害賠償請求ができるということにはなっていませんが、他方で、すぐに損害賠償請求をしなければならないということにもなっていません。 では、慰謝料などの損害賠償請求権は、具体的に何年で消滅時効にかかってしまうのでしょうか? 原則5年で時効にかかります 学校事故被害に遭った場合の損害賠償請求というのは、民法では債務不履行に基づく損害賠償請求権(民法第415条)か不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)で構成することになります。 これらの損害賠償請求権というのは、いずれの構成をとっても、原則として5年で時効にかかるとされています(民法第166条1号1号,民法第724条の2)。 学校事故の日から計算して5年以内に損害賠償請求しなければ時効にかかってしまうのか? 5年の時効期間というのはいつから数えるのでしょうか?学校事故の日から計算するのでしょうか? 民法上、消滅時効の起算点は、「債権者が権利を行使することができることを知った時」ないし「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から5年と規定されています(民法第166条1項1号,民法第724条の2・民法第724条1号)。 では、この「債権者が権利を行使することができることを知った時」や「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」というのは、いつの時点をいうのでしょうか? 学校事故によってケガをしてしまった場合、ケガの程度によって慰謝料額などは変わってきますから、治療が終了するまでは、損害が確定できないということになります。 したがって、学校事故発生日を起算点とするのではなく、治療終了日(症状固定日)から数えて5年で時効にかかるものとされています。 ただし、加害者サイドから、治療終了日(症状固定日)を争われることもあり、裁判において主治医が判断した治療終了日(症状固定日)が否定されることもあるので、注意が必要です。 また、後遺症が残らずに完治したという場合には、治療終了日ではなく、事故発生日から5年で時効にかかるとする裁判例もあるため、この点も注意が必要です。 後遺症の有無、治療終了日がいつか否かにかかわらず、学校事故発生の日から5年で時効にかかると思っておいた方が、被害者側の態度としては安全ということができます。 なお、学校事故発生日において加害者が判明しなかった場合は、学校事故発生の時から20年で時効にかかります(民法第724条2号)。 時効は止めたり伸ばしたりすることができます(①示談提案・一部弁済・②裁判・③内容証明) 時効には、完成猶予や更新という制度があり、時効期間を止めたり伸ばしたりすることができます。 すなわち、学校事故による損害賠償請求は、必ず5年以内に解決しなければならないということではありません。 具体的に、よく用いられる3つの方法を紹介します。 ①加害者側や学校側から示談提案や一部弁済を受ければ時効は止まる 民法では、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と規定されています(民法第152条1項)。 このままだともうすぐ時効にかかってしまうという状況の場合は、加害者側や学校側に連絡をして、いくらだったら出せるのかという提案をし、とりあえずの示談提案を受けるのが得策といえます。 また、裁判例上、債務の一部弁済も、債務の承認を表明するものと捉えられていますので(大審院大正8年12月26日判決 民録25号2429頁)、このままだともうすぐ時効にかかってしまうという状況の場合は、とりあえず少額でも慰謝料額などの支払をさせるというのも得策といえます。 なお、時効期間が過ぎた後に、示談提案を受けたり、一部弁済を受けた場合も、加害者側や学校側は、時効主張をすることができなくなります(最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決 民集20巻4号702頁)。 ②裁判をすれば時効は止まる このままだともうすぐ時効にかかってしまうという状況の場合は、とりあえず裁判をすることで時効は止まります(民法147条1項1号)。 ①の加害者側や学校側から示談提案を受けたり一部弁済を受けたりして時効を止めるという方法は、相手がそれらの行動をしてくれなければ時効は止まりませんが、裁判をすることは加害者側や学校側の同意がなくてもできますので、加害者側や学校側が示談提案や一部弁済をしてくれないという場合は、裁判所に対して訴訟を提起することによって時効を止めましょう。 ③内容証明郵便を出せば時効が半年伸びる 民法では、「催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と定められています(民法第150条1項)。 加害者側や学校側が示談提案や一部弁済をしてくれず、もうすぐ時効が完成してしまうが、裁判をする準備がまだ整っていないという場合は、とりあえず内容証明郵便を加害者側に発送して、時効を半年伸ばしましょう。 この催告というのは、加害者側や学校側に対して、「あなたに対して、令和●年●月●日午前●時●●県●●市●番●所在の●●学校にて発生した事故について、損害賠償請求をする予定です。」という程度の記載で足りますので、ご自身にて発送できますし、本当に催告の効果が生じるのか不安であれば、弁護士に依頼することによってすぐ発送してくれます。 内容証明郵便の発送によって時効期間を半年間伸ばし、その間に②の裁判の準備をして、正式に時効を止めることになります。 なお、催告というのは、何回も行って、半年ずつ時効を伸ばすことは許されておらず、1回に限り有効とされています(民法第150条2項)。 スポーツ振興センター... --- > 学校問題における弁護士の主な仕事は損害賠償請求となります。ただし、「いじめ」の問題は、加害者の親からお金を支払ってもらうことで解決するということで足りないことが多いです。弁護士大澤健人は、加害生徒の転校など、事案に応じた適切な解決を目指しています。この記事では「いじめと弁護士」について説明をしています。 - Published: 2025-11-08 - Modified: 2025-11-08 - URL: https://school-accident.jp/posts/3637 - カテゴリー: その他分類 弁護士大澤健人は、学校事故や学校問題の被害者側専門として活動しています。 今回は「いじめ」問題に取り組む姿勢について、ご紹介します。 いじめの特殊性と弁護士 弁護士が学校事故や学校問題で関与する場合というのは、多くの場合、損害賠償請求事件として受任をします。 学校の管理体制や教師の問題である場合には、学校に対して損害賠償請求を行い、これが公立学校である場合には国家賠償請求を行うことになります。 加害生徒が存在する場合には、当該生徒やその親(親権者)に対して損害賠償請求を行っていきます。 損害賠償請求というのは金銭賠償の原則となっていて(民法第722条1項・417条)、治療費・慰謝料・逸失利益などの損害項目を積み重ねて請求をしていきます。 ところが、いじめの場合は、「酷い目に遭わされたので、慰謝料を請求したい」といった金銭賠償を主たる目的としているわけではないケースというのがよくみられます。 いじめ被害に遭っているお子さんやその親御さんからすると、「とにかく今のいじめ状態を解消してほしい」というニーズの方が強いのです。 重傷を負わされたといったような事例では、刑法第204条の傷害罪に該当しますので、 警察に関与してもらうといったルートもありますが、学校での問題については警察は介入に消極的です。 また、いじめというのは重傷を負わせるといった事例に限らず、物を隠す、SNSや直接のメッセージにて「死ね」などのメッセージを送信するなど多岐にわたります。 学校の部外者である弁護士が、学校内に乗り込んでいっていじめを直接やめさせるといったことはできず、 かといって、警察もあてにはできず、また、学校の教師も頼りにならないといったケースが存在します。 いじめは、弁護士が損害賠償請求事件として解決をすればよいといった単純な話ではなく、解決方法が特殊な類型と評価できます。 被害生徒や親御さんの声を聴き、弁護士の観点から適切ないじめの解決方法を探る 弁護士法人小杉法律事務所では、消費者庁の進める消費者志向経営推進事業に賛同しています。 具体的には、依頼者様の声をよく聞いて、その声を反映した適切な解決の道を探るといった行動指針を取っています。 この指針は、いじめ事件の解決で特に重要で、「果たして慰謝料請求をするだけでよいのか」といったような視点をもって、いじめ事件の解決に臨んでいます。 弁護士大澤健人は、学校事故・学校問題解決のスペシャリストで、加害者の親(親権者)や学校への損害賠償請求を多く手掛けています。 裁判に強い弁護士ではありますが、示談交渉も得意で、特にいじめの問題では、この「交渉」が重要になってくることがあります。 大澤が手掛けた事例のうちの一つで、「とにかく加害者を別の学校に転校させて欲しい」という意向を持った依頼者様がいらっしゃいました。 裁判で強制的に転校させることはできませんので、依頼者様の望みをかなえるには「交渉」しかありません。 いじめ事案ですので、当然、精神的苦痛を負っており、慰謝料請求もできる事例でしたが、 加害者の親との交渉では、慰謝料請求の話もしつつ、転校についても打診を行い、慰謝料請求をある程度譲歩する代わりに、転校してもらうことに成功しました。 もちろん、加害生徒にも人生がありますので、転校を促すことには慎重になるべきですが、 当該事例では、転校することが最善の道であると考え、これを実現した形になります。 そのほか、示談交渉にて金銭的な解決を図った事件、被害生徒との接触を禁止する条項を設けた事件、裁判によって解決をした事件など、いじめ問題の解決実績は様々ございます。 弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様の意向を聞き取り、なるべくそれを弁護士の観点から整理し、適切な解決に導くことを目指しています。 特にいじめの問題はデリケートですし、放置しておいて良いことはありませんので、専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。 この記事を読んだ方はこちらの記事も読まれています。 学校事故のご相談の流れ 学校事故の弁護士費用 なお、いじめ問題については、上記のとおり単純な損害賠償請求事件とは異なるところがあるため、他の学校事故類型と料金体系が異なることがあります。 詳しくは、法律相談にて弁護士にお尋ねください。 --- - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-05-17 - URL: https://school-accident.jp/posts/1474 - カテゴリー: 脊髄損傷 脊髄損傷は、その損傷の程度や損傷部位など様々な観点からの分類がなされています。 その一つとして、脊髄横断面(輪切りの断面)における損傷範囲による分類というのがあります。損傷範囲によって障害の発生の仕方や態様が異なることから、この分類がなされています。 本稿では、脊髄横断面における損傷範囲に基づく分類と、各損傷パターンにおける感覚異常の現れ方について解説していきます。 脊髄損傷の横断面での分類 まず、脊髄横断面がどのようになっているか、その構造について簡単にご説明します。 以下の図は、脊髄横断面のイラストになります。なお、色分けは脊髄の部位を分かりやすく示すためのものであり、実際の脊髄の断面はこのような色をしているものではないことを予めご承知おきください。 中央には灰白質と呼ばれる部分があり、灰白質を包むように白質があります。 白質には、外側脊髄視床路や外側皮質脊髄路などが分布し、そして背側には後索という部分があります。 灰白質、外側脊髄視床路は、皮膚にある感覚神経で感じ取った表在感覚の信号を、脊髄を通して脳に伝達する際の神経伝達経路になります。 また、後索は、深部感覚の信号を脊髄を通して脳に伝達する際の神経伝達経路です。 なお、外側皮質脊髄路は、脳から手足などに送られる運動神経に関する信号が通る経路になります。 さて、ここまで脊髄横断面について概要をお伝えしました。 次は、横断面における損傷類型について解説していきます。 横断面における損傷類型は、まず大きく2つに分けられ、 一つが完全損傷(横断面損傷)、もう一つが不全損傷となります。 完全損傷は文字通り横断面全体を損傷していることを指し、一方で不全損傷は、横断面の一部を損傷していることをいいます。 不全損傷は更に4つのパターンに類型化されており、それが①前部脊髄損傷、②後部脊髄損傷、③脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)、④中心性脊髄損傷の4つです。以下では、完全損傷及び4つの不全損傷について、図とともに解説していきます。なお、図中の赤色部分は、損傷範囲を表しています。 ⑴完全損傷(横断性損傷) 完全損傷(横断性損傷)は、下図のように、脊髄横断面全体を大きく損傷したものをいいます。 完全損傷の場合、損傷高位より下位の領域において、運動神経、感覚神経ともに大きな障害が発生します。 運動神経については、手足を動かすなどといった運動神経に関わる信号が、損傷高位より下に届かなくなるため、完全麻痺となることが非常に多いです。とりわけ頚髄において完全損傷となった場合は、完全麻痺に加えて呼吸停止も伴うため、最悪の場合死に至る可能性もあります。 ⑵不全損傷①―前部脊髄損傷 前部損傷は、下図のように、灰白質や外側脊髄視床路、外側皮質脊髄路等の周辺を損傷したものをいいます。 この場合も、運動神経の信号の伝達に関わる外側皮質脊髄路が損傷されているため、不全麻痺が生じる可能性があるほか、表在感覚についても障害が発生します。一方、深部感覚の神経伝達経路である後索は損傷されていないため、深部感覚については障害は生じません。なお、表在感覚、深部感覚については、「2.感覚障害について」の項で解説します。 ⑶不全損傷②―後部脊髄損傷 後部損傷は、下図のように、後索の周辺を損傷したものをいいます。 後部脊髄損傷の場合、運動神経の伝導路である外側皮質脊髄路や、表在感覚の伝導路である灰白質、外側脊髄視床路には損傷がないため、不全麻痺や表在感覚障害は現れません。他方、深部感覚の伝導路である後索が損傷されているので、深部感覚障害が生じます。 ⑷不全損傷③―脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷) 脊髄半側損傷は、ブラウン・セカール型損傷と呼ばれることもあり、下図のように、脊髄の左右どちらか半分を損傷したものをいいます。 脊髄半側損傷の場合、完全損傷や前部脊髄損傷、後部脊髄損傷などと比べて、複雑な症状を呈することとなります。 運動神経については、損傷高位より下の損傷側に脳からの運動神経の信号が届かなくなるため、損傷側に麻痺が現れます。 感覚神経について、損傷高位より下位の損傷側とは反対の側に表在感覚障害が現れ、損傷高位より下位の損傷側に深部感覚障害が現れます。これにより、損傷側とその反対側とで感覚が異なってしまうことから、解離性感覚障害とも呼ばれます。 また、損傷高位においては、表在感覚及び深部感覚のいずれもが完全に脱失します(完全知覚脱失)。 ⑸不全損傷④―中心性脊髄損傷 中心性脊髄損傷は、下図のように、脊髄の中心部周辺を損傷したものをいいます。 中心性脊髄損傷は頚髄において生じる例が多くみられます。受傷の原因としては、追突事故などの交通事故や、ラグビーや柔道など激しい身体の接触や衝撃を伴うような運動が挙げられます。たとえばラグビーのタックルを前面で受けたとすると、急激に突撃されることで首が大きく前後に振れ、その際に首が不自然に大きく後ろに反り返った状態(過伸展といいます)が生じることにより、首の部分に位置する脊髄である頚髄(頸髄)の中心部が損傷されます。 中心性脊髄損傷の場合、灰白質の損傷が目立ちます。 そして症状としては、多彩な感覚障害が生じることが多いです。 また、運動神経について、一般的に脊髄損傷を負傷すると上肢よりも下肢に強い麻痺が生じることが多いのですが、中心性脊髄損傷では下肢よりもむしろ上肢に強い麻痺が生じることになります。 感覚障害について 人間には、感覚神経が存在しており、表在感覚と深部感覚に大別されます。以下では、これらについて解説していきます。 ⑴表在感覚 表在感覚とは、温度覚や痛覚、触覚など、皮膚や粘膜により感じ取るものをいいます。 表在感覚は、末梢神経で受けた刺激が、末梢神経から脳に向かって伝達された信号が脳に伝わることにより感じるものです。例えば、右手で雪を触ったとき、「冷たい」という信号が、手の皮膚にある末梢神経から脊髄の灰白質や外側脊髄視床路を経由して脳に伝わるこ... --- - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-05-17 - URL: https://school-accident.jp/posts/1476 - カテゴリー: 脊髄損傷 学校事故で脊髄損傷を負った場合、体に麻痺の症状や神経因性膀胱障害、損傷した箇所によっては更に呼吸障害等の症状など、様々な症状が現れます。 そして、これらの症状が後遺症として残らないようにするために、日常生活への復帰を目標として種々のリハビリテーションが行われます。 本稿では、主に以下について解説していきます。 ・脊髄損傷を負った場合にどのような症状が現れるのか ・どのようなリハビリが行われるか ・治療やリハビリの結果、後遺症が残ってしまった時はどうしたらいいのか 脊髄損傷とは 脊髄損傷とは、外傷によって中枢神経である脊髄を損傷することをいいます。 身体に急激に大きな衝撃を受けた際に負傷するものであることから、学校事故とのかかわりでは、体育の授業や運動系の部活動でみられることが多いです。たとえば、ラグビーの試合中に腹部に急激にタックルを受けたり、チアリーディングの部活動で高所から落ちて背中を地面に強打するなどの受傷機転が考えられます。 また、脊髄損傷の態様はさまざまであることから、損傷箇所や損傷の程度、その状況等によりいくつかの分類がなされています。 ⑴損傷箇所による分類 まず、損傷箇所による分類方法があります。 脊髄はその高さによって頚髄(頸髄)、胸髄、腰髄、仙髄に大きく区分されており、仙髄の下から馬尾神経が伸びだしている構造になっています。この区分に基づき、脊髄損傷はその損傷高位に応じて、頚髄損傷(頸髄損傷)、胸髄損傷、腰髄損傷、仙髄損傷、馬尾神経損傷と分類することができます。 現れる症状も損傷高位によって異なっており、一般に、損傷高位が高ければ高いほど重篤な症状を発症する傾向にあります。そのため頚髄損傷が最も重篤で致命的な症状が現れることが多く、四肢麻痺や呼吸障害などが現れる症例が多くみられ、更に損傷の程度によっては死に至る可能性もあります。 次いで胸髄損傷が重い症状が現れることとなり、下半身の麻痺が生じることが多いです。腰髄損傷でも下半身麻痺が生じることがありますが、頚髄損傷や胸髄損傷と比べると症状は軽い傾向にあります。仙髄損傷では排尿障害が現れることが多く、馬尾神経損傷の場合には、下肢の運動障害が生じることがあります。 頚髄損傷(頸髄損傷)、胸髄損傷、腰髄損傷それぞれの症状や後遺症、後遺障害については、以下のページで詳細を解説しております。 頚髄損傷(頸髄損傷)の症状や後遺障害についてはこちらで詳しく解説 胸髄損傷の症状や後遺障害についてはこちらで詳しく解説 腰髄損傷の症状や後遺障害についてはこちらで詳しく解説 ⑵損傷の程度による分類 損傷の程度による分類とは、脊髄を水平方向に輪切りした断面(横断面)を見た時の損傷の大きさによって分類することをいい、損傷の程度により現れる症状の重さが変わってくることとなります。 まず、横断面全体を損傷している完全損傷(横断性損傷)と、横断面の一部の損傷に留まる不完全損傷の大きく二つに分けられます。不完全損傷については、横断面のどの部分を損傷したかによって、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷、脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)、中心性脊髄損傷の四つのパターンに分類されます。 損傷の程度によりどのように症状が変わってくるのかについてはこちらで詳しく解説 中心性脊髄損傷の症状や後遺障害についてはこちらで詳しく解説 ⑶損傷状況による分類 脊髄は、それを保護する骨である脊椎(一般的に背骨と呼ばれる部位)の中を通るように位置していますが、この脊椎の損傷を伴うような脊髄損傷の場合には骨傷性脊髄損傷といい、伴わない場合は非骨傷性脊髄損傷と呼ばれます。 脊髄損傷の症状 脊髄は中枢神経の一部分であり、脊髄から体全体に末梢神経という細かい神経がのびています。そして、例えば手足を動かすなどの運動神経に関わる脳からの信号が脊髄を経由して末梢神経に送られることにより、人間は手足を動かすことができます。また、皮膚などにある感覚神経で感じ取った「熱い」や「痛い」の信号が、末梢神経から脊髄を経由して脳に送られることで、人間は熱さや痛みを感じることができます。 こうした信号のやり取りにおける重要な経路である脊髄が損傷されると、脳と身体各部との連絡のやり取りに支障が生じてしまうため、様々な症状が現れます。 ⑴運動神経障害(運動麻痺) 脊髄損傷により、脳からの運動神経の信号が手足に届きにくくなる(または届かなくなる)ことにより、上下肢や体幹に運動麻痺が生じます。 自分の意思で体を動かそうとすることを随意運動といいますが、人間が随意運動を行うとき、大脳皮質から「動け」という運動指令が生じ、脊髄を介して末梢にある運動器や骨格筋に指令が届くことになります。 しかし、脊髄を損傷してしまうと、この情報伝達を上手く行うことができなくなり、思い通りに体を動かすことができなくなってしまいます。 麻痺には程度によって分類があり、完全に上肢・下肢を随意的に動かせなくなることを完全麻痺、そうでないものを不完全麻痺といいます。 また、麻痺の発生部位に応じた呼称があり、人体を上肢・下肢、左半身・右半身の四分割でイメージした場合に、両上下肢すべてに麻痺が生じているものを四肢麻痺、両上肢もしくは両下肢にのみ麻痺が生じているものを対麻痺、左上下肢もしくは右上下肢にのみ麻痺が生じているときは片麻痺、片方の上肢もしくは片方の下肢にのみ麻痺が生じているときは単麻痺と呼ばれます。脊髄損傷の場合にみられることの多い下半身不随(下半身麻痺)は、下肢の対麻痺のことです。 ⑵感覚神経障害(感覚異常) 温冷覚や痛覚といった皮膚組織で感じ取る表在感覚や、位置覚や振動覚といった骨や筋組織などで感じ取る深部感覚について、感覚の鈍麻・脱失が生じます。感覚神経障害が生じる部位については、脊髄の損傷高位や、脊髄横断面における損傷範囲によって異なってきます。同一部位に表在感覚障害と深部感覚障害の両方が現れることもあれば、どちらか一方の感覚障害のみが現れたり、あるいは右足... --- - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-05-17 - URL: https://school-accident.jp/posts/1480 - カテゴリー: 脊髄損傷 授業中、部活動中、昼休み、登下校中、... 学校の管理下における事故(学校事故)によって脊髄損傷を負い、治療・リハビリの結果後遺症が残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付契約に加入していれば、同制度に定められている障害見舞金の支払を請求することができます。 障害見舞金支払請求における後遺障害の認定調査においては、主治医に作成してもらう『障害診断書(障害見舞金支払請求用)』や『脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書』のほか、脊髄損傷の存在を客観的に示す資料として、病院で撮影された画像もまた重要視されています。そのため、見舞金支払請求後に、画像資料の提出を追加で求められることもあります。 これは裏を返すと、画像撮影が十分でなかったり、そもそも画像の撮影自体が行われていなかったりすると、客観的に後遺障害の存在を証明することができないとして、適切な後遺障害等級が認定されない可能性もあります。 したがって、ポイントとなるのは「どのような画像を撮影するか」と「いつ画像を撮影するか」になります。 学校事故により頚髄損傷や胸髄損傷、腰髄損傷などの脊髄損傷を負傷してしまったとき、病院でどのような画像を撮影してもらうとよいでしょうか。本稿ではこの点に関して解説いたします。 重要な3つの画像 医療の世界においては、患者の体の状態を確認するための手段として、様々な画像診断が行われています。 スポーツ振興センターの障害見舞金支払請求における後遺障害等級認定調査において重要な画像は、 XP、CT、MRIの3つになります。 これらはそれぞれ撮影できる対象が異なるため、XPでは確認できるけどMRIでは確認できないものもあれば、逆にMRIでないと確認できないものもあります。 では、それぞれの違いについて見ていきましょう。 ⑴XP(レントゲン撮影) XPはX-ray Photograph の略であり、直訳すると「X線撮影」を意味します。 病変・傷病の有無や鑑別のために利用される撮影方法であり、主に骨や臓器の状態などを確認するために撮影されることが多いです。他方、靭帯や腱、筋肉などの軟部組織や神経はXPではほとんど映らないので、XP画像でそれらに生じている病変や傷病等を確認することはできません。 脊髄損傷においては、脊椎(一般的に背骨と呼ばれる部分)の骨折・脱臼の有無、脊椎のすべりの有無、脊柱管狭窄、椎間板狭小化、骨棘の状態、後縦靭帯骨化の有無等が確認できるかがポイントとなってきます。 ⑵CT CTはComputer Tomography の略であり、「コンピューター断層撮影」を意味します。 XP撮影と同様にX線を用いて行われる撮影方法であり、人体に照射され透過してきたX線をコンピューターで読み取り、輪切りの画像として立体的に出力されます。描出を鮮明にするために、造影剤が用いられることもあります。 CTでは、XPと同様に、主に骨や臓器の状態を確認することができます。ただし、CTは三次元的な画像であるため、二次元的なXPと異なり、より細かな病変や傷病を確認することができます。 脊髄損傷に関していえば、脊椎の状態が明瞭に描出されるため、椎間関節の骨折・脱臼や、椎体骨折の骨片の脊柱管内陥入の状況などを確認することができます。また、後縦靭帯骨化等による脊柱管狭窄の評価にあたっても有用な撮影手段となります。 ⑶MRI MRIは、Magnetic Resonance Imaging の略であり、「磁気共鳴画像」という意味になります。 X線を利用するXPやCTとは異なり、MRIは磁力を利用して画像を撮影します。 MRIの大きな特徴は、XPやCTでは確認できない靭帯や腱、筋肉などの軟部組織や、脊髄の病変などを確認することができる点です。 脊髄損傷においては必要不可欠な検査であり、脊髄損傷の専門病院である総合せき損センターにおいても治療方針の決定等にあたり重視されています。 脊髄髄内の変化や病変の観察・評価において有用とされており、またMRIによって脊髄断面を確認することができるため損傷高位の診断にも用いられます。 等級獲得のためのポイント 脊髄損傷において重要な3つの画像を確認したところで、 いよいよポイントとなる「どのような画像を撮影するか」と「いつ画像を撮影するか」を押さえていきましょう。 ⑴どのような画像を撮影するか 脊髄損傷において欠かすことができないのがMRI画像です。 理由として、脊髄の損傷や病変は、XPやCTではほとんど確認することができないからです。 脊髄損傷の有無や損傷高位の特定、また損傷がある場合の脊髄横断面における損傷の態様(横断面全体的に損傷しているのか、あるいは一部分の損傷であるのか等)を確認するためにMRIがよく利用されています。 では、CPやCTが不要であるかというとそうではなく、 XP、CT画像は、脊髄の周辺の損傷状況を把握するうえで重要となります。 たとえば、脊椎の骨折を伴うような脊髄損傷(骨傷性脊髄損傷と呼ばれます)なのか、あるいは脊椎の骨折を伴わない非骨傷性脊髄損傷であるのかを確認することができますし、骨傷性である場合には、骨損傷の程度も把握することができます。そのほか、後縦靭帯骨化症(OPLL)や脊柱管狭窄といった、脊髄損傷に寄与するような変性所見が存在しているかどうかについても確認できます。 結論として、脊髄損傷が疑われるような場合には、MRIの撮影は不可欠といえます。言い換えると、MRIの撮影がない場合には、脊髄損傷で後遺障害の等級認定を受けることはかなり難しくなるでしょう。 また、脊髄周辺の変性所見などを把握するために、XPやCTの撮影も合わせて行われることが望ましいものといえます。 ⑵いつ画像を撮影するか スポーツ振興センターの後遺障害認定調査においては、通常、治療期間中に撮影したすべての画像が確認されることが多いです。これにより回復状況や症状経過を把握し、客観的に脊髄... --- - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-05-17 - URL: https://school-accident.jp/posts/1483 - カテゴリー: 脊髄損傷 脊髄は人間の中枢神経の一つで、運動神経や感覚神経、自律神経等に関する脳と体の各部分との信号伝達経路の役割を担っており、生命維持にも大きな影響を持っています。 そんな脊髄を損傷すると、運動麻痺や感覚障害、自律神経障害、反射異常などの様々な症状が生じることになりますが、 現れる症状や、症状の重さは、実は損傷高位(レベル)によって異なってきます。 本稿では、脊髄損傷により現れる症状と、損傷高位との関係について解説いたします。 下表で大まかに関係性を整理しておりますので、そちらもご覧いただきつつ読み進めていただけると、より分かりやすいのではないかと思います。 表は、横列に脊髄の高位(レベル)を、縦列に主要な症状及び現れる反射異常をまとめた形になります。 表における○、△、×印の意味合いは以下のとおりです。 ○:症状が現れる可能性が高い △:症状が現れる可能性がある ×:症状が現れる可能性がない なお、これはあくまでこれまでの脊髄損傷の症例の累積からみられる傾向を示したものです。脊髄損傷は、往々にして事故態様も大きい傾向があるため、胸腹部の臓器や体幹骨の骨折などその他の負傷を伴うこともあり、それらも相まって多彩な症状が現れるケースも散見されます。 頚髄損傷(頸髄損傷)の症状 脊髄の中でも首付近にあたる部分である頚髄(頸髄)を損傷した場合について、表の「頚髄(C1~C8)」の行を見てみましょう。 一般に脊髄損傷を負った場合、損傷高位以下の部位に障害が現れます。 すなわち頚髄損傷の場合には上肢・体幹・下肢と広い範囲に障害が現れ、その症状は重篤になる可能性が非常に高くなります。 とりわけ損傷高位が頭部に近ければ近い(高位の数字が小さい)と、命にかかわることすらあります。 運動麻痺は上肢・体幹・下肢と全身に現れ、多くの場合、四肢麻痺になります。特にC1~C4で損傷した場合には完全麻痺となって体を全く動かせなくなる可能性もあります。 温冷覚や痛覚、振動覚といった感覚障害についても、麻痺と同様に上肢・体幹・下肢に広く現れます。 また、頚髄損傷の場合、呼吸障害を併発することが多く、呼吸不全になったり、最悪の場合には呼吸停止する恐れがあります。 排尿や蓄尿に係る神経伝達も阻害されることになるため、神経因性膀胱障害(排尿障害・蓄尿障害)も多く見られます。症状の程度によっては、自力での排尿ができなくなることもあります。排便についても同様であり、排便障害が現れるケースが多いです。 加えて交感神経が遮断されることによって副交感神経優位となるため、自律神経のバランスが乱れ、体温調節や代謝などが上手く行えなくなる自律神経障害が現れます。 そして、損傷高位以下の部位における腱反射について、運動神経の伝導が上手くできなくなることによって亢進することとなります。 頚髄損傷の場合には、損傷高位にもよりますが、上腕二頭筋反射、上腕三頭筋反射、橈骨反射、膝蓋腱反射、アキレス腱反射につき亢進の所見が見られることが多いです。 胸髄損傷の症状 脊髄は、髄節ごとに支配領域があり、損傷高位以下の髄節の支配領域に症状が現れることとなります。 上肢の大部分を支配領域に含むのは頚髄であることから、胸髄損傷の場合には、上肢に運動麻痺や感覚障害が現れるケースはあまり多くは見られません(ただし、T1は上肢の一部分を支配領域に含むため、運動麻痺や感覚障害が現れる可能性があります)。 すなわち、胸髄損傷の場合に運動麻痺や感覚障害が現れるのは主に体幹と下肢になります。とりわけ下肢については非常に高い可能性で麻痺が生じるものといえます。 体幹については、損傷高位によってその範囲が異なり、 損傷高位がT1~T4あたりの場合、胸元以下や背部~腰部といった広い範囲に、 損傷高位がT5~T8あたりになると、胸郭~胸郭下口より下や背部真ん中から下~腰部の範囲に、 そして損傷高位がT9~T12あたりの時は、おへそ以下や腰部の範囲に運動麻痺や感覚鈍・消失が生じる傾向にあります。 また、呼吸機能を司る神経は主に頚髄の支配領域であるため、通常、胸髄損傷の場合には呼吸障害はあまり多くは見られません。 神経因性膀胱障害や排便障害は、胸髄損傷の場合でも現れる可能性があります。 自律神経障害は、損傷高位がT1~T2といった胸椎の上方である場合には生じることがあり、T3以下が損傷高位の場合には全く発生しないとは言い切れませんが可能性はあまり高くないものといえます。 腱反射については、上肢である上腕二頭筋・上腕三頭筋・橈骨には反射異常は見られず、膝蓋腱反射やアキレス腱反射について亢進が見られることが多いです。 腰髄損傷の症状 胸髄の髄節支配領域が主に体幹であることから、腰髄損傷となると、症状が現れる範囲は主に下肢になります。 運動麻痺や感覚障害が下肢に現れ、やはり神経因性膀胱障害や排便障害を併発することが多いです。 他方、腰髄損傷を原因として呼吸障害や自律神経障害が生じることは基本的にはないと考えてよいでしょう。 腱反射については、損傷高位がL1~L5いずれであってもアキレス腱反射亢進が見られ、膝蓋腱反射の亢進もL5を除いて現れることが多いです。 おわりに 本稿では、脊髄損傷の症状について損傷高位との観点から説明いたしました。 傾向として、損傷高位が高いほど併発する症状は多くなり、またその症状も重篤になりやすいといえます。 なお、脊髄損傷の症状の程度は損傷の大きさによって異なり、たとえば脊髄損傷が軽度であれば不全麻痺になることが多い一方、損傷が重度である場合には完全麻痺になる恐れが高まります。 また、運動麻痺や感覚障害が生じる範囲も、厳密には損傷の大きさや態様によって異なってきます。軽度の損傷の場合は一下肢にのみ麻痺や感覚障害が現れたりしますが、重度の損傷ですと両下肢に麻痺が生じてしまうこともあります。 学校管理下における事故(学校事故)で脊髄損傷を負った場合の損害賠償請求や後遺障害、その他症状や治療・リハビリ等に... --- > 子供が学校に行かず、家でゲームばかりしているという法律相談を受けることがあります。親としては「ゲーム依存症なのではないか?」と不安になるところですが、必ずしもゲームが不登校の原因となっているとは限りません。学校事故被害専門の大澤健人弁護士が解説していきます。 - Published: 2022-08-26 - Modified: 2022-08-26 - URL: https://school-accident.jp/posts/531 - カテゴリー: その他分類 - タグ: いじめ, ゲーム依存症, 不登校 小杉法律事務所では、子供が学校に行かず、家でゲームばかりしているという相談を受けることがあります。 親としては「ゲーム依存症なのではないか?」と不安になるところですが、必ずしもゲームが不登校の原因となっているとは限りません。 ゲーム依存症であったとしても、そうなる過程において「いじめ」が介在しているということがあるのです。 この問題点について、学校事故被害専門の大澤健人弁護士が調査をしてくれましたので、その調査結果を紹介させていただきます。 なお、医学的事項も関わりますが、精神科など専門医による解説ではありませんので、医学的専門的な説明は割愛させていただき、弁護士の視点からの解説とさせていただきます。 ・学校事故被害に関する無料法律相談の流れのページはこちら 依存症とは 依存症の定義 依存症というのは、日々の生活・健康・人間関係・仕事などに悪影響を及ぼしているにも拘わらず、ある状態をやめたくてもやめられないことを指します。 薬物依存、アルコール依存など様々な種類がありますが、今回紹介する「ゲーム」についても依存症となってしまうことがあります。 どんな人が依存症になるのか? 依存症にはどのような人がなるのでしょうか? ドラマや映画では、怠惰に過ごしている人がアルコール依存症として描かれることもあると思います。 しかし、輝かしい功績を残した人がその後薬物依存やアルコール依存で苦しむということは、現実のニュース等で見聞きすることも多いと思います。 実は、元々怠惰な人が依存症になってしまうのではなく、挫折などの特定の原因から、何かに依存することで精神不安から脱しようとしている事例が多く見られます。 依存症の原因は環境にある(ネズミの実験) ここで、ネズミを使った2つの実験(ラットパーク実験)を紹介します。 一つの部屋に一匹のネズミを入れ、薬物入りの水と普通の水を設置します。 するとネズミは薬物入りの水ばかり飲むようになり、薬物に依存している状態になりました。 この実験を見て、薬物を取り続けることで依存する、すなわち、物質をたくさん取り込むことで依存状態に陥っていくと考えられるようになりました。 しかし、一方で類似の別の実験が行われました。 条件の違いは、入れるネズミの数が一匹なのか複数なのかという点のみでした。 結果は、複数のネズミを部屋に入れた実験では、最終的に誰も薬物入りの水を飲むようになりませんでした。 すなわち、薬物を飲んでしまったら依存してしまうのではなく、環境的な要因が大きく作用していると考えられます。 孤独になってしまうと何かに依存してしまうのではないかと考えられます。 ゲーム依存症と不登校 ゲーム依存症の原因 多くの方は、依存症は何かにのめりこんでしまう、ゲームをたくさんやればやるほど依存症になってしまうという先入観を持っているのではないでしょうか? しかしながら、挫折やつらい経験をしたとき、誰かに相談できる環境や楽しめる何かが別にある人は、依存症になりにくいと言われております。 つまり、子供がゲームばかりしていてゲーム依存症になってしまうのではなく、ゲームにのめりこまなければならない環境や原因がどこかにあると考えて、根本的な解決を図っていくことが大切なことではないかと考えます。 子供のSOSには敏感に 子供向けの電話相談窓口として設置されている子供SOSでの相談の中で一番大きな割合を占めるものは「雑談がしたい」というものだそうです。 具体的にこれに困っているという相談ではなく、ただ誰かと話がしたいという相談が多いというのは驚かれる方も多いのではないでしょうか。 誰も話をする相手がいない、孤独な状況が人間にとっても危険な状態であることの証左ではないでしょうか。 重要なことは、ゲームをやめさせることではなく、子供と対話をすることであると考えています。 不登校の原因は本当にゲームなのか? ゲーム好きの子供でも、学校に通学している子供はたくさんいます。 果たして、家でゲームばかりしていて学校に行かないのは、「ゲーム依存症」が原因なのでしょうか? ゲームをたくさんしていたところゲーム依存症になってしまって学校に行けなくなってしまったのではなく、何か別の原因があり、ゲームでその原因を乗り越えようとすることが依存症につながるとすれば、ゲームに依存しているから学校へ行けないという論理に結びつかない可能性が高まります。 不登校となってしまった事例では、ゲーム依存症になってしまった原因というのは「学校」での生活にあることが多いです。 小杉法律事務所でも、同級生からのいじめや、担任の先生との相性の悪さから、不登校となってしまい、家でゲームばかりするようになったという事例を扱ってきております。 ゲーム依存症が疑われる子供については、精神科や心療内科など専門医への診察をおすすめしています。 他方で、不登校の原因となった学校の問題行動や、他の生徒の問題行動自体については、弁護士が学校側・加害生徒の親との交渉を行う必要がある事例というのが存在します。 ゲームをしているだけだからといって学校が原因の調査をしてくれない、学校問題とは無関係だと言われてしまっている事例においても、弁護士が法律の周辺領域に関する専門的知識を持っているか否かで対応が大きく変わります。 学校の先生からゲームしていて学校に来ないだけであると言われてしまったとしても、学校にいじめの調査をしてもらう、又は、処遇改善をしてもらうことができる場合があるのではないかと思います。 子供が学校に行かず、家でゲームばかりしているというケースでは、その子供との対話を続け、ゲーム依存の原因を探るようにしてください。 そして、その原因が、学校や他の生徒にあるような事例では、専門医への相談と共に、学校事故被害専門の弁護士への相談をさせることをお勧めします。 事例によっては、専門医への医師面談や医学的意見書・診断書の取付け、学校や加害生徒への損害賠償請求をさせていただきます。 弁護士... --- - Published: 2022-01-29 - Modified: 2022-05-24 - URL: https://school-accident.jp/posts/272 - カテゴリー: 裁判 【外国人と学校事故】外国籍の子どもが学校事故被害にあった場合でも、日本の裁判所に訴え提起できるのか?その場合の手続はどうなるのか? 外国人であっても日本の裁判所に訴え提起することができます 外国籍の子どもが日本の学校において学校事故被害に遭ってしまった場合、そもそも加害児童や学校に対して裁判をすることができるのでしょうか? 日本国憲法第32条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と規定されていて、裁判を受ける権利を「日本国民」に限定していません。 そして、日本国内で発生した事故に基づく損害賠償請求に関する訴えについては、日本の裁判所が管轄権を有するとされています(民事訴訟法第3条の3第8号)。 また、そして、準拠法としては、外国籍の子どもが日本国内の学校にて学校事故被害に遭った場合には、日本の法律が適用されることになります(法の適用に関する通則法第17条等)。 外国籍の子どもが日本国内の学校にて学校事故被害に遭った場合、日本人の子どもが学校事故被害に遭った場合と同様、日本の法律で、日本の裁判所に提訴することができると考えてよいです。 ただし、日本の子どもが学校事故被害に遭った場合と比べ、民事裁判を起こす手続が少し異なりますので、注意が必要です。 外国籍の子どもが学校事故裁判をする場合の手続 学校事故被害に遭う子どもというのは、未成年者であることがほとんどですが、日本の法律では、未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないとされています(民事訴訟法第31条本文)。学校事故裁判において子どもと親のどちらが訴えを起こすのかについての詳細は、こちらのページをご覧ください。 この法定代理人というのは、ほとんどの場合、親権者を指しますが(民法第818条1項,民法第824条)、日本人が学校事故裁判を起こす場合は、訴状の附属書類として、戸籍謄本を裁判所に提出することによって、法定代理人親権者であることを証明することになります。 では外国籍の子どもが学校事故裁判をする場合は、どうしたらいいのでしょうか? 戸籍制度が無い国の外国籍の子どもが学校事故裁判をする場合の手続 戸籍制度を用いているのは、日本と台湾くらいで、他の国には戸籍制度というもの自体が存在しません。 しかし、日本で学校事故裁判を提起するには、学校事故被害に遭った子どもの親権者であることを証明しないといけません。 では、どのようにして、学校事故被害に遭った子どもの親権者であることを証明して、学校事故裁判を起こしたらいいのでしょうか? 戸籍制度が存在しない国について、親子関係を証明する方法としては、 ①当事者が未成年であることがわかるもの ②親子関係がわかるもの の2点が必要となっています。 「①当事者が未成年であることがわかるもの」については、日本の住民票で足ります(当事者の生年月日が確認できる)。 「②親子関係がわかるもの」については、当事者の出生地が日本以外であった場合と、日本であった場合とで異なります。 出生地が日本以外であった場合は、大使館・領事館で親子関係証明書を取得します。なお、親子関係証明書を取得した場合には、日本語の翻訳文をつける必要があります。 出生地が日本であった場合には、出生事項記載証明書を最寄りの役所で取得することができますので、それを提出します。 以上の内容をまとめると、外国籍の子どもが学校事故裁判をする場合、 ①日本の住民票 ②親子関係証明書(大使館・領事館で取得)とその日本語翻訳文  or出生事項記載証明書(最寄りの役所で取得) ということになります。 【参考】 ・外国人が日本で子供を産んだときの届出について(法務省HP) https://www. moj. go. jp/MINJI/minji15. html#name1 ・親子関係証明書の取得方法 在日米国大使館 https://jp. usembassy. gov/ja/passports-ja/proof-parent-child-relationship-ja/ 駐日大韓民国大使館 https://overseas. mofa. go. kr/jp-ja/wpge/m_11911/contents. do タイ王国大阪領事館 http://www. thaiconsulate. jp/passport_0/ 在中国日本国大使館 https://www. cn. emb-japan. go. jp/itpr_ja/shoumei_syussei. html 戸籍制度がある国(台湾)の外国籍の子どもが学校事故裁判をする場合の手続 戸籍制度がある国というのは、日本と台湾の2か国だけです。 台湾国籍の子どもが、日本の学校で学校事故被害に遭ってしまった場合は、台湾戸籍を取り付けて、法定代理人親権者であることを証明しなければ、学校事故裁判を起こすことができません。 台湾の戸籍は、台湾現地の戸政事務所でのみ発行可能です。 郵送申請や代行業者による申請などもてきますので、台湾戸政事務所より戸籍謄本を取り寄せ、これに日本語の翻訳文をつければ法定代理人の証明となります。 (台湾の戸籍謄本の申請について https://www. roc-taiwan. org/jpna_ja/post/6510. html 台北駐日経済文化代表処Webサイトより) 外国籍の子どもが学校事故被害に遭ってしまった場合の注意点まとめ 以上のとおり、外国籍の子どもが日本の学校事故で、学校事故被害に遭ってしまった場合、住民票や親子関係証明書(又は出生事項記載証明書)を提出することにより問題なく日本の裁判所を利用できます。 ただし、学校事故裁判というのは、日本人であるか外国人であるか否かにかかわらず、そもそも難しい類型の裁判とされていますし、また、学校事故被害によって後遺症を残してしまった場合には、その慰謝料額や逸失利益などの損害賠償額の算定で、日本人の子どもが学校事故被害に遭ってしまっ... --- - Published: 2022-01-28 - Modified: 2022-01-29 - URL: https://school-accident.jp/posts/269 - カテゴリー: 裁判 【学校事故訴訟と原告・被告】学校事故裁判では、被害に遭った子どもが裁判を起こすのか、親が裁判を起こすのか?など 親(親権者)が訴訟提起します―子ども(未成年者)は訴訟提起などの訴訟活動をすることが原則として禁止されています 子どもが、学校事故の被害に遭った場合で、加害児童や学校側に対して裁判をするという場合、裁判を起こすのは、子ども自身になるのでしょうか、それとも親になるのでしょうか? 民事訴訟では裁判所に訴えを起こした側の当事者を「原告」といい、訴えを起こされた側の当事者を「被告」といいますが、学校事故訴訟でいうと、原告は、通常、学校事故で被害を受けた子ども本人ということになります。他方、被告は、多くの場合、加害生徒、市町村(公立小中学校の場合)、県(公立高校の場合)、学校法人(私立学校の場合)となります。 学校事故訴訟における原告は未成年者であることがほとんどで、また、加害者が学校ではなく生徒である場合には、被告も未成年者であることがほとんどということになります。 未成年者が裁判の原告や被告となる場合、民事訴訟法では、成人の場合とは異なる制度を用意しています。 具体的には、民事訴訟法第31条は「未成年者・・・は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と規定しています。 未成年者は、自身では、裁判での請求・主張や証拠の提出などの訴訟行為をすることができないのです。 そうすると、子どもが学校事故の被害に遭った場合で、裁判をするという場合、原告は子ども自身となりますが、訴えの提起をするのは、その子の法定代理人ということになります。 そして、この法定代理人というのは、原則として、親権者のことをいいます(民法第818条1項,民法第824条)。 したがって、学校事故の裁判をする場合、訴えの提起をするのは、学校事故被害に遭った子どもの親権者ということになります。 なお、これと同様に、加害生徒の子を被告として訴えの提起をする場合、被告は加害生徒の子となりますが、実際に被告として訴訟活動をするのは、原則として法定代理人である加害生徒の子の親権者ということになりますので、訴状には、加害生徒の子の情報のみならず、その親権者の氏名・住所を記載しなければなりません(民事訴訟法第133条2項1号)。 ※加害生徒の行動について、親の監督責任を問う場合には、親自身が加害者と扱われますので、親自身が被告となります(民法第714条,民法第709条(最高裁判所昭和49年3月22日判決 民集28巻2号347頁))。 両親がそろって訴訟提起をしなければならないのか?父母の一方の判断で訴訟提起をすることができるのか? 学校事故裁判を起こすことができるのが親(親権者)であるとして、親(親権者)は父母いずれかの判断によって学校事故裁判を起こすことができるでしょうか? たとえば、父はお世話になった学校だし裁判をすることに反対しているが、母は子どもが被害に遭ったことが許せないとして学校事故裁判を起こそうとしている場合、母は父の反対を押し切り、学校事故裁判を起こすことができるのでしょうか? 答えは、母の判断のみで学校事故裁判を起こすことはできません。 これは、母親だからダメという話ではなく、父が裁判に積極的で、母が裁判に消極的という場合であっても、父の判断のみで学校事故裁判を起こすことができないということになっています。 民法では、共同親権の原則というのがあり、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」とされています(民法第818条3項本文)。 したがって、学校事故裁判を起こすのかどうかの判断も、父母が共同して行わなければならず、一方の判断のみで、学校事故裁判を起こすことはできないのです。 ただし、父母の一方が親権を行うことできないといった事情がある場合には、他の一方が親権を行使することが許されていますので、この場合は、父母のいずれか一方の判断のみで学校事故裁判を起こすことができます(民法第818条3項ただし書)。 弁護士に学校事故裁判を起こしてもらう場合は、どうなるのか? 学校事故裁判の場合、親権者の方がご自身で裁判をするというのは、なかなかハードルが高く、ご自身で裁判をしたとしても、敗訴してしまったり、適正な慰謝料などの損害賠償金を得られなくなる可能性が高いです。 多くの場合、弁護士に依頼して学校事故の裁判を行うことになるでしょう。 この場合、弁護士に依頼するのは、学校事故被害に遭った子ども自身が行うのか、その親(親権者)が行うのかという問題が生じますが、弁護士に依頼するのは、原則として親(親権者)ということになります。 したがって、学校事故被害に遭った子どもの親(親権者)が、弁護士と委任契約を締結し、弁護士に裁判してもらうという流れになります。 なお、親権は原則として共同親権に服するとされていますので(民法第818条3項本文)、弁護士に依頼をするのは、父母のうちの一方のみが委任契約を締結するのでは足りず、父母が共同して委任契約を締結する必要があります。 親(親権者)以外の人が学校事故裁判を起こすことができるケースはあるのか? 学校事故裁判を起こすのは、親(親権者)というのが原則ですが、例外的に、親(親権者)以外の人が訴訟提起できる場合というのがあります。 18歳の生徒は自身で学校事故裁判を起こすことができます―逆に親が学校事故裁判を起こすことは禁止されます 民法が改正され、令和4年4月1日から、「年齢18歳をもって、成年とする。」と定められました(民法第4条)。 したがって、高校3年生、満18歳の生徒が学校事故に遭った場合、当該生徒はそもそも未成年者ではありませんので、自身で学校事故裁判を起こすなり、弁護士に依頼して学校事故裁判を起こす必要があります。 ただ、実際には、親御さんと共に弁護士と法律相談を行い、弁護士に依頼するかどうかを決めるといったケー... --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/129 - カテゴリー: 裁判 1 控訴とは 控訴とは、第一審の終局判決に対して、その事実認定又は法律判断を不当として、不服を申し立てる上訴をいいます。 控訴審は、2回目の事実審であり、第一審裁判の事実認定、法律判断の両面を審判することができます。 なお、簡易裁判所が第一審であるときは、地方裁判所が、地方裁判所が第一審であるときは、高等裁判所が、それぞれ控訴裁判所となります。 2 控訴の方法 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出して行います(民事訴訟法第286条1項)。 控訴期間は、控訴人が判決書又はこれに代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間となっています(民事訴訟法第285条)。 また、控訴状には、当事者及び法定代理人、第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨を記載しなければなりません(民事訴訟法第286条2項)。 控訴状に控訴理由を記載する場合もありますが、控訴の期限は2週間と設定されていますので、ひとまず控訴を行い、控訴理由は後に控訴理由書として提出することもあります。控訴理由書は、控訴提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。 3 控訴提起の留意点 重複しますが、控訴提起は送達受領後2週間の不変期間とされていること(民事訴訟法第285条)、控訴理由書は、控訴提起後50日以内とされていること(民事訴訟法規則182条)など、期間制限があります。また、控訴審の審理対象は、第一審裁判の事実認定、法律判断の両面とされていますので、控訴理由が多岐にわたることがあります。 控訴審は、数回の期日が行われる場合もありますが、多くの場合、1~2回程度で審理を終えます。そのため、控訴理由書の提出段階で、出すべき主張や立証は、尽くしておく必要があります。 --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/90 - カテゴリー: 骨折 ①頭蓋骨線状骨折 (1)概要 頭蓋骨に線状のひびが入った状態の骨折です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ) (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第1級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 後遺障害等級第2級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 後遺障害等級第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 後遺障害等級第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 後遺障害等級第7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 後遺障害等級第9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ②頭蓋骨陥没骨折 (1)概要 頭蓋骨が内側にへこんだ状態の骨折です。 (2)症状 ・骨折部位の疼痛、腫脹 ・脳の圧迫や損傷による頭痛、嘔吐、意識障害、半身麻痺、言語障害など (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第1級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 後遺障害等級第2級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 後遺障害等級第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 後遺障害等級第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 後遺障害等級第7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 後遺障害等級第9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/91 - カテゴリー: 骨折 ①頬骨体部骨折 (1)概要 頬骨を形成する体部(前方に突出した部分)が骨折した状態です。 (2)症状 ・骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、眼科表面の内出血 ・眼球陥没による複視(ものが二重に見える) ・眼窩下神経の損傷による頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉の感覚障害(しびれ) ・頬部の平坦化 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第13級3号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの ①頬骨弓部骨折 (1)概要 頬骨を形成する弓部(側方に突出した部分)が骨折した状態です。 (2)症状 ・骨折部位の疼痛、腫脹、眼科表面の内出血、顔側面のへこみ ・鼻の下の側頭筋の損傷による開口障害(口が開けづらくなる) (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/92 - カテゴリー: 骨折 眼窩底骨折 (1)概要 眼球を覆うくぼみを眼窩といい、眼窩下部の眼窩底が骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、眼球陥没、複視(ものが二重に見える) (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 後遺障害等級第13級3号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/93 - カテゴリー: 骨折 鼻骨骨折 (1)概要 鼻骨周辺に強い外力が加わった場合に生じます。鼻骨は薄く、折れやすい骨です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、変形、嗅覚脱失、鼻呼吸困難 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級相当 嗅覚脱失または鼻呼吸困難 後遺障害等級第14級相当 嗅覚の減退 --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/94 - カテゴリー: 骨折 ①下顎骨骨折 (1)概要 下顎の骨で、骨折は関節突起、筋突起、下顎枝、角部、体部、結合部それぞれの部位に生じます。 外力が直接当たった部位が骨折する場合と、外力の対側が間接的に骨折する場合があります。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、開口障害(口が開けづらくなる)、咬合不全(かみ合わせのずれ)、下顎の知覚麻痺 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 後遺障害等級第3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 後遺障害等級第4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの ②歯牙障害 (1)概要 歯が欠けたり折れたりして、歯科補てつを加えた状態です。 (2)症状 歯の欠損、喪失、抜歯、補てつ (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 後遺障害等級第11級4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 後遺障害等級第12級3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 後遺障害等級第13級5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 後遺障害等級第14級2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/95 - カテゴリー: 骨折 ①頚椎圧迫骨折 (1)概要 骨折が椎体の前方部分にとどまっている状態です。 (2)症状 ・頚部痛、頚部運動制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 後遺障害等級第6級相当 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの 後遺障害等級第11級7号 脊柱に変形を残すもの ②頚椎破裂骨折 (1)概要 骨折で椎体後壁が破壊され、骨片が椎体の後方(脊柱管方向)に突出している状態です。 (2)症状 ・頚部痛、頚部運動制限 ・重度の場合、脊髄損傷による麻痺 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 後遺障害等級第6級相当 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの 後遺障害等級第11級7号 脊柱に変形を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/96 - カテゴリー: 骨折 ①肩甲骨骨折 (1)概要 肩甲骨は周囲を筋組織で補強されているため、肩甲骨骨折は比較的まれな傷病です。 鎖骨骨折、肋骨骨折、肩鎖靱帯の脱臼骨折など、多発外傷に伴って発生することが多いです。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、肩関節の可動域制限、外観から変形がわかる (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級5号 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨,又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ②鎖骨骨折 (1)概要 鎖骨は細くS字状に湾曲しているため、比較的損傷しやすい部位です。 鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の真ん中あたりの骨折) が最も多く、転倒して肩や腕を直接受傷した場合や、転倒時に腕を伸ばしてつくなど、肩に衝撃が加わった場合にも生じます。 (2)症状 骨折部位の疼痛、腫脹、外観から変形がわかる(骨の隆起) (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級5号 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨,又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/97 - カテゴリー: 骨折 ①腰椎圧迫骨折 (1)概要 骨折が椎体の前方部分にとどまっている状態です。 (2)症状 ・腰部痛、腰部運動制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 後遺障害等級第6級相当 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの 後遺障害等級第11級7号 脊柱に変形を残すもの ②腰椎破裂骨折 (1)概要 骨折で椎体後壁が破壊され、骨片が椎体の後方(脊柱管方向)に突出している状態です。 (2)症状 ・腰部痛、腰部運動制限 ・重度の場合、脊髄損傷による麻痺 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 後遺障害等級第6級相当 頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を要するもの 後遺障害等級第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの 後遺障害等級第11級7号 脊柱に変形を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/98 - カテゴリー: 骨折 肋骨骨折 (1)概要 胸部外傷の中で最も生じやすく、衝撃が強い場合には、複数の肋骨が骨折することが多く、肺や心臓、血管の損傷を伴うこともあります。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、圧痛、咳・深呼吸時の疼痛 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級5号 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨,又は骨盤骨に著しい変形を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/99 - カテゴリー: 骨折 ①上腕骨近位端骨折 (1)概要 上腕骨は肩関節から肘関節をつなぐ骨で、上腕骨近位端骨折は、肩関節付近を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、肩関節可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ②上腕骨骨幹部骨折 (1)概要 肩関節と肘関節の間の中央部付近を骨折した状態です。 (2)症状 ・骨折部位の疼痛、腫脹、変形癒合、偽関節(骨折部位で骨がつかない)、肩関節可動域制限 ・橈骨神経(指を伸ばしたり、手を手の甲側に回転させる筋肉の運動にかかわる神経) 麻痺による手首の可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/100 - カテゴリー: 骨折 ①上腕骨遠位端骨折 (1)概要 上腕骨遠位部は上腕と前腕(尺骨・橈骨)をつなぎ、肘関節を作る部位です。 骨折部位により、関節包の外側が骨折し関節の中は無傷なもの(上腕骨顆上骨折) 、関節面に骨折が及ぶもの(上腕骨顆間骨折)、 関節内の横骨折(上腕骨通顆骨折)に分類されます。  (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、肘関節の可動域制限、変形癒合、偽関節 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの ②肘頭骨折 (1)概要 肘頭骨は尺骨(前腕の小指側の骨)の肘の先端部分で、この部位を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛、腫脹、肘関節の可動域制限、 変形癒合 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/101 - カテゴリー: 骨折 ①橈骨骨幹部骨折 (1)概要 橈骨(前腕の親指側の骨)の中央部付近を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、手首の可動域制限、変形癒合、偽関節、橈骨神経麻痺 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの ②橈骨遠位端骨折 (1)概要 橈骨の手首付近を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛、腫脹、手関節の可動域制限、変形癒合、偽関節 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの ③尺骨骨幹部骨折 (1)概要 尺骨(前腕の小指側の骨)の中央部付近を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛、腫脹、手関節の可動域制限、変形癒合、偽関節、尺骨神経(小指側の感覚と手指・手首の運動を支配) 麻痺 (3)認定されうる後遺障害等 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの ④尺骨遠位端骨折 (1)概要 尺骨の手首付近を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛、腫脹、手関節の可動域制限、変形癒合、偽関節 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/102 - カテゴリー: 骨折 舟状骨骨折 (1)概要 手関節にある母指側の骨を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、手関節の可動域制限、変形癒合、偽関節 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/104 - カテゴリー: 骨折 中手骨骨幹部骨折 (1)概要 手のひら部分の中手骨の中央部を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ) (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/105 - カテゴリー: 骨折 (1)概要 部位により、末節骨(一番先端の指骨)骨折、中節骨(2番目の指骨) 骨折などがあります。 また、腱や靭帯も同時に損傷した場合、脱臼骨折(PIP関節脱臼骨折など)が生じます。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 後遺障害等級第7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 後遺障害等級第13級7号 1手のこ指の用を廃したもの 後遺障害等級第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/107 - カテゴリー: 骨折 ①骨盤輪骨折 (1)概要 骨盤は、腸骨、恥骨、坐骨 、尾骨などからなります。 骨盤輪骨折は、寛骨臼骨折を除いた骨盤骨折で、環状構造が壊れ安定性が失われた状態です。 (2)症状 ・骨折部位の疼痛(痛み)、変形癒合、下肢の短縮 ・神経損傷を合併した場合には、下肢の知覚低下・筋力低下、膀胱直腸障害が生じることがあります。 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 後遺障害等級第13級9号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ②寛骨臼骨折 (1)概要 股関節の関節面を形成する寛骨臼が骨折した状態(関節内骨折)です。 (2)症状 骨折部位の疼痛(痛み)、股関節の可動域制限、変形癒合、下肢の短縮 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第13級9号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/110 - カテゴリー: 骨折 ①大腿骨近位部骨折 (1)概要 大腿骨は太ももの骨です。 大腿骨近位部は、足の付け根の股関節部分で、骨頭(先端の球状部分)・ 頚部(くびれて細くなっている部分) ・転子部(でっぱり部分)・ 転子下に分かれています。 大腿骨近位部骨折は、主に大腿骨頚部骨折・ 大腿骨転子部骨折を指します。 (2)症状 骨折部の疼痛、歩行困難、股関節可動域制限 骨折の転位が強い場合、人工骨頭置換術が行われることもある (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ②大腿骨骨幹部骨折 (1)概要 大腿骨の中央部付近を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部の疼痛、歩行困難、下肢短縮、変形癒合、偽関節 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの 後遺障害等級第13級9号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/111 - カテゴリー: 骨折 ①大腿骨遠位部骨折 (1)概要 大腿骨の膝に近い部分を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部の疼痛、腫脹、起立・歩行困難、膝関節可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ③脛骨近位端部骨折(プラトー骨折) (1)概要 脛骨(すねの骨)の膝に近い部分を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部の疼痛、腫脹、起立・歩行困難、膝関節可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ②膝蓋骨骨折 (1)概要 膝の皿部分を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部の疼痛 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/112 - カテゴリー: 骨折 脛骨・腓骨骨幹部骨折 (1)概要 膝下部分の骨幹部の骨折です。 骨幹部は、内側にある太い脛骨と外側にある細い腓骨で形成されます。 (2)症状 骨折部の疼痛、起立・歩行困難、変形癒合、偽関節、下肢の短縮 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 後遺障害等級第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 後遺障害等級第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの 後遺障害等級第13級9号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/115 - カテゴリー: 骨折 ①足関節果部骨折 (1)概要 足関節の内果(内くるぶし)、外果(外くるぶし)、後果の骨折です。 (2)症状 足関節の疼痛、圧痛、腫脹、起立・歩行困難 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ②距骨骨折 (1)概要 かかと(踵骨)とすね(脛骨)の間の足首部分を骨折した状態です。 距骨は踵骨、脛骨と足関節を形成する骨です。 (2)症状 骨折部の疼痛、腫脹、足関節の可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/116 - カテゴリー: 骨折 踵骨骨折 (1)概要 かかと部分を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部の疼痛、腫脹、歩行困難 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/117 - カテゴリー: 骨折 中足骨骨折、指骨骨折 (1)概要 足の甲部分、足指を骨折した状態です。 (2)症状 骨折部の疼痛、腫脹、足指の運動障害 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 後遺障害等級第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 後遺障害等級第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 後遺障害等級第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 後遺障害等級第13級11号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 後遺障害等級第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/118 - カテゴリー: 靭帯損傷 腱板損傷(腱板断裂) (1)概要 腱板は、肩甲下筋・棘下筋・棘上筋・小円筋の肩関節を動かす 4つの腱(筋肉と骨を結ぶ軟部組織)から構成されています。 腱板損傷はこれらの腱が損傷を受けた状態であり、断裂の状態により、完全断裂、部分断裂が生じます。 (2)症状 肩の痛み、肩関節可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2020-08-12 - URL: https://school-accident.jp/posts/119 - カテゴリー: 靭帯損傷 肘内側側副靭帯損傷・外側側副靭帯損傷 (1)概要 側副靭帯は、関節が横方向に動かないように支えている靭帯で、それぞれ外側側副靭帯・内側側副靭帯と呼ばれます。 損傷を起こしやすいのは、内側側副靭帯です。 (2)症状 肘の痛み、腫れ、圧痛、肘関節可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/120 - カテゴリー: 靭帯損傷 TFCC(三角線維軟骨複合体) 損傷 (1)概要 TFCC(三角線維軟骨複合体)は、手首の小指側にあり、靭帯や腱などの軟部組織で形成されています。 手関節への衝撃をやわらげるクッションの役割を担っており、転倒で手をついたり、手首の捻挫などにより損傷を受けやすい部位です。 (2)症状転倒 手首の小指側の痛み、圧痛、ドアノブを回したときの痛み、手関節の可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/121 - カテゴリー: 靭帯損傷 手指関節靭帯損傷 (1)概要 手指の関節の両側には、関節が横方向に曲がらないように支えている側副靭帯があります。 転倒などにより、手指PIP関節側副靭帯(指先から2番目の関節)、母指MP関節尺側側副靭帯(親指の付け根の関節) 、小指MP関節橈側側副靱帯(小指の付け根の関節)が損傷しやすいです。 (2)症状 手指の痛み、腫れ、関節可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 後遺障害等級第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 後遺障害等級第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 後遺障害等級第13級7号 1手のこ指の用を廃したもの 後遺障害等級第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/123 - カテゴリー: 靭帯損傷 ①大腿四頭筋損傷 (1)概要 大腿四頭筋は、太腿の前側にある筋肉で、大腿直筋・中間広筋・外側広筋・内側広筋の4つの筋肉から形成されます。 大腿四頭筋は膝を伸ばす役割があります。部分断裂がほとんどですが、筋肉や腱が完全に断裂してしまうこともあります。 (2)症状 太もも前側の痛み、腫れ、圧痛、膝を曲げたときの痛み (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの ②ハムストリング損傷 (1)概要 ハムストリングは、太腿の裏側にある筋肉で、大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋 の3つの筋肉から形成されます。 ハムストリングは膝を曲げる役割があります。部分断裂がほとんどですが、筋肉や腱が完全に断裂してしまうこともあります。 (2)症状 太もも裏側の痛み、腫れ、圧痛、歩行時の痛み (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/124 - カテゴリー: 靭帯損傷 ①膝内側側副靭帯損傷・外側側副靭帯損傷 (1)概要 側副靭帯は、関節が横方向に動かないように支えている靭帯で、それぞれ外側側副靭帯・内側側副靭帯と呼ばれます。 損傷を受けやすいのは内側側副靭帯で、外側側副靭帯は単独損傷より他の靭帯損傷と合併して発症することが多い部位です。 (2)症状 膝の痛み、腫れ、関節の不安定性、可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第8級相当  常に硬性補装具を必要とする動揺性関節 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第10級相当 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級相当 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節 ②膝前十字靭帯損傷・後十字靭帯損傷 (1)概要 十字靭帯は、関節が前後に動かないように支えている靭帯で、それぞれ前十字靭帯・後十字靭帯と呼ばれます。 損傷を受けやすいのは前十字靭帯で、後十字靭帯は単独損傷より他の靭帯損傷と合併して発症することが多い部位です。 (2)症状 膝の痛み、腫れ、関節の不安定性、可動域制限 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 後遺障害等級第8級相当  常に硬性補装具を必要とする動揺性関節 後遺障害等級第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 後遺障害等級第10級相当 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節 後遺障害等級第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 後遺障害等級第12級相当 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節 ③膝半月板損傷 (1)概要 膝半月板は、大腿骨と脛骨の間にある軟部組織で、膝関節への衝撃をやわらげるクッションの役割を担っています。 前十字靭帯損傷に合併して損傷することが多い部位です。 (2)症状 膝の痛み、圧痛、膝の曲げ伸ばしの際のひっかかり感 (3)認定されうる後遺障害等級 後遺障害等級第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級9号 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/125 - カテゴリー: 靭帯損傷 足関節外側靭帯損傷・内側靭帯損傷 (1)概要 足関節外側靭帯損傷は、足関節捻挫とも呼ばれ、外くるぶしの下端にある3つの靭帯、前距腓靭帯・踵腓靭帯・後距腓靭帯を損傷した状態です。 足関節捻挫の代表例で、足首を内側にひねることで発症します。 最も損傷しやすい部位は前距腓靭帯です。 なお、足関節内側靭帯損傷は足関節外側靭帯損傷に比べ頻度は少ないです。 足首を外側にひねり、内くるぶしの三角靱帯 を損傷した場合に発症します。 (2)症状 足関節の痛み、腫れ、圧痛 (3)認定されうる後遺障害等級 障害等級第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 障害等級準用第8級 常に硬性補装具を必要とする動揺性関節 障害等級第10級の11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 障害等級準用第10級 時々硬性補装具を必要とする動揺性関節 障害等級第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 障害等級準用第12級 過激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない動揺性関節 障害等級第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの 障害等級第14級の9 局部に神経症状を残すもの --- - Published: 2020-08-08 - Modified: 2021-03-27 - URL: https://school-accident.jp/posts/126 - カテゴリー: 靭帯損傷 リスフラン靭帯損傷 (1)概要 リスフラン靭帯は足の甲にある靭帯で、リスフラン関節(中足骨、立方骨、楔上骨を繋ぐ関節)を支えている靭帯です。 足を強く踏ん張った場合などに損傷します。 (2)症状 足の甲の痛み、腫れ、圧痛、体重をかけたときの痛み (3)認定されうる後遺障害等級 障害等級第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの 後遺障害等級第14級の9 局部に神経症状を残すもの --- --- ## 学校事故障害等級の解説 - Published: 2026-03-27 - Modified: 2026-03-27 - URL: https://school-accident.jp/explanations/3650 - カテゴリー: 脳の障害 本稿では、学校事故(学校管理下での事故や登下校中の事故)で高次脳機能障害が残存した場合に、スポーツ振興センターで認定されうる等級や慰謝料等の金額について整理しています。 なお、医学的事項につきましては医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)にご監修をいただいております。 高次脳機能障害とは ⑴そもそも「高次脳機能」とは? 「高次脳機能障害」と聞いたとき、何となく重そうな障害であることはイメージできても、その具体的な内容についてはよく知らない人もまだまだ少なくないのではないでしょうか。そのため、言葉の意味をまずは見ていきましょう。 「高次脳機能」とは、言語、行為、認知、記憶、注意、判断など、人間が社会生活を営む中で学習し身につける機能を意味します。すなわち、言語を覚えて他者とコミュニケーションをとったり、空間や対象を認知したり、事柄を記憶したり、スケジュールを組み立てて実行したり、周囲の事物に注意を払い危機管理を行ったり、論理的に思考したり等の、生来体得しているものではなく、社会で成長する中で徐々に育まれてくる力のことです。これに対して、生き物として生きていくにあたり不可欠な、生命の基本を司る基本的脳機能のことを低次脳機能といい、「食べる」、「飲む」などの生命維持に欠かせない機能はこちらに含まれます。 ⑵高次脳機能障害とは 前述の高次脳機能の意味が分かれば、高次脳機能障害とはどのような障害であるかもおのずと見えてくるかと思います。高次脳機能障害は、頭部外傷や病気等を原因として脳に器質的病変を来したことにより生じる、言語・行為・認知・記憶・注意・判断などの機能についての障害ということです。 高次脳機能障害は、同じく中枢神経の傷病である脊髄損傷のように目立った身体障害が生じることは多くなく、外見的に障害が目立ちにくいため、「みえない障害」と呼ばれることもあります。くわえて、事故直後にすぐに症状が現れるというよりは、日常生活において次第に症状が現れてくることが多いです。そのため、症状が現れて始めてから高次脳機能障害と診断されるまでにタイムラグが生じることも往々にしてあります。 ⑶高次脳機能障害の「行政的」定義 これまでに示した高次脳機能障害の定義は、学術的定義(医学における定義)になります。 他方、厚生労働省が示す高次脳機能障害の診断基準によれば、「行政的」定義における高次脳機能障害は以下2点を主要症状とするものであるとされています。 ①脳の器質的病変の原因となる疾病の発症や事故による受傷の事実が確認されている ②現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である これより、高次脳機能障害の診断にあたっては、脳自体(物理的意味での)に何らかの異常があることが必要とされているものといえます。 なお、厚生労働省によれば、高次脳機能障害者は推計約23万人存在するとされており、適切な支援が受けられない現況にあるとされています。 そうした状況を改善するため、令和8年4月1日には高次脳機能障害者支援法が施行され、高次脳機能障害者の生活全般にわたる支援を推進する動きが国を挙げて推し進められています。 高次脳機能障害の症状について 脳外傷による高次脳機能障害について、原因になる脳外傷は局所性脳損傷かびまん性脳損傷のいずれかとなります。 なお、びまん性軸索損傷は、びまん性脳損傷の中でも重度の損傷態様の一つであり、軸索という神経線維の損傷を広範囲に伴うものを指します(詳しくは後述しております。)。 ⑴局所性脳損傷による巣症状 失語 脳の損傷が原因で、読む・書く・話す・聞くなどの言語機能が失われた状態です。前頭葉と側頭葉が関連します。 失行 運動麻痺や感覚障害がなく、記憶等も問題が無いにも関わらず、日常生活の様々な行為が損なわれます。頭頂葉が関連します。 失認 目は見えていて感覚に問題が無いにもかかわらず、眼に見たものを認識できない等の症状が生じます。側頭葉や後頭葉の損傷で生じます。 ⑵びまん性軸索損傷による症状 記憶障害 昔のことが思い出せない、新しいことを覚えることができないなどの状態です。主な病巣は海馬などの大脳辺縁系と言われます(大脳辺縁系は脳の内側にありますので上のイラストに記載ありません。)。 注意障害 物事に集中できない、集中する持続力が低下する、周りに注意が払えないなどの状態です。主な病巣は前頭葉の前頭連合野と言われます。 遂行機能障害 物事を行うための段取りが悪かったり、臨機応変な対応ができず(こだわりが強くて予定外のことに想定できない)、物事をスムーズに行うことができない状態です。主な病巣は前頭葉の前頭連合野と言われます。 社会的行動障害 易怒性(すぐに怒る)、意欲がわかない、特定のものに固執するなどして社会でうまく生きていくことが阻害される状態です。主な病巣は前頭葉の前頭連合野と言われます。 高次脳機能障害にて認定されうる等級 脳外傷による高次脳機能障害について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する法令である独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令及び独立行政法人日本スポーツ振興センター障害等級認定の基準に関する規程に示される等級を整理すると以下⑴~⑻のとおりになります。 高次脳機能障害と身体性機能障害の両方が発生することもありえますが、その場合はそれぞれを独立別個に評価するのではなく、高次脳機能障害の程度、身体性機能障害の程度及び介護の要否・程度を踏まえ、それらの障害による就労制限や日常生活制限の程度に応じて総合的に等級判断がなされます。 高次脳機能障害の評価については、①意思疎通能力、②問題解決能力、③学校生活に対する持続力・持久力、④社会行動能力の4能力の各々の喪失の程度に着目して行われます。詳しく... --- - Published: 2026-03-27 - Modified: 2026-03-27 - URL: https://school-accident.jp/explanations/3652 - カテゴリー: 脳の障害 こちらの記事では、高次脳機能障害の事案で弁護士に相談・依頼した方がよい理由について整理しています。 なお、本記事の医学的事項については、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。 高次脳機能障害とは? ⑴高次脳機能障害の定義 まず「高次脳機能」とは、言語、行為、認知、記憶、注意、判断など、人間が社会生活を営む中で学習し身につける機能を意味します。すなわち、言語を覚えて他者とコミュニケーションをとったり、空間や対象を認知したり、事柄を記憶したり、スケジュールを組み立てて実行したり、周囲の事物に注意を払い危機管理を行ったり、論理的に思考したり等の、生来体得しているものではなく、社会で成長する中で徐々に育まれてくる力のことです。 そして、高次脳機能障害は、病気や頭部外傷などの原因により脳に損傷をきたしたために生じる、言語能力や記憶能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障害を指します。日常生活における具体的症例としては、今朝の朝食の内容を思い出せない(記憶障害)、仕事や作業に集中することができない(注意障害)、計画が立てられなくなる(遂行機能障害)、言葉を上手く話すことができなくなったり人の話が理解できなくなった(失語症)、お箸や歯ブラシの使い方が分からなくなった(失行症)、左側になるおかずが目にとまらず残すようになった(左半側空間無視)などが挙げられます(参考:「高次脳機能障害者地域支援ハンドブック」(改訂第五版))。 ⑵高次脳機能障害の原因 高次脳機能障害は事故等による頭部外傷で生じることがありますが、必ずしも外傷性のものとは限りません。 たとえば、通常頭部外傷とは無関係の脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)、脳腫瘍、脳感染症など、脳に損傷や機能異常をきたすものであればいずれも高次脳機能障害の原因になりえます。 ⑶高次脳機能障害の「行政的」定義 これまでに示した高次脳機能障害の定義は、学術的定義(医学における定義)になります。 他方、厚生労働省が示す高次脳機能障害の診断基準によれば、「行政的」定義における高次脳機能障害は以下2点を主要症状とするものであるとされています。 ①脳の器質的病変の原因となる疾病の発症や事故による受傷の事実が確認されている ②現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である これより、高次脳機能障害の診断にあたっては、脳自体(物理的意味での)に何らかの異常があることが必要とされているものといえます。 なお、厚生労働省によれば、高次脳機能障害者は推計約23万人存在するとされており、適切な支援が受けられない現況にあるとされています。 そうした状況を改善するため、令和8年4月1日には高次脳機能障害者支援法が施行され、高次脳機能障害者の生活全般にわたる支援を推進する動きが国を挙げて推し進められています。 学校事故と高次脳機能障害の等級について ⑴独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度 自動車vs自動車の交通事故の場合には、自賠責保険に請求することによって、交通事故との因果関係が認定されれば治療費や慰謝料等の支払を受けることができます。 労働災害においても、診療費については療養(補償)給付が、休業損害については休業(補償)給付が、そして後遺症が残存した場合には障害(補償)給付などの支給を受けることができます。 そして、学校管理下の事故で治療を要したり、後遺症が残存してしまった場合には、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の支払を求めることができるときがあります。在籍している学校が、スポーツ振興センターの災害共済給付契約を結び、学校設置者と保護者が共済掛金を支払うことにより行われます。 ⑵「学校管理下の事故」の定義は? 災害共済給付は、「学校管理下の事故」による傷病や後遺症について給付金を支払うものですが、では「学校管理下の事故」の範囲はどのようなものになるか見ていきましょう。 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令によれば、「学校の管理下」(及び「保育所の管理下」)の範囲について、次のとおりと定めています。 ①「学校の管理下」 1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合 3 前2に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合 4 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合 5 前1~4に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる次の場合 ⑴学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。 ⑵児童生徒等が、学校以外の場所であって前1の授業もしくは前2の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前⑴の寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。 ⑶高等学校の定時制の過程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で教育を受けているとき。 ※高校生及び高専生の全校生徒を対象として学校行事の一環として計画し、実施する修学旅行は給付対象とされています。 ※高校生及び高専生の海外研修や海外実習等については、学校が編成した教育課程又は学校の教育計画に基づき当該校の教師の適切な監督指導の下に実施されるものについては「学校の管理下」とされます。この場合、「学校の管理下」となるか否かの判定は、国内で実施される研修等と同様の基準となります。 ※高校生及び高専生の海外留学については、単位の修得を認定できる場合も見受けられるものの、国内と同様の安全管理体制を整備することは困難である... --- - Published: 2026-03-27 - Modified: 2026-03-27 - URL: https://school-accident.jp/explanations/3655 - カテゴリー: 脳の障害 学校事故を原因として高次脳機能障害を発症し、後遺症として残存してしまった場合、保険金や給付金の支払を受けることができることがあります。 本稿では、主に高次脳機能障害と日本スポーツ振興センターの災害共済給付における障害見舞金の関係について解説しております。 そもそも高次脳機能障害とは? ⑴高次脳機能障害とその原因 高次脳機能障害とは、主に脳の損傷が原因で引き起こされる障害です。高次脳機能障害の原因となる脳損傷は、交通事故で起こることが多いとされていますが、学校事故においても生じうる可能性が大いにあります。たとえば、体育の授業や運動部の部活動においては、身体に衝撃が加わる機会も多いですから、そうした時の不慮の事故により頭部を怪我すれば、脳損傷を受傷する可能性があります。特に柔道やラグビー等のコンタクトスポーツでは頻回に激しい身体的接触が生じるため、その傾向は顕著といえます。 ⑵高次脳機能障害の症状 高次脳機能障害の症状としては、記憶障害や注意力の低下、計画を立てたり計画通りに物事を進めることができなくなる遂行機能障害、怒りやすくなったり自己中心的になるなどの人格の変化やそれによる対人関係の構築が困難になるなどの社会適応能力の低下などが挙げられます。 このような症状が現れると、日常生活や社会生活において支障が生じることとなり、本人だけでなく周囲の人々にも大きな影響を及ぼすことが多いです。くわえて、高次脳機能障害は擦り傷や骨折などのように外見的には分からない障害(このため高次脳機能障害は「目に見えない障害」とも呼ばれています)ですので、本人も周囲の人々も高次脳機能障害の存在になかなか気付けないことがしばしばあります。 高次脳機能障害でもらえる保険金は何がある? ⑴災害共済給付の障害見舞金 学校事故による脳損傷を原因として高次脳機能障害が生じ、後遺症が残存してしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の支払を求めることができるときがあります。被害児童・生徒が在籍している学校がスポーツ振興センターとの間で災害共済給付契約を結んでおり、学校設置者と保護者が共済掛金を支払っていれば、この災害共済給付制度を利用することができます。 スポーツ振興センターの災害共済給付制度が定める後遺障害等級に関し、高次脳機能障害で認定される可能性がある等級と支払われる金額は次のとおりとなります(カッコ内の金額は、通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額)。なお、障害見舞金支払請求の手続きの流れについては後述します。 ・第1級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの:4000万円(2000万円) ・第2級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:3600万円(1800万円) ・第3級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:3140万円(1570万円) ・第5級の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:1820万円(910万円) ・第7級の4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:1270万円(635万円) ・第9級の10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:590万円(295万円) また、9級以上の高次脳機能障害としての後遺症の残存は認めがたいものの、脳挫傷の画像所見がある等によって神経症状の残存が認められる場合には12級が、脳挫傷の画像所見等の他覚所見は認められないものの治療状況や症状経過等から将来的に神経症状が残存することが説明可能である場合には14級が認定されることがあります。 ・第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの:225万円(112万5000円) ・第14級の9 局部に神経症状を残すもの:88万円(44万円) ⑵その他の保険金 スポーツ振興センターの障害見舞金の他、学校が別個に災害補償保険に加入していることがあります。また、公立学校の場合に、市町村が学校災害補償保険に加入していることもあるようです。こうした場合には学校もしくは市町村の教育委員会等から保険金支払いに関する案内が来ることが多いです。こうした保険については、お住まいの市町村や通学されてある学校等によっても異なってきますので、スポーツ振興センターで等級認定がされたのちに確認してみるのもよいかもしれません。 また、今では、交通事故のみならず、学校での事故等も含めた日常生活における事故での傷害・後遺障害について補償する個人型の保険契約も見られるようになりました。ご加入されてある保険契約の内容によっては、学校事故で後遺障害が残存した場合に保険金が下りるものがあるかもしれませんので、保険会社に確認してみるのも一つの手ではないかと思います。 スポーツ振興センターの障害見舞金支払請求手続きの流れ 学校事故発生からスポーツ振興センターの障害見舞金支払請求手続きまでの流れについては、次のとおりとなります。 学校事故発生・受傷→治療→高次脳機能障害等の後遺症が残存したら、症状固定診断→障害診断書等の書類を作成→学校に書類を提出→学校からスポーツ振興センターに請求書類一式を送付→スポーツ振興センターで後遺障害に関する調査が行われる→調査結果が出たら学校経由で被害児童・生徒の家族らに案内 ⑴事故発生~症状固定診断と障害診断書作成 事故発生後は、なるべく早い段階で医療機関にかかることが望ましいです。何故ならば、受傷から初診までに期間が空いてしまうと、学校事故受傷と症状(後遺症)との因果関係について否定される恐れが生じてしまうからです。もしも受傷後にはあまり症状がなかったとしても、時間経過とともに発症する可能性もありますから、ひとまず早い段階で初診にかかり、診察を受けるのが良いでしょう。また、頭を打ちつけた等の頭部受傷... --- - Published: 2025-11-22 - Modified: 2025-11-22 - URL: https://school-accident.jp/explanations/3641 - カテゴリー: 脊柱その他の体幹骨の障害 本稿では、腰椎圧迫骨折について整理するとともに、日本スポーツ振興センターが定める障害見舞金制度における後遺障害等級とのかかわりについて解説いたします。 なお、本記事は医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事の監修をいただいております。 腰椎圧迫骨折 ⑴そもそも腰椎とは? 脊椎は、体幹骨の一つであり、中枢神経である脊髄を保護する役割とともに、体幹支持機能を併せ持っています。脊椎は、頭部に近いほうから頸椎・胸椎・腰椎(及び仙骨・尾骨)と分類されており、腰椎とは文字どおり腰の部分に位置する脊椎を指します。また、脊椎は24個の椎骨によって構成されており、頸椎が7個、胸椎が12個、腰椎が5個となります。 椎骨はそれぞれ番号が振られています。たとえば5個の腰椎については、頭部に近いほうから順に、第1腰椎、第2腰椎、... 、第5腰椎とされており、L1~L5と省略的に表記されることもあります。 ※ただし、文脈によっては、L〇という記載は腰椎ではなく髄節等を示す場合もありますので、その点は留意しておきましょう。 ⑵腰椎圧迫骨折とは 骨折について、外力の作用方向に基づき分類した際に、上下の圧迫力によって生じた骨折を圧迫骨折といいます。上図を見ていただけるとイメージしやすいかと思います。 この圧迫骨折が、腰椎について生じたものを、特に腰椎圧迫骨折と呼びます。 胸椎・腰椎の損傷については、椎体を3つの部位に区分して損傷の程度を把握することがあります。 椎体の前半分を前方支柱、椎体の後ろ半分を中央支柱、椎弓より後方を後方支柱と3つの区分に分ける three-column theory の考え方があり、脊柱不安定性の有無を鑑別するために有用だと言われます。 胸椎・腰椎の場合はこの考え方に従い、前方支柱(椎体の前方)のみが損傷されたものを圧迫骨折、前方支柱と中央支柱(要は椎体全体)に損傷を認めるものを破裂骨折と区分することがあります。 ⑶腰椎圧迫骨折が生じる原因 (標準整形外科学(第15版)(医学書院)、871頁) 腰椎圧迫骨折は、衝突や転倒、転落などの外力が原因で発生します。 具体的には交通事故、労働災害、スポーツ外傷、高所からの飛び降りなどが原因になります。 そのため、学校生活においては、運動系の部活動に入部していたり、あるいは体育の授業でスポーツをする際などに負傷する可能性があるといえるでしょう。特に柔道やアメリカンフットボール等の身体の接触が多いスポーツではその可能性も高いと考えられます。また、登下校中の交通事故で腰椎圧迫骨折を負傷する可能性もあります。 ⑷腰椎圧迫骨折の症状 腰椎圧迫骨折を受傷すると、腰痛や腰周辺のしびれといった神経症状のほか、腰部の可動域制限が現れることがあります。また、荷重機能に支障が生じることもあり、コルセット等の硬性補装具の装用が必要になることも考えられるでしょう。 腰椎圧迫骨折の後遺症とスポーツ振興センターの後遺障害等級 学校管理下における事故や登下校中の事故によって腰椎圧迫骨折を負い、治療・リハビリの結果、腰部痛や腰部可動域制限等の症状が後遺症として残存してしまった場合、学校の災害共済給付に加入していれば、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている後遺障害見舞金支払請求ができる可能性があります。腰椎圧迫骨折の後遺症で認定される可能性がある後遺障害は、脊柱変形障害、脊柱運動障害、荷重機能障害、神経症状となります。以下、認定基準と合わせて詳しく見ていきましょう。 ⑴脊柱変形障害 腰椎圧迫骨折では、骨が押し潰されることで脊柱の配列が崩れ、脊柱の変形障害を残す可能性があります。この変形は、身体を側方から見た際に背中が湾曲する「後彎」や、正面から見た際に体幹が左右に湾曲する「側彎」として現れることが多いです。このような変形が進行すると、体のバランスが取りにくくなり、姿勢の悪化や周囲の筋肉への負担を引き起こし、腰椎の体幹支持機能にも支障をきたすこととなります。 脊柱の変形障害について、スポーツ振興センターの後遺障害等級では3つの等級が定められています。なお等級判断にあたっては、XPやCT画像又はMRI画像により腰椎圧迫骨折が確認できることを前提としたうえで、脊柱の後彎又は側彎の程度について評価がなされることとなります。 ①第6級の5 著しい脊柱変形障害 「脊柱に著しい変形を残すもの」に該当すると認められた場合には、第6級の5が認定されます。 具体的な認定基準は次のとおりです。なお、支給される障害見舞金は1510万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は755万円)です。 a 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。 b 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。 ②準用第8級 中程度の脊柱変形障害 「脊柱に中程度の変形を残すもの」に該当すると認められた場合には、準用等級として準用第8級が認定されます。 具体的な認定基準は次のとおりです。なお、支給される障害見舞金は740万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は370万円)です。 a 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているもの。 b コブ法による側彎度が50度以上であるもの。 c 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、60度以上の回線位となっているもの。 d 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、50度以上の屈曲位又は60度以上の進展位となっているもの。 e 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、側屈位になっており、XP写真等により矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との... --- - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-05-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/128 - カテゴリー: 脊髄の障害 はじめに 学校は、子どもたちが、授業や活動を通して、多くの経験を積む場です。 また、教員などの大人との接したり、同級生や上級生、下級生と様々な年齢の人たちとのかかわりがある場でもあります。 そうしたなかで、お子さんが、授業中や部活動中、課外指導中など、学校の管理下における事故によって脊髄損傷を負った場合、どうしたらよいでしょうか。 本稿では、学校事故による脊髄損傷について整理しております。 そもそも脊髄損傷とは何か、脊髄損傷を負うとどのような症状が現れるのか。 そして後遺障害が残ってしまった場合にはどのような補償が受けられるのか、損害賠償請求との関係は。 事故後からの流れも合わせて、学校事故被害者専門弁護士がご説明いたします。 脊髄損傷とは 「脊髄」とは、簡単に言うと「人間の背中に通っている大きな神経」であり、脳から下に垂れるような形で存在しています。 脊髄は、運動神経・感覚神経・自律神経の伝達機能を始めとした、非常に重要な役割を果たす部位であることから、簡単に傷ついてしまったりしないように、背骨によって守られています(背骨を構成している骨である「脊椎」にトンネルがあり、そのトンネル内を脊髄が通っているようなイメージ)。 よく似た言葉である「脊椎」と「脊髄」の違いについてはこちらのページから。 脊髄損傷は、この大きな神経を物理的な外力等により損傷することをいいます。 たとえば、ラグビーの部活動でのタックル練習で、受ける側が身構える前に真正面からタックルされたケースを考えてみます。 このとき、受ける側の人間には、正面から急激な外力が加わることになり、その体は、くの字のように折れ曲がります。体は外力によって無理やり、物理的な限界を無視するように屈曲させられた状態(過屈曲)となるため、脊椎や脊髄にも大きなダメージが入ります。 脊椎の骨折を伴い、脊髄自体が損傷したり断裂したりすることもあれば、外力により脊椎が背骨から抜け出るように脱臼してしまい、これに伴よって脊髄損傷を負うこともあります。 また脊椎の骨折がなくとも、その後よろめいて後ろに倒れこんでしまったりした際に背中を強く打ちつけることによって脊髄を損傷・出血してしまったり、脊髄を保護する硬膜の内外に血種が生じて脊髄を圧迫してしまう恐れもあります。 さて、ひとくちに「脊髄損傷」といってもその症状の態様は複雑であり、損傷高位や横断面における損傷の程度などの基準に基づき分類されることが多いです。 実際に診断書に記載される傷病名としては、具体的な負傷状況が分からない段階では「脊髄損傷」となることもありますし、損傷高位が判明すれば、「頚髄損傷(頸髄損傷)」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」、「馬尾神経損傷」といったかたちで記載されることもあるでしょう。 脊髄損傷の分類 前項で少し触れましたが、脊髄損傷は、損傷高位や脊髄横断面における損傷範囲によって分類がなされており、損傷パターンによって現れる症状やその程度が異なってきます。この項では、各分類について説明いたします。 ⑴損傷高位による分類 脊髄はその位置によって頚髄(頸髄)、胸髄、腰髄、仙髄に分けられます。脊髄の下端部は第1腰椎・第2腰椎あたりで終わり、それ以下に馬尾神経が下がるような構造になっています。このことから、損傷した高位に応じて、「頚髄損傷(頸髄損傷)」、「胸髄損傷」、「腰髄損傷」、「仙髄損傷」と分類することができます。 「頚髄」と「頸髄」で漢字が違うが、意味も異なる?ふとした疑問についてこちらのページで解説。 損傷したときに生じる症状も損傷高位に応じて異なっており、一般的には損傷高位が高いほど(頭に近いほど)重篤な症状を発症する傾向にあります。 頚髄損傷が最も重篤で致命的な症状が現れることが多く、損傷の程度によっては死に至る可能性もあります。 次いで胸髄損傷が重い症状が現れることとなり、頚髄損傷とともに、下半身の対麻痺がみられることがあります。 腰髄損傷でも下半身麻痺が生じることがありますが、頚髄損傷や胸髄損傷と比べると、比較的症状は軽い傾向にあります。 そして仙髄損傷では、排尿障害などが生じる可能性があります。 頚髄損傷(頸髄損傷)、胸髄損傷、腰髄損傷については、以下のページで詳細を解説しております。 頚髄損傷(頸髄損傷)についてはこちらで詳しく解説 胸髄損傷についてはこちらで詳しく解説 腰髄損傷についてはこちらで詳しく解説 ⑵横断面の損傷範囲による分類 脊髄損傷は、損傷の程度によって「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。 完全損傷は横断面全体が損傷されたケースで、脊髄が横断的に断裂している状態であり、完全麻痺や感覚消失を発症します。 他方、不完全損傷は横断面の一部が損傷されたケースとなり、その態様によって更に「前部脊髄損傷」、「後部脊髄損傷」、「脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)」、「中心性脊髄損傷」の4つの損傷パターンに類型化することができます。 そして脊髄内の神経伝達経路の構造上、損傷パターンに応じて、現れる症状や症状が出る部位などが異なることがあり、症状の現れ方が多彩になることが多いです。また、脊髄損傷様の症状は現れているものの、所見としては不十分という場合にも、不完全損傷の傷病名が診断されることがあります。 中心性脊髄損傷についてはこちらで詳しく解説 前部脊髄損傷、後部脊髄損傷、脊髄半側損傷、中心性脊髄損傷と感覚障害の関係についてはこちらで詳しく解説 脊髄損傷の症状 脊髄は頚髄、胸髄、腰髄、仙髄に大きく分けられることは説明しましたね。 これらについて、更に高位(レベル)が決められており、頚髄は第1頚髄~第8頚髄(C1~C8)、胸髄は第1胸髄~第12胸髄(T1~T12)、腰髄は第1腰髄~第5腰髄(L1~L5)、仙髄は第1仙髄~第5仙髄(S1~S5)と呼ばれています。 各髄節からは特定の位置に神経が伸びていることから、損傷した高位(レベル)によって現れる症状は異なってきます。 そし... --- - Published: 2024-05-10 - Modified: 2024-05-10 - URL: https://school-accident.jp/explanations/1471 - カテゴリー: 脊髄の障害 本稿では、授業中や部活動中などの学校の管理下における事故や、登下校中の事故といった学校事故によって腰髄損傷を負った場合の症状や後遺症、後遺障害について、学校事故被害者専門弁護士に視点から解説いたします。 腰髄について 脊髄は中枢神経の一つであり、脳と並んで人間の生命活動に関し非常に大きな役割を担っています。 そんな脊髄の主な役割は、神経伝達経路機能です。 脳から身体各部に向かって送られる運動神経の信号は脊髄を通して各部に伝達し、 皮膚組織等から脳に向かって送られる感覚神経の信号も、脊髄を介して脳へと届きます。 そして、体温調節や代謝に関わる交感神経の神経伝達経路でもあるため、 脊髄は運動神経、感覚神経、自律神経が上手く働く上で不可欠なものといえます。 また、脊髄からは全身に微細な神経が伸び出ており、これは末梢神経と呼ばれます。 脊髄は、部位によって、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄の大きく4つに分けられます。 その中でも腰髄は、第11胸椎~第1腰椎のあたりに通っている脊髄を指しており、 その高位(レベル)に応じて第1腰髄~第5腰髄の5節に分けられています(これを髄節といいます)。 腰髄の髄節は、一般に、第1腰髄から順にL1、L2、... 、L5と呼ばれることが多いです。 また、腰髄の神経支配領域は主に下腹部~下肢(ほぼ下半身全体)となります。 なお、腰髄は脊髄の末端近く、円錐上部と呼ばれる部分に位置しており、 腰髄の髄節は頚髄や胸髄と比べて幅があまり大きくありません。 つまり、一度の外傷によって複数の髄節を損傷する可能性もあり、そのため複数箇所に腰髄損傷の症状がみられることもあります。 腰髄損傷の症状 一般に脊髄を損傷すると、損傷高位(レベル)から下方の脊髄の神経が司る部位について障害が生じることになります。 そのため、損傷高位が高位であればあるほど、症状の現れる範囲も広くなる傾向にあります。 大まかな神経支配領域は、 頚髄が頭部や上肢、胸髄が胸部や背部、腰髄が下半身の運動神経や感覚神経であることから、 腰髄損傷の場合は下半身に症状が現れることが多いです。 以下では具体的な症状を解説していきます。 ⑴下半身麻痺 腰髄損傷を負うことにより、損傷の程度に応じて下半身に完全麻痺または不全麻痺を生じることとなります。 たとえば足を動かす場合、脳から運動神経の信号が出て、これが脊髄を通り下肢に伝達されることによって、足を動かすことができます。 しかし、腰髄を損傷してしまうと、損傷髄節より先にこの脳からの信号を伝達することができなくなるため、結果として運動麻痺の症状が現れることとなります。 なお、麻痺の現れ方は損傷の態様によって異なり、片足だけに麻痺が出ることもあれば、左右両足に現れることもあります。 ⑵感覚異常 皮膚組織で感じ取る温冷覚や痛覚といった表在感覚や、骨や筋組織等の内部組織で感じ取る位置覚や振動覚といった深部感覚について、感覚消失や感覚鈍麻が生じます。 通常、表在感覚や深部感覚によって感じ取った刺激は、信号となって脊髄を介して脳に伝達され、この信号が脳に届くことにより、私たちは冷たさや痛み、振動などを感知する仕組みになっています。 しかし、脊髄が損傷されることにより、この感覚神経にかかる信号が脳に伝達される経路が阻害されてしまうため、感覚障害が生じることとなります。 前述のとおり、腰髄は髄節の幅が広くないので、一度に複数の髄節を損傷することも稀ではありません。 そのため腰髄損傷の場合、下半身の広い範囲に感覚障害が現れる傾向があります。 ⑶膀胱機能障害(神経因性膀胱障害) 排尿や蓄尿に関わる膀胱や陰部は、脳からの指令によって制御が行われています。 そのため腰髄が損傷されると、これらの膀胱機能に関する脳からの信号がこれらの器官に届きにくくなります。 神経伝達経路が阻害されたことで、尿意を感じなくなったり、随意的に排尿することが難しくなります。 また排尿に伴い蓄尿にも支障が生じることがあり、尿が尿管を逆流してしまい尿路感染症といった二次感染症を併発する恐れもあります。 後遺症と後遺障害等級 脊髄損傷が生じた場合の等級の認定は、原則として、身体的所見、関節の可動域制限や徒手筋力の程度及びMRI・CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度、そして介護の要否及び程度により障害等級を認定していきます。 授業中や部活動中、また課外指導中などの学校の管理下で起こった事故や、登下校中の事故により胸髄を損傷し、治療を続けたが後遺症が残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の支払の請求ができることがあります。 腰髄損傷の場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、主に以下のとおりとなります。 参考:日本スポーツ振興センター 障害等級表 なお、等級認定された場合に支給される障害見舞金の金額は、障害が生じた時点が平成31年3月31日以前であるか同年4月1日以降であるかによって異なります。本稿では、平成31年4月1日以降の金額にて記載しておりますのでご注意ください。 第1級の3 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級の3が認定されます。支給される障害見舞金は4000万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は2000万円)となります。 同等級が認定されるのは、以下の4つの場合です。 ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの 腰髄損傷の場合には下肢の対麻痺が見られることがあるので、②や④に該当する可能性があるでしょう。 第2級の3 「せき髄症状のため、生命の維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの」は、第2級の3が認定... --- - Published: 2024-05-10 - Modified: 2024-05-10 - URL: https://school-accident.jp/explanations/1472 - カテゴリー: 脊髄の障害 学校事故によって脊髄損傷を負った場合、 損傷した脊髄の部位に応じて運動機能障害(麻痺)や感覚障害が現れることとなります。 これらの症状とともに、神経因性膀胱障害(蓄尿・排尿障害)が併発するケースが多く見られます。 本稿では、脊髄損傷によって生じる神経因性膀胱障害について、そのメカニズムや後遺障害との関係を解説します。 なお、脊髄損傷について、頚髄・胸髄・腰髄の損傷高位別に症状や後遺障害等級について解説したページもありますので、詳しくは以下のページをご覧ください。 頚髄損傷(頸髄損傷)の症状や後遺障害についてはこちら 胸髄損傷の症状や後遺障害についてはこちら 腰髄損傷の症状や後遺障害についてはこちら 神経因性膀胱障害とは 「神経因性膀胱障害」という言葉は、聞き馴染みのない言葉だと思います。 この障害は、「膀胱を制御する脳からの信号」と「膀胱」との神経伝達経路である脊髄に異常が生じたために、膀胱の機能である蓄尿機能・排尿機能が上手く働かなくなることをいいます。 脊髄の異常の代表的なものが脊髄損傷であり、学校の管理下でいうならば、体育の授業や部活動中などが、脊髄損傷を負うような事故が発生する可能性があります。特に、身体への激しい接触や衝撃を伴うラグビーや柔道であったり、高所での演技があるチアリーディングは、他の活動に比べてその可能性が大きいといえます。 ⑴蓄尿・排尿に関する神経系のメカニズム まず、蓄尿に関する神経系のメカニズムですが、膀胱に尿が溜まることで膀胱が広がると、膀胱壁内にある神経がこれを感知し、脳に向かって信号が送られます。大脳や脳幹部排尿中枢で尿意として感知される際、排尿反射が起こらないように、大脳によって排尿中枢反射が抑制されます。これと同時に、膀胱や尿道括約筋の収縮・弛緩に関する信号が脊髄を通して伝達され、蓄尿時には膀胱を弛緩し、尿道を収縮させるような信号が送られます。これにより、普段は排尿を抑制しつつ、膀胱に尿を溜めることができます。 次に、排尿に関する神経系のメカニズムについて概要を説明します。 随意的な尿の排出を効率よく行うにあたっては、膀胱の十分かつ持続的な収縮と、尿道括約筋の十分な弛緩といった、膀胱と尿道括約筋の協調運動が重要となります。排尿時には、蓄尿時に行われていた大脳からの排尿中枢反射の抑制が解除され、排尿中枢から脊髄に信号が送られます。信号は仙髄の副交感神経や骨盤神経を介し、膀胱を収縮させるとともに、尿道括約筋を弛緩させ、随意的排尿ができるように働きかけます。 このように、蓄尿・排尿といった下部尿路機能は、中枢神経や末梢神経からの制御を受けつつ成立するものとなります。 ⑵神経因性膀胱障害の発生と症状 しかし、脊髄損傷を負った場合、損傷高位より下位には脳からの信号が届かなくなったり、逆に損傷高位より下位の神経から脳に向かう信号が脳に届かなくなることになります。そのため、膀胱に尿が溜まっていることを伝達するための信号は脳に届かなくなってしまい、他方、脳からの排尿に関する信号も損傷高位より下位の脊髄や排尿にかかわる末梢神経に届かなくなってしまうこととなります。 結果として、尿意を感知することができなくなり、排尿中枢の制御も失われることになります。また、脳からの信号が下部尿路機能にかかる神経に届かなくなるため、膀胱や尿道括約筋を収縮させたり弛緩させることもできなくなり、通常の蓄尿や排尿が困難もしくは不可能となります。 脊髄損傷による神経因性膀胱障害が生じると、自分の力では尿を排出できなくなったり、溢流性尿失禁(膀胱に尿を溜めきれずあふれてしまうことにより起きる失禁)が起きたり、膀胱尿管逆流等の症状が現れます。 ⑶損傷高位と神経因性膀胱障害のかかわり 症状の程度は、一般に損傷高位が上位のレベルであるにつれて現れる症状も重度になる傾向にあります。 頚髄損傷の場合、脊髄の神経伝達経路が大幅に障害されることになるため、神経因性膀胱障害が発生する可能性が非常に高いです。またその症状も重いことが多く、二次的な感染症を発症してしまう恐れがあることから、膀胱瘻(ぼうこうろう)の増設等を行う必要性が生じることもあります。 上位胸髄損傷の場合にも、やはり神経因性膀胱障害が生じる可能性が高いです。下位胸髄損傷や腰髄損傷の場合にもこの障害が発生する可能性はありますが、頚髄損傷や上位胸髄損傷の場合と比べ症状は軽度であることが多いようです。 ただしこれはあくまで傾向であり、症状の重さは、脊髄損傷が完全損傷か不完全損傷か、不完全損傷の場合には損傷範囲がどの程度かによっても異なってきますので、その点には注意が必要です。 後遺障害について 学校の管理下における事故や登下校中の事故によって脊髄損傷を負い、治療やリハビリを行うも後遺症が残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている後遺障害見舞金支払請求ができる可能性があります。 脊髄損傷の後遺症に関する等級認定の判断は、基本的に、麻痺の程度や範囲並びに介護の要否や有無に着目して行われますが、脊髄損傷においては神経因性膀胱障害や脊柱の障害等も通常伴って生じうるため、実際にはこれらも含めて総合的に考慮した上で等級認定がなされます。すなわち、神経因性膀胱障害単体に後遺障害等級が認定されるというよりは、脊髄損傷の後遺症の後遺障害等級を判断するための要素の一つとして考慮されるかたちです。 脊髄損傷による運動麻痺や感覚障害等の症状は、脊髄損傷の損傷高位や程度、損傷の態様等によって異なってきますので、一概に「頚髄損傷があって神経因性膀胱障害があるなら●級」とは言えないところがあります。 そのため、以下では、脊髄損傷に関する障害として認定される可能性がある等級について解説いたします。 参考:独立行政法人日本スポーツ振興センター 障害等級表 なお、等級認定された場合に支給される障害見舞金の金額は、障害が生じた時点が平成31年3月31日以前であるか... --- - Published: 2024-04-26 - Modified: 2024-04-26 - URL: https://school-accident.jp/explanations/1469 - カテゴリー: 脊髄の障害 本稿では、授業中や部活動中などの学校の管理下や、登下校中の事故など、学校事故で頚髄損傷(頸髄損傷)を負傷した場合の症状や後遺障害について、学校事故被害者専門弁護士の視点から説明いたします。 なお、漢字表記について、「頚髄」と「頸髄」を併記しておりますが、 いずれも意味の違いはなく、同じものを指します。 本稿では、日本医学会用語管理委員会が使用を推奨する「頚」にて統一的に表記いたします。 「頚髄」について 人間の中枢神経は脳と脊髄であり、脊髄は脳から垂れるかたちで存在しています。 脊髄は背骨に守られる形で背中に通っており、脊髄から手足含めて体全体に神経が伸び出る構造になります。 脊髄は神経伝達経路の機能を持っており、運動神経や感覚神経、また自律神経を司る非常に重要な部分です。 そんな脊髄は、部位によって大きく4つに分けることができ、 頭に近いほうから、「頚髄」、「胸髄」、「腰髄」、「仙髄」とそれぞれ呼ばれます。 頚髄は首のあたりに位置しており、首回りや上肢に神経を伸ばしています(神経支配領域)。 頚髄損傷の症状 一般に、脊髄損傷を負った場合、損傷レベル以下に様々な症状が現れます。 そのため損傷レベルが高位であればあるほど、症状の現れる範囲が広くなり、症状も重篤になる傾向があります。 頚髄は脊髄の中で最も脳に近い(高位である)ことから、頚髄損傷で現れる症状は重いことが多いです。 ⑴運動機能の麻痺 頚髄損傷の場合、四肢や体幹に運動麻痺が生じることが多いです(四肢麻痺といいます)。 運動機能の信号は、脳から脊髄を通って上下肢や体幹に伝達されており、これによって人間は体を動かすことができます。 しかし、頚髄を損傷することにより、脳からの信号が損傷高位以下に伝達することができなくなり、そのため手足などに信号が届かなくなります。これにより運動機能に障害が生じ、手足の動かしにくさの症状(麻痺)が現れます。 麻痺の程度については、損傷した頚髄の高位によって異なります。頚髄の高位は8つの髄節に分けられ、脳から近い順に第1頚髄~第8頚髄(C1~C8)と呼ばれています。 C1~C3を損傷した場合、上下肢及び体幹すべてに信号が伝達できなくなり、四肢麻痺が生じる可能性が高いです。 損傷の程度によっては完全麻痺になる恐れもあり、そうなると自分の意識で体を動かすことが極めて困難となります。 C4、C5損傷の場合も四肢麻痺を生じることが多くみられます。 上腕の筋肉に信号を伝える神経に障害が出るため、ひじの曲げ伸ばしに影響が出ることが多いです。 C6、C7を損傷した場合にも四肢麻痺が生じることがあります。 上肢の麻痺については若干軽いこともあり、その場合には肩を動かしたり、ひじの曲げ伸ばしは多少可能でありますが、手関節や指には麻痺が現れることが多いです。 なお上述のように、頚髄損傷の場合、その損傷高位がいずれであっても下半身不随(下肢麻痺)になる可能性が非常に高いです。理由としては、下肢を神経支配領域とする腰髄が頚髄よりも下位にあたるため、下肢の運動機能の信号が腰髄まで届かなくなるからです。 ⑵呼吸障害・呼吸停止 頚髄損傷すると、呼吸障害が生じることが多いです。 理由としては、呼吸において重要な役割を果たす器官である横隔膜に信号を送る脊髄の高位がC3~C5にあるためです。 このため、上位頚髄を損傷した場合には、自発呼吸が停止する恐れもあり、最悪の場合には死に至るケースもあります。 ⑶自律神経障害 人間の体は、体温や血圧を一定に保つために、自律神経によって調節がなされています(恒常性)。 しかし、自律神経の一つである交感神経は、上位胸髄から腰髄にかけて存在するため、頚髄を損傷することによって交感神経の働きも阻害されることになります。 そのため発汗異常や、上手く体温調節ができなくなる、また代謝異常が生じる等の症状が現れます。 ⑷膀胱機能障害(神経因性膀胱障害) 排尿や蓄尿に関わる膀胱や陰部は、脳からの指令によって制御が行われています。そのため頚髄が損傷されると、排尿などに関する脳からの信号がこれらの器官に届かなくなります。 神経伝達経路が断たれたことで、尿意を感じなくなったり、随意的に排尿することが困難になります。 また蓄尿にも支障が生じ、尿が尿管を逆流してしまい尿路感染症といった二次感染症を併発する恐れもあります。 ⑸感覚異常 皮膚組織で感じ取る温冷覚や痛覚といった表在感覚や、骨や筋組織等の内部組織で感じ取る位置覚や振動覚といった深部感覚について、感覚消失や感覚鈍麻が生じます。 通常、表在感覚や深部感覚によって感じ取った刺激は、信号となって脊髄を介して脳に伝達され、この信号が脳に届くことにより、私たちは冷たさや痛み、振動などを感知する仕組みになっています。 しかし、脊髄が損傷されることにより、この感覚神経にかかる信号が脳に伝達される経路が阻害されてしまうため、感覚障害が生じることとなります。 頚髄損傷の場合は、上下肢や体幹といった体全体に感覚障害が現れるケースが多く見られます。 頚髄損傷の後遺症の後遺障害等級 脊髄が損傷された場合、四肢麻痺や対麻痺(下半身麻痺)が現れる可能性があり、それとともに感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が通常認められます。また、脊柱の変形や運動障害がみられることもあります。 このように、脊髄損傷では複雑な諸症状を呈する場合が多いですが、脊髄損傷が生じた場合の等級の認定は、原則として、身体的所見、関節の可動域制限や徒手筋力の程度及びMRI・CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度、そして介護の要否及び程度により障害等級を認定していきます。 授業中や部活動中、また課外指導中などの学校の管理下で起こった事故や、登下校中の事故により脊髄を損傷し、治療を続けたが後遺症が残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の支払の請求ができることがあ... --- - Published: 2024-04-26 - Modified: 2024-05-10 - URL: https://school-accident.jp/explanations/1470 - カテゴリー: 脊髄の障害 本稿では、授業中や部活動中などの学校の管理下における事故や、登下校中の事故といった学校事故で胸髄損傷を負傷した場合の症状や後遺障害について、学校事故被害者専門弁護士の視点から解説いたします。 「胸髄」について 脊髄は、脳と並んで中枢神経の一つであり、非常に重要な器官です。 その主な役割は神経伝達経路としての機能であり、運動神経や感覚神経、自律神経を司っています。 また脊髄から手足含め体全体に細かな神経が伸び出ており、これが末梢神経です。 こうした重要な役割を持つ脊髄ですが、部位によって大きく4つに分けることができ、 頭に近いほうから「頚髄」、「胸髄」、「腰髄」、「仙髄」とそれぞれ呼ばれます。 胸髄は上半身の背部のあたりに位置しており、主に体幹(胸部・背部)が神経支配領域となります。 胸髄損傷の症状 一般的に、脊髄損傷を負った場合、損傷レベル以下に様々な症状が現れることとなります。 言い換えると、損傷レベルが高位であればあるほど、症状の現れる範囲も広くなるということです。 胸髄は、頚髄に次いで高位であることから、主に体幹や下肢に種々の症状を呈します。 ⑴運動機能障害(運動麻痺) 胸髄損傷の場合、体幹や下肢に麻痺が生じることが多いです。 とりわけ下肢の麻痺については、損傷の状況にもよりますが、両下肢に麻痺が現れる(下肢の対麻痺)傾向があります。 運動機能の信号は、脳から脊髄を通って上下肢や体幹に伝達されており、これによって人間は体を動かすことができます。 しかし、胸髄を損傷することにより、脳からの信号が損傷した胸髄より以下に伝達することができなくなり、そのため手足などに信号が届かなくなります。これにより運動機能に障害が生じ、体幹や下肢の動かしにくさの症状(麻痺)が現れます。 麻痺の範囲については、損傷した胸髄の高位によって異なります。頚髄の高位は12の髄節に分けられ、脳から近い順に第1胸髄~第12胸髄(T1~T12)と呼ばれています。 なお、頚部や上肢を神経支配領域としているのは頚髄であることから、胸髄損傷においてこれらの部位に麻痺が生じる可能性は少ないです(ただし、T1は上肢の一部分に神経支配領域があるため、全く生じないとも言い切れません)。 ⑵自律神経障害 人間の体は、体温や血圧を一定に保つために、自律神経によって調節がなされています(恒常性)。 しかし、自律神経の一つである交感神経は、上位胸髄から腰髄にかけて存在するため、胸髄を損傷することによって交感神経の働きが阻害されることになります。 そのため発汗異常や、上手く体温調節ができなくなる、また代謝異常が生じる等の症状が現れることがあります。 ⑶膀胱機能障害(神経因性膀胱障害) 排尿や蓄尿に関わる膀胱や陰部は、脳からの指令によって制御が行われています。そのため胸髄が損傷されると、これらの膀胱機能に関する脳からの信号がこれらの器官に届きにくくなります。 神経伝達経路が阻害されたことで、尿意を感じなくなったり、随意的に排尿することが難しくなります。 また蓄尿の支障から、尿が尿管を逆流してしまい尿路感染症といった二次感染症を併発する恐れもあります。 ⑷感覚異常 皮膚組織で感じ取る温冷覚や痛覚といった表在感覚や、骨や筋組織等の内部組織で感じ取る位置覚や振動覚といった深部感覚について、感覚消失や感覚鈍麻が生じます。 通常、表在感覚や深部感覚によって感じ取った刺激は、信号となって脊髄を介して脳に伝達され、この信号が脳に届くことにより、私たちは冷たさや痛み、振動などを感知する仕組みになっています。 しかし、脊髄が損傷されることにより、この感覚神経にかかる信号が脳に伝達される経路が阻害されてしまうため、感覚障害が生じることとなります。 胸髄損傷の場合、体幹や下肢に感覚障害が現れる傾向があります。 胸髄損傷の後遺症と後遺障害等級 脊髄が損傷された場合、四肢麻痺や対麻痺(下半身麻痺)が現れる可能性があり、それとともに感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が通常認められます。また、脊柱の変形や運動障害がみられることもあります。 このように、脊髄損傷では複雑な諸症状を呈する場合が多いですが、脊髄損傷が生じた場合の等級の認定は、原則として、身体的所見、関節の可動域制限や徒手筋力の程度及びMRI・CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度、そして介護の要否及び程度により障害等級を認定していきます。 授業中や部活動中、また課外指導中などの学校の管理下で起こった事故や、登下校中の事故により胸髄を損傷し、治療を続けたが後遺症が残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の支払の請求ができることがあります。脊髄損傷の場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、主に以下のとおりとなります(参考:日本スポーツ振興センター 障害等級表) なお、等級認定された場合に支給される障害見舞金の金額は、障害が生じた時点が平成31年3月31日以前であるか同年4月1日以降であるかによって異なります。本稿では、平成31年4月1日以降の金額にて記載しておりますのでご注意ください。 第1級の3 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級の3が認定されます。支給される障害見舞金は4000万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は2000万円)となります。 同等級が認定されるのは、以下の4つの場合です。 ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの 胸髄損傷の場合は四肢麻痺が生じることは多くないため、②や④に該当する可能性があるでしょう。 第2級の3 「せき髄症状のため、生命の維持に必要な身のまわり処... --- - Published: 2024-01-19 - Modified: 2024-01-19 - URL: https://school-accident.jp/explanations/267 - カテゴリー: 目の障害 視野障害とは、半盲症、視野狭窄や視野変状、暗点等の視野が狭まってしまう後遺症が残存したことをいいます。 本稿では、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の後遺障害について解説します。 1.後遺障害等級表 第9級の3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第13級の2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 第14級準用 視野の中心部に暗転が存する場合等、視機能を相当程度妨げると認められるもの 2.等級認定上の注意点 ⑴「視野」の意味と測定方法 視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見得る視界の広さのことをいいます。 視野の測定は、ゴールドマン型視野計によることとし、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の合計のほぼ60%以下になった場合「半盲症」、「視野狭窄」及び「視野変状」といいます。 ⑵半盲症 「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。両眼同側の欠損するものは同名半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲といいます。 ⑶視野狭窄・視野変状 「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄であって、これには求心性狭窄と不規則狭窄とがあります。 また、「視野変状」には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれていますが、半盲症及び視野狭窄については、障害等級表に明示されていることから、ここにいう「視野変状」は、暗点と視野欠損をいいます。 ⑷暗点 暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜症、網膜の出血、脈絡網膜炎等に見られます。 なお、後遺障害として採用される暗点は絶対暗点に限られます。V/4指標では検出できないものの、より暗い又はより小さい指標を用いれば検出されるような暗点である比較暗点は採用されません。 --- - Published: 2024-01-19 - Modified: 2024-01-19 - URL: https://school-accident.jp/explanations/1466 - カテゴリー: 脊髄の障害 外傷により脊髄を損傷することを脊髄損傷といいますが、損傷の程度や状況によって多くの分類がなされます。 たとえば、脊髄を保護する骨である脊椎の損傷を伴う場合には骨傷性脊髄損傷といい、伴わない場合は非骨傷性脊髄損傷と呼ばれます。 また、脊髄の横断面の損傷の程度によっての分類として、大きく完全損傷と不全損傷とに分かれ、完全損傷は横断面全体が損傷されたケースであり、損傷した脊髄の高位より下位に完全麻痺が生じることとなります。他方、不全損傷は、横断面の一部が損傷されたケースであり、損傷範囲によって、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷、脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)、そして中心性脊髄損傷の4つの損傷パターンに類型化されています。 本稿では、不全損傷の一類型である中心性脊髄損傷について、その症状及び後遺症、そして後遺障害等級とのかかわりを、学校事故被害者専門弁護士の視点で解説していきます。 1.中心性脊髄損傷とは 中心性脊髄損傷は、不全損傷のうちの一つの損傷類型であり、脊髄横断面の中心部にある灰白質が損傷された状態を指します。 脊髄の中心部が損傷されるメカニズムは、主に、外部からの急激な衝撃によって首が大きく前後に振れ、首が不自然に大きく後ろに反り返った状態(過伸展といいます)が生じることで、首の部分に位置する脊髄の一部である頚髄(頸髄)の中心部が損傷されるかたちです。学校事故では、たとえばラグビーなどの身体の接触が多いスポーツの部活動中に、後方から急激なタックルを受けることで中心性脊髄損傷を受傷する可能性があります。 また、中心性頚髄損傷は脊椎等の骨折を伴わない場合にも生じることがあるので、骨傷性・非骨傷性いずれもみられるものとなります。 前述の受傷に係るメカニズムからもわかるように、中心性脊髄損傷は頚髄(頸髄)でみられることが多い傷病であることから、以下では特に中心性頚髄損傷(中心性頸髄損傷)に関する症状や後遺症について説明していきます。 2.症状 ⑴上肢の対麻痺・痙性麻痺(痙縮) 脊髄損傷を負傷すると、損傷高位から下位の髄節の支配領域について麻痺が生じることが極めて多いため、脊髄損傷は通常下肢の麻痺を発症することが多いです。 しかし、中心性頸髄損傷の場合、下肢よりも上肢に麻痺が強く生じ、痙性麻痺(痙縮)の症状を呈することが多いです。こうした通常の脊髄損傷と異なる麻痺の態様となる理由としては、脊髄横断面を考えたときに、脳から頚髄の神経支配領域(首・肩・上肢)に運動神経の信号を送る伝達経路が脊髄の中心寄りに位置しており、かたや胸髄や腰髄、仙髄の神経支配領域(胸髄は体幹、腰髄は股関節以下の下半身、仙髄は排泄機能に関わる器官や下半身背側)は脊髄中心部から離れた位置にあるためです。そのため中心性頚髄損傷を負うことによって、脳から頚髄への運動神経の信号の伝達が障害される一方で胸髄や腰髄、仙髄への信号伝達には障害が生じない状態となり、したがって下肢よりも上肢に強い麻痺が生じることとなります。 ⑵手指の巧緻運動障害やしびれ お箸を持ち上げる、洋服のボタンを留められなくなるなど、指先で細かい動きをすることができなくなったり、困難になる症状が現れます。 巧緻運動障害が生じているか確認する方法としては、お箸を持ち上げられるか、ボタンを留めることができるか、字をきちんと書けるかなどの日常生活動作の様子をみることが挙げられます。また、10秒テストというテストを行うことでも確認ができます。このテストは、左右のて手それぞれでグーパーする動作を10秒間に何回できるかを調べるテストで、正常値は20回以上となります。したがって、これを下回る結果だった場合は、巧緻運動障害が生じている可能性があります。 ⑶感覚障害 温度感覚や痛覚など、一部の表在感覚について障害が生じます。脊髄には手足や体から脳に向かって感覚神経の信号を送る伝達経路が通っており、運動神経と同様、頚髄の神経支配領域からの知覚信号の通り道は中心寄りに位置しています。したがって、中心性頸髄損傷によって頚髄の支配領域から脳へ感覚神経の信号を送る伝達経路が障害され、感覚障害が現れることとなります。 3.後遺障害等級 授業中や部活動、通学中、課外指導中など、学校の管理下で起こった事故により中心性脊髄損傷を負い、前述2のような症状が後遺症として残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の支払請求を行うことができる場合があります。一般的に脊髄損傷の後遺症については、麻痺の程度や範囲、介護の要否及び程度に応じて、感覚障害や神経因性膀胱障害等の障害も含めて後遺障害の評価が行われます。中心性頚髄損傷の場合、主に上肢の対麻痺が後遺症として残存することが多いですが、下肢にも麻痺の後遺症が残ることもあるため、それも加味して等級判断がなされます。 中心性頚髄損傷の場合に該当する可能性が考えられる後遺障害等級は以下のとおりとなります。 ⑴第5級の2 「脊髄症状のため、学校生活に制限を受けており、極めて軽易な活動しか行うことができないもの」に該当する場合、第5級の2が認定されます。支給される障害見舞金は1820万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は910万円)となります。 具体的には、以下のような場合となります。 ①軽度の対麻痺が認められるもの ②一下肢の高度の単麻痺が認められるもの ⑵第7級の4 「脊髄症状のため、学校生活に制限を受けており、軽易な活動しか行うことができないもの」に該当する場合、第7級の4が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は635万円)となります。 具体的には、「一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの」が該当します。 ⑶第9級の10 「通常の学校生活を送ることはできるが、脊髄症状のため、参加可能な活動が相当程度に制限されるもの」に該当する場合、第9級の10が認定されます。支給される障害見舞金は... --- - Published: 2024-01-05 - Modified: 2024-01-12 - URL: https://school-accident.jp/explanations/130 - カテゴリー: 口・顎・歯の障害 このページでは、学校での事故や通学中の事故等によって歯が折れてしまい、折れた歯に治療等を行ったものの、後遺症が残存してしまった場合に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている後遺障害に該当するのか、また該当するための要件について解説していきます。 1 後遺障害等級表 第10級の4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第11級の4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第12級の3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第13級の5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 第14級の2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 2 後遺障害等級認定の注意点 ⑴「歯科補綴を加えたもの」の意味 「歯科補綴(ほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対して補綴したものをいいます。具体的には次のとおりです。 ①欠損した歯牙に対して、有床義歯、架工義歯、口蓋補綴及び顎補綴のような欠損補綴を加えたもの ②歯冠の崩壊に対して、歯冠継続歯、前装鋳造冠、全部鋳造冠、部分鋳造冠(前歯の3/4冠、臼歯の4/5冠)、ジャケット冠、金属冠といった歯冠修復を加えたもの ⑵歯科補綴を加えた歯数の算入 歯科補綴を加えた歯数の数え方について、スポーツ振興センターでは複雑なルールのもと運用がなされています。以下はその一部となります。 ①架工義歯による歯科補綴が行われた場合において支台歯として使用された歯牙について、それが歯冠修復に該当するものであるときは、歯科補綴を加えた歯数に算入されます。 また、切歯部(中切歯、側切歯)において欠損補綴の適応症である歯牙が2歯の場合には、その両側の歯牙について、それらが健全歯であったとしても、歯科補綴を加えたものの歯数に算入してもよいとされています(歯冠修復の適応症である場合は算入できません)。ただし、3本の歯牙が欠損して歯科補綴を加えている場合は、この運用を行うことなく第14級の障害認定が行われることになります。 ②欠損歯が大きい又は歯間に隙があるために現実に欠損した歯数以上の歯数の補綴を行った場合には、現実に欠損した歯数を歯科補綴を加えた歯数とします。 ③過剰歯を欠損した場合には、歯科補綴を加えた歯数に算入してもよいとされています。 ※過剰歯とは、通常、乳歯が20本、永久歯が28本~32本であるところ、それ以上に多く生えてきた歯をいいます。 ④欠損歯が乳歯である場合、歯科補綴を加えた歯数に算入しません。ただし、欠損した乳歯が後続永久歯がない乳歯の場合で、前述のような欠損補綴や歯冠修復を行った場合には、歯数に算入することとされています。 以上で示した一例からもわかるように、後遺障害認定の対象となる歯数の算入ルールは非常に複雑かつ専門的となります。 したがって、後遺障害に該当しうるかどうか、また該当するとして等級はどうなるのかについては、後遺障害について詳しい専門家に相談することが推奨されるものといえます。 勿論、医学の専門領域において最も詳しいのは医師の先生方になると思いますが、損害賠償請求分野における後遺障害となると若干話はかわってきます。たとえば医学分野においては「歯科補綴」と考えられている治療方法であっても、後遺障害分野においては「歯科補綴」とみなさない例もあるため、歯牙の後遺障害については後遺障害専門の弁護士に相談することが望ましいと考えます。 スポーツ振興センターに正確に後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、 障害見舞金支払申請の際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。 したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。 弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。 お子様が体育の授業中にケガをさせられて歯を折ってしまった場合や、そのときに損害賠償請求はできるのかどうかなど、 お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。 学校事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 --- - Published: 2024-01-04 - Modified: 2024-01-05 - URL: https://school-accident.jp/explanations/131 - カテゴリー: 醜状の障害 1.頭部の醜状障害の後遺障害等級について 頭部の醜状障害は、頭部にある瘢痕や頭部の欠損の程度に応じて2つの等級が定められています。 また、後遺障害認定は、原則として治癒から6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金支払対象である醜状障害の等級は以下のとおりです。 第7級の12 「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級の12が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合は635万円)です。 頭部については、ほぼてのひら大(指の部分は含みません。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のほぼてのひら大以上の欠損が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。 第12級の14 「外貌に醜状を残すもの」は、第12級の14が認定されます。支給される障害見舞金は225万円(通学中及びこれに準ずる場合は112万5000円)です。 頭部については、ほぼ鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨のほぼ鶏卵大面以上の欠損が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。 2.等級認定に関する注意点 1では基本的な等級認定基準を説明しましたが、これにあわせていくつか注意すべきポイントがありますので、以下解説していきます。 ⑴人目につく程度の要件 醜状障害の等級が設定された目的として、醜状痕が残存したことによる精神的負担や、そのために生活範囲がせばめられてしまうことが考慮されています。したがって、醜状障害の認定にあたっては、人目につく程度以上の醜状痕が残存していることが重要となります。そのため、等級に該当するような大きさの組織陥没が残存したとしても、眉毛や頭髪等に隠れてしまう部分については醜状として取り扱われないため、場合によっては等級がつかなくなる可能性があります。 ⑵頭部陥没による脳の圧迫がある場合 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存するときは、頭部の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級が認定されます。 スポーツ振興センターにきちんと後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、 障害見舞金支払を申請する際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、後遺障害診断書に加えてさまざまな書類を準備したり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。とりわけ醜状の障害については、残存している組織陥没の大きさや状態、程度や位置などを正確に書いてもらうことが何より肝要となります。 したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。 弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。 授業中などにケガをさせられて、お子様の頭部に組織陥没や神経症状が残ってしまった場合の後遺障害等級や損害賠償請求など、 お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。 学校事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 --- - Published: 2024-01-04 - Modified: 2024-01-05 - URL: https://school-accident.jp/explanations/132 - カテゴリー: 醜状の障害 1.顔の醜状障害の後遺障害等級について 顔の醜状障害は、顔面部に残った醜状の大きさによって判断されます。 また、障害認定は、原則として治癒から6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金支払対象である後遺障害の等級は以下のとおりです。 第7級の12 「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級の12が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合は635万円)です。 顔面部については、ほぼ鶏卵大面以上の瘢痕又はほぼ10円銅貨大以上の組織陥没があり、それが人目につく程度以上のものである場合に「外貌に著しい醜状を残すもの」として第7級の12が認定されます。 第9級の16 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は、第9級の16が認定されます。支給される障害見舞金は590万円(通学中及びこれに準ずる場合は295万円)です。 顔面部の長さほぼ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものがある場合に認定されます。 第12級の14 「外貌に醜状を残すもの」は、第12級の14が認定されます。支給される障害見舞金は225万円(通学中及びこれに準ずる場合は112万5000円)です。 顔面部に、ほぼ10円硬貨大以上の瘢痕又は長さほぼ3センチメートル以上の線状痕を残すものがあり、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。なお、乳幼児や低学年の児童の場合、線状痕の長さが2. 5センチメートル以上で第12級とされています。 2.等級認定の注意点 1では基本的な等級認定基準を説明しましたが、これにあわせていくつか注意すべきポイントがありますので、以下解説していきます。 ⑴人目につく程度の要件 醜状障害の等級が設定された目的として、醜状痕が残存したことによる精神的負担や、そのために生活範囲がせばめられてしまうことが考慮されています。したがって、醜状障害の認定にあたっては、人目につく程度以上の醜状痕が残存していることが重要となります。そのため、面積や長さでみれば等級に該当するような瘢痕や線状痕又は組織陥没が残存したとしても、眉毛や頭髪等に隠れてしまう部分については、醜状として取り扱われません。 ⑵相隣接要件 2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を考慮して等級認定がなされます。ここでいう「相隣接し、又は相まって」とは、複数の瘢痕や線状痕が、およそ1センチメートル以内の間隔で複数残存している状態を指します。たとえば、左頬に、長さ2センチメートルの線状痕が3つ残存しており、それぞれの線状痕の間隔が0. 5センチメートルだった場合には、「相隣接し、又は相まって1個の線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合」に該当するとして、3つの線状痕の長さの合計値である6センチメートルの線状痕として考えることとなるため、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として第9級の16が認定されることとなります。 ⑶顔面神経麻痺 顔面神経麻痺は、通常は神経系統の機能障害に該当しますが、その結果として現れる「口のゆがみ」については、単なる「醜状」として扱います。また、閉瞼不能(顔面神経麻痺によりまぶたを閉じることができなくなった状態)は、眼瞼の障害として扱われます。 ⑷眼瞼の欠損障害 眼瞼の欠損障害については、別途眼瞼の障害として第9級の4、第11級の3、第13級の4、第14級の1の4つの等級が定められていますが、等級認定にあたっては、欠損障害について定められている等級と、醜状に関する等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。 ⑸耳殻の欠損障害 耳殻の欠損障害についても、別途耳殻の障害として第12級の4が定められています。そのため、等級認定にあたっては、眼瞼の欠損障害と同様に、欠損障害について定められている等級と、醜状に関する等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。なお、耳殻の欠損に係る醜状について、耳殻軟骨部のほぼ2分の1以上を欠損した場合は「著しい醜状」として第7級、耳殻軟骨部の一部を欠損した場合は単なる「醜状」として第12級とする取扱いがなされます。 ⑹鼻の欠損障害 鼻の欠損障害についても、別途鼻の欠損・機能障害として第9級の5が定められています。そのため、等級認定にあたっては、眼瞼の欠損障害や耳殻の欠損障害と同様に、欠損障害について定められている等級と、醜状に関する等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。なお、鼻の欠損に係る醜状について、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合は「著しい醜状」として第7級、一部または鼻翼を欠損した場合は単なる「醜状」として第12級とする取扱いがなされます。 ⑺火傷治癒後の黒褐色変色や色素脱失等による白斑等について これらは、その変色や白斑等が、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものである場合に、単なる「醜状」として第12級とする取扱いがなされます。 スポーツ振興センターにきちんと後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、 障害見舞金支払を申請する際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、後遺障害診断書に加えてさまざまな書類を準備したり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。とりわけ醜状の障害については、残存している瘢痕や線状痕の幅、長さ、面積、位置など、その程度や状態を正確に書いてもらうことが何より肝要となります。 したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。 弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門... --- - Published: 2024-01-04 - Modified: 2024-01-05 - URL: https://school-accident.jp/explanations/133 - カテゴリー: 醜状の障害 1.首(頚部)の醜状障害の後遺障害等級について 首すなわち頚部の醜状については、頚部にある瘢痕の大きさや程度に応じて2つの障害等級が定められています。 また、後遺障害認定は、原則として治癒から6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金支払対象である醜状障害の等級は以下のとおりです。 第7級の12 「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級の12が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合は635万円)です。 頚部については、ほぼ手のひら大(指の部分を含みません。)以上の瘢痕が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。 第12級の14 「外貌に醜状を残すもの」は、第12級の14が認定されます。支給される障害見舞金は225万円(通学中及びこれに準ずる場合は112万5000円)です。 頚部については、ほぼ鶏卵大面以上の瘢痕が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。 2.等級認定に関する注意点 1では頚部の醜状障害に関する基本的な等級認定基準を説明しましたが、これにあわせていくつか注意すべきポイントがありますので、以下解説していきます。 ⑴人目につく程度の要件 醜状障害の等級が設定された目的として、醜状痕が残存したことによる精神的負担や、そのために生活範囲がせばめられてしまうことが考慮されています。したがって、醜状障害の認定にあたっては、人目につく程度以上の醜状痕が残存していることが重要となります。そのため、等級に該当するような大きさの瘢痕が頚部に残存したとしても、頭髪等に隠れてしまう部分については醜状として取り扱われないため、場合によっては等級がつかなくなる可能性があります。 ⑵相隣接要件 2個以上の瘢痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、大きさ等を考慮して等級認定がなされます。ここでいう「相隣接し、又は相まって」とは、複数の瘢痕が、およそ1センチメートル以内の間隔で複数残存している状態を指します。 ⑶火傷治癒後の黒褐色変色や色素脱失等による白斑等について これらは、その変色や白斑等が、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものである場合に、単なる「醜状」として第12級とする取扱いがなされます。 スポーツ振興センターにきちんと後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、 障害見舞金支払を申請する際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。とりわけ醜状の障害については、残存している瘢痕の大きさ、位置など、その程度や状態を正確に書いてもらうことが何より肝要となります。 したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。 弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。 授業中などにケガをさせられて、お子様の首に傷痕が残ってしまった場合の後遺障害等級や損害賠償請求など、 お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。 学校事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 --- - Published: 2023-12-22 - Modified: 2023-12-22 - URL: https://school-accident.jp/explanations/1464 - カテゴリー: 目の障害 1.外傷性散瞳とは 散瞳(病的)は、一般に、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失又は減弱するものをいいます。外傷性散瞳は読んで字のごとく、事故などによる外傷を原因として発生した散瞳を指します。 人間の目には、瞳孔、虹彩という部位があります。瞳孔はいわば目の開口部であり、目に光を入れる部分になります。虹彩は、外界から目に光が入ってくるときに、その環境の明暗などに応じて瞳孔の大きさを調節する部位になります。明るい場所では瞳孔が小さくなるため入ってくる光の量は少なく、反対に暗い場所では少しでも光を取り入れるために瞳孔が大きくなります。こうした機能があるからこそ、明暗様々な場所での活動が可能となります。 しかし、眼球打撲などの外傷により、瞳孔散大筋や瞳孔括約筋などの光の調節に関わる組織を損傷すると、瞳孔を小さくする動きが鈍ったり、瞳孔が開いたままになってしまいます。これが外傷性散瞳です。このため、通常に比してまぶしく感じるようになったり、目のピント調節機能が鈍る症状が現れます。 2.後遺障害としての取扱いおよび後遺障害等級 日本独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の支払いに関する障害等級表において示される眼の障害の他に、スポーツ振興センターは外傷性散瞳についても準用等級を定め、その後遺障害を障害見舞金給付の対象としています。 第11級準用 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え学校生活に著しく支障をきたすもの 第12級準用 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え学校生活に支障をきたすもの 第12級準用 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え学校生活に著しく支障をきたすもの 第14級準用 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え学校生活に支障をきたすもの 外傷性散瞳が生じている眼が1眼であるか両眼であるか、対光反射および羞明の程度に応じて4つの準用等級が認定されます。 対光反射とは、目に光刺激を与えたときに瞳孔が小さくなる反応をいいます。 「羞明」は普段聞き慣れない言葉ですが、要するに「まぶしい」ことをいいます。 3.後遺障害等級認定のポイント ポイントとなるのは、①散瞳の症状が残存していること、②外傷と散瞳に因果関係が認められること、の2点になります。 ①について、散瞳の症状を確認するために用いられるのが、ハロゲン・ペンライトを用いた対光反射検査になります。 対光反射検査は、やや暗い場所でペンライトの光を斜めから瞳孔に当て、瞳孔の収縮の状況を確認するものです。 正常な瞳孔径の数値がおおむね2. 5㎜~4. 0㎜程度であり、暗い場所で瞳孔が開いた状態でもこの数値内に収まることが多いです。 しかし、症状が残存している場合は、瞳孔径が正常値に収まらなくなり、おおむね5. 0㎜以上とみられる場合には散瞳と考えられます。 ②について、外傷から散瞳の症状が残存するまでの機序が認められる必要があります。 たとえば野球部の部活動中に飛んできたボールが生徒の目に直撃し、眼窩底骨折などで視神経を損傷したなど、目や目の周りの組織を負傷し散瞳が残った場合には因果関係が認められる可能性があります。 スポーツ振興センターにきちんと後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、 障害見舞金支払を申請する際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見、事故と後遺症の因果関係などをもれなく医師に書いてもらったり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。 したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。 弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。 通学中、友だちが振った傘が目に当たった自分の子どもが、まぶしいと訴えることが多くなったけど、これは後遺症として補償されるのか... お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。 学校事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 --- - Published: 2021-07-17 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/262 1 後遺障害等級表 第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 2 後遺障害等級認定のための要件 眼球の調節力が通常の場合の1/2以下に減じた場合に等級が認定されます。 --- - Published: 2021-07-17 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/265 1 後遺障害等級表 第10級の2 正面視で複視を残すもの 第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 第13級の3 正面視以外で複視を残すもの 2 後遺障害等級認定上の注意点 複視とは、単一の物体から2個の像を認識することをいいます。「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さがほぼ1/2以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことをいいます。 --- - Published: 2021-07-17 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/268 1 後遺障害等級認定表 (1)欠損障害 第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第11級の3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第13級の4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 第14級の1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (2)運動障害 第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第12級の2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 2 等級認定の注意点 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じたとき)に、角膜を完全におおい得ない程度のものをいいます。 「瞼の一部に欠損を残すもの」とは閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出する程度のものをいいます。 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)のほぼ1/2以上にわたってまつげはげを残すものをいいます。 「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼したばあい)に瞳孔領を完全におおうもの又は閉瞼時に角膜を完全におおい得ないものをいいます。 --- - Published: 2021-06-26 - Modified: 2021-06-26 - URL: https://school-accident.jp/explanations/249 - カテゴリー: 目の障害 視力障害 1.後遺障害等級表 第1級1号 両眼が失明したもの 第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0. 02以下になったもの 第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0. 06以下になったもの 第4級1号 両眼の視力が0. 06以下になったもの 第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0. 1以下になったもの 第6級1号 両眼の視力が0. 1以下になったもの 第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0. 6以下になったもの 第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0. 02以下になったもの 第9級1号 両眼の視力が0. 6以下になったもの 2号 1眼の視力が0. 06以下になったもの 第10級1号 1眼の視力が0. 1以下になったもの 第13級1号 1眼の視力が0. 6以下になったもの 2.後遺障害等級認定の要件 (1)視力の測定は、原則として、万国式試視力表による(障害等級表の備考第1号)が、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いても良いこととされている。 万国式試視力表は、白画上に、黒線で描いた環の外形が、視覚5’、その環の切れ目が視覚1’に当たる大きさの図形、すなわち、5メートルの距離にある直径7. 5ミリメートルの(図形ランドルトの環)を視野照度約200ルクスの明るさにおいて、その切れ目が見分け得る場合に、その視力を1. 0と定め、被検者の見分け得る最少の図形をこれに比較して、その視力を推定する。例えば、見分けられる図形の大きさが2倍ならば、視力0. 5、また10倍ならば、視力0. 1という。 (2)障害等級表にいう視力とは、矯正視力をいう(障害等級表の備考第1号)。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によることとなる。 なお、矯正視力には、眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正又は眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれる。 (3)矯正視力による障害等級の認定は、次によることとなる。 ①角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により強制した視力を測定して、後遺障害を認定する。 ※不等像視:左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右目の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう・ ②上記①以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することとなる。 ③眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定することとなる。 ④コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月試行的に装用し、その後に行う。 なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。 (4)「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。 ※光覚弁:暗室にて被験者の眼前で証明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。 ※指数弁:検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、「30cm/指数弁」等と表記する。 このうち、「1m/指数弁」は視力0. 02に、「50cm/指数弁」は視力0. 01mにそれぞれ相当するものとされるが、それより短い距離については換算は困難とされる。 (5)両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこととされている。 ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとなる。 【例】1眼の視力が0. 5、他眼の視力が0. 02である場合は、両眼の視力障害としては第9級の1に該当するが、1眼の視力障害としては第8級の1に該当し、両眼の場合の等級よりも上位であるので、第8級の1とする。 --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/127 - カテゴリー: 脳の障害 (1)高次脳機能障害の後遺障害認定基準について 高次脳機能障害については、意思疎通能力、問題解決能力、学校衣生活に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目して、評価を行います。ただし、高次脳機能障害による障害が、第3級以上に該当する場合は、介護の要否及び程度を踏まえて認定します。 この4能力について評価を行う際に着眼する点は以下のとおりです。 ①意思疎通能力:学校生活において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。主に、記銘・記憶力、認知力又は言語力の側面から判断を行います。 ②問題解決能力:学校で出される課題等に係る指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑な学校生活を送ることができるかどうかについて判断します。主に理解力、判断力又は集中力(注意の選択等)について判断を行います。 ③学校生活に対する持続力・持久力:一般的な学校生活に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定する。精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力・持久力について判断を行います。その際、意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感を含めて判断します。 ④社会行動能力(協調性等):学校生活において他人と円滑な共同作業、社会的行動が出来るかどうか等について判定します。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度について判断を行います。 (2)高次脳機能障害の等級について 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級の3に該当します。同等級が認定されるのは、①重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの②高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため常時監視を要するものが該当します。 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの動作について、随時介護を要するもの」は、第2級の3に該当します。同等級が認定されるのは、①重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの②高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの③重篤な高次脳機能障害のため、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、随時他人の介護を必要とするものが該当します。 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、学校衣生活に著しい制限を受けているもの」は、第3級の3に該当します。同等級が認定されるのは、①4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの②4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているものが該当します。 「高次脳機能障害のため、学校生活に制限を受けており、極めて軽易な活動しか行うことができないもの」は、第5級の2に該当します。同等級が認定されるのは、①4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの②4能力のいずれか3つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当します。 「高次脳機能障害のため、学校生活に制限を受けており、軽易な活動しか行うことができないもの」は、第7級の4に該当します。同等級が認定されるのは、①4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの②4能力のいずれか3つ以上の能力が多少失われているものが該当します。 「通常の学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、参加可能な活動が相当程度に制限されるもの」は、第9級の10に該当します。同等級が認定されるのは、高次脳機能障害のため、4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当します。 「学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」は、第12級の13に該当します。同等級が認定されるのは、4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているもの該当します。 「学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」は、第14級の9に該当します。同等級が認定されるのは、MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当する。 --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/134 - カテゴリー: 醜状の障害 (1)肩・腕・手の醜状障害について 肩・腕・手の醜状障害は、いわゆる上肢の露出面の醜状障害として、後遺障害等級を認定していきます。 (2)認定基準 肩・腕・手に手のひらの大きさの醜いあとを残すものは、第14級の5が認定されます。大きさが手のひら大の2倍程度以上の大きさの場合には、第12級が準用されます。なお、上肢の露出面の障害と露出面以外の醜状障害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。また、醜状の程度が著しいときは、第9級相当とすることができます。 認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。 --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/135 - カテゴリー: 醜状の障害 (1)腿・脚・足の醜状障害について 腿・脚・足の醜状障害は、いわゆる下肢の露出面の醜状障害として、後遺障害等級を認定していきます。 (2)認定基準 腿・脚・足に手のひらの大きさの醜いあとを残すものは、第14級の5が認定されます。大きさが手のひら大の2倍程度以上の大きさの場合には、第12級が準用されます。なお、下肢の露出面の障害と露出面以外の醜状障害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。また、醜状の程度が著しいときは、第9級相当とすることができます。 認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。 --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/136 - カテゴリー: 醜状の障害 ⑴外貌及び露出面以外の部分の醜状障害 外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により 準用等級を定める。 ⑵外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準 胸部又は腹部の醜状障害については、おのおのその全面積に醜状を残すものは、第12級相当とし、それぞれ各部の、2分の1程度の醜状を残すものは、第14級相当とされています。なお、醜状の程度の著しさの程度によっては、第9級相当、第7級相当とすることができるとされています。また、2以上の露出面以外の醜状損害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。 等級認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状によって行います。 --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2021-07-17 - URL: https://school-accident.jp/explanations/138 - カテゴリー: 醜状の障害 1 外貌及び露出面以外の部分の醜状障害 外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により準用等級を定める。 2 外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準 日常露出しない部位とは、背部及ぶ臀部をいいます。 3 認定等級 全面積の2分の1程度をこえるものは、第12級相当、全面積の4分の1をこえるものは、第14級相当となります。2以上の露出面以外の醜状損害が存する場合は、おのおの該当する等級のうち、いずれか上位の等級により認定します。 障害認定は、原則として、治ゆから6か月経過後時点における醜状の程度によって行います。 --- - Published: 2020-08-12 - Modified: 2020-09-21 - URL: https://school-accident.jp/explanations/139 - カテゴリー: 脊柱その他の体幹骨の障害 脊柱の変形障害 SQ法(semi-quantitative method) SQ法(semi-quantitative method)とは、椎体全体の形状を見て、その変形の程度をグレード分類する方法のことをいい、半定量的評価法とも呼ばれます。 正常のグレード0に基づいて、視覚的に椎体の高さや全体の面積という形態を評価して、椎体の変改を軽度変形グレード1、中等度変形グレード2、重度変形グレード3と分類します。 当事務所の交通事故の解決事例では、第2腰椎圧迫骨折にて後遺障害等級11級7号(学校事故でいう「第11級の7」)の認定を受けていた被害者について、脊柱の権威の先生に対し医師面談を実施し、SQ法でグレード3と認定してもらうことによって、後遺障害等級を8級相当(学校事故でいう「準用」)に上げたケースがございます。 この解決事例の詳細はこちらをご覧ください。 なお、SQ法以外の椎体骨折の評価方法には、QM法(quantitative measurement)というものがあり、これはSQ法が半定量的評価法と呼ばれるのに対し、定量的評価法と呼ばれています。 椎体側面像で前縁・中央・後縁の椎体高を求めて、その比で評価をする方法です。 椎体の変形の種類 1 楔形変形 楔形変形とは、椎体の前縁の高さが減少する変形のことをいいます。 2 魚椎 魚椎とは、椎体の中央が凹む形の変形のことをいいます。 3 扁平椎 扁平椎とは、椎体の全体にわたって高さが減少する変形のことをいいます。 --- --- ## 解決実績 - Published: 2025-01-06 - Modified: 2025-01-06 - URL: https://school-accident.jp/results/538 - カテゴリー: 高校 【学校事故解決事例-体罰】暴行をした教師から謝罪をさせ、スポーツ振興センターの見舞金とは別に、学校と500万円で示談解決した事例 解決事例のポイント ①医師面談を実施して申請書類を整え、スポーツ振興センターから耳漏による障害等級準用14級の認定を獲得 ②体罰であることを慰謝料増額事由として認めさせ、スポーツ振興センターの見舞金とは別に損害賠償金500万円を獲得 事案の概要 高校生のBくんは、同級生のCくんとともに教室の掃除当番でしたが、二人でじゃれあいながら掃除を行っていました。 この態度に腹を立てた教師が、Bくんの左頬を思い切り平手打ちします。 Bくんは、これにより左外傷性鼓膜穿孔及び外傷性亜脱臼(歯牙)の傷害を負ってしまい、左の鼓膜が破けてしまいます。 なんとか耳が聞こえなくなるなどの後遺症は残らずに済みましたが、Bくんの左耳からは液体が漏れ出てくるといった症状(耳漏)が残ってしまいます。 Bくんのご両親は、掃除のさいちゅうにふざけていたことについては子供に落ち度があるかもしれないが、だからといって教師が鼓膜が破れるほどに殴る必要があるのかなど疑問に思い、弁護士に相談してみることにしました。 法律相談 体罰は当然許されるものですし、昭和的な価値観をもとに考えたとしても、本件の殴打行為は行き過ぎですので、これは学校側に損害賠償請求を求めていった方が良い事案であると回答しました。 そして、損害賠償請求を求めるためには損害額を確定させなければなりませんが、そのためにまずスポーツ振興センターに障害等級の認定をしてもらう必要があると説明しました。 耳の障害等級というのは、主に聴力障害と耳殻(介)の欠損障害に分けられますが、Bくんの症状は、等級に定めのない障害である「耳漏」に該当する可能性があると考え、ひとまず主治医のもとに医師面談に行ってみるという方針をとることにしました。 医師面談の実施によりスポーツ振興センターより障害等級準用14級獲得(耳漏) 医師面談を実施したところ、外傷性による耳漏であり、これは後遺症として残存するとの意見を得ることができたため、この医学的見解を元にスポーツ振興センターへの申請書類を作成しました。 そうしたところ、見立てどおり、等級に定めのない障害である「耳漏」に該当するとの判断がなされ、障害等級準用14級の認定となりました。 500万円の示談解決 交通事故の場合でも後遺障害等級14級というのは、損害賠償額の相場が300万円程度とされています。 そして、被害者が子供の場合は、「仕事ができなくなった」ことの損害賠償(休業損害・逸失利益)が認められないので、主たる損害費目は慰謝料だけとなり、損害賠償額が100万円~200万円程度に制限されることが多いです。 ただし、Bくんのケースというのは、うっかり怪我をさせてしまったという過失事案ではなく、教師による殴打行為(体罰)という故意事案(わざと怪我をさせる事案)ですので、損害賠償水準が過失犯の場合と同じでよいはずがありません。 そこで、この点を指摘して、学校側と示談交渉を行いました。 また、Bくんの親御さんは、損害賠償額にはあまり関心はありませんでしたが、学校側の謝罪を強く求めていらしたので、示談書の条項に謝罪文言を入れることも要求していきました。 そうしたところ、こちら側の主張が認められ、損害賠償額は500万円となり、また、示談書の条項に謝罪文言も入れるということで示談解決となりました。 また、示談書に謝罪文言を入れるだけではなく、実際に、校長と暴行をした教師とがBくん及びBくんの親御さんに対して謝罪もしてくれました。 弁護士小杉晴洋によるコメント:学校側の体罰に対しては弁護士を立てて損害賠償請求をしましょう 体罰は許されるものではありません。 教師による体罰の必要性については、賛否あるかもしれませんが、少なくとも後遺症が残ってしまうような体罰の必要性を訴える方はほとんどいないと思われます。 学校というのは、私立学校・公立学校問わず、責任をなかなか認めない組織です。 こうした学校の態度に対しては、被害者側専門の弁護士を立てて、損害賠償請求をしていった方が良いケースというのがあります。 学校教師による体罰でお悩みの方は、無料法律相談を実施しておりますので、まずはお問い合わせください。 学校事故に関するご相談の流れはこちらのページへ。 学校事故に関するお問い合わせはこちらのページへ。 --- - Published: 2025-01-06 - Modified: 2025-01-06 - URL: https://school-accident.jp/results/540 - カテゴリー: 高校 修学旅行のスキーの際の事故で、被害生徒の過失0で勝訴した事例 解決事例のポイント 修学旅行のスキーの際の事故で、加害生徒とインストラクターの過失を認めさせ、被害生徒の過失0で勝訴和解 事案の概要 この件は、高校の修学旅行でスキーに行った際、スキー初心者のAさんに、同じくスキー初心者のBさんが衝突してしまった事例です。 Aさんは、インストラクターの指示により滑り始めましたが、ある程度滑ったところで転倒してしまいます。 ところが、インストラクターはAさんが転倒しているにもかかわらず、Bさんに滑走の指示を出し、Bさんも滑り出してしまいました。 Bさんは、Aさんが転倒していることを認識していましたが、避ける技術がなかったため、Aさんにそのまま衝突してしまい、Aさんは脚を負傷してしまいました。 Aさんは、その後の修学旅行を中断せざるを得なくなり、また、部活動も休部を余儀なくされてしまいます。 加害生徒や学校やインストラクターの側から、特段、補償などの話もなかったことから、Aさんの親御さんが法律相談に来られ、依頼を受けることになりました。 示談交渉の決裂 Aさんの治療が終わったのちに、Bさん側やインストラクター側に慰謝料などの損害賠償請求を行いましたが、両者とも、Aさんが勝手に転倒したことに起因する事故で遭ってBさんやインストラクターには責任は無いとの回答であったため、示談交渉は決裂してしまいます。 そこで、Aさんの親御さんとも相談の上、福岡地方裁判所へ提訴することにしました。 福岡地方裁判所 被害生徒の過失なしで解決 裁判では、あらゆる角度からの証拠を固め、損害賠償請求をしていきました。 まず、お医者さんと医師面談をして、どのようなぶつかり方をしてAさんの傷害結果が生じたのかを証拠化しました。 また、スキー協会やインストラクター協会に問い合わせをし、初心者に対するスキーの指導方法を証拠化し、本件におけるスキーインストラクターの指導方法が初心者に対する一般的な指導方法と逸脱していたことを立証していきまいた。 そして、スキー事故に関する裁判例の調査を行い、最高裁判例の考え方は、「スキー場において上方から滑走する者は、前方を注視し、下方を滑走している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負う」としていて(最高裁判所平成7年3月10日判決 判例時報1526号99頁)、衝突事故においては上から滑ってきた者が原則的に責任を負うとされていることをベースに主張を展開しました。ただし、下方滑走者が転倒している場合などは、下方滑走者にも過失が取られてしまうケースもあるため、他の裁判例や、本件の独自性の主張を展開し、Aさんには過失がないことを立証していきました。 そうしたところ、本件のスキー事故は、スキーインストラクターとBさんの過失によるもので合って、Aさんには一切の過失がないとの裁判所の判断を得ることができました。 弁護士小杉晴洋によるコメント:スキーやスノーボードでの事故は被害者側専門の弁護士へご相談ください 修学旅行中の事故、スポーツ中の事故などは、加害者や学校やインストラクターなどが責任を認めないことが多くあります。 もちろんすべてのケースで損害賠償請求が認められるわけではありませんが、本件のように、被害者側の責任が一切ないとする判断が得られることもあります。 小杉法律事務所では、スポーツに関する事故や、学校に関する事故も多く取り扱っております。 無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 スポーツ事故についてはこちらのページへ。 学校事故に関するお問い合わせはこちらのページへ。 --- - Published: 2025-01-06 - Modified: 2026-03-13 - URL: https://school-accident.jp/results/287 - タグ: スポーツ, 医師面談 - カテゴリー: 体育授業中, 高校 【学校事故解決事例―体育の授業中】医師面談を実施し、スポーツ振興センターへの申請の際に弁護士名義意見書を添付し、視力低下障害等級9級を獲得 解決事例のポイント 医師面談を実施して、それに基づき意見書を作成してスポーツ振興センターに障害等級の申請をしたところ、視力低下障害9級を獲得 事案の概要 Dくんは、体育の授業中に、バドミントンをしていましたが、その際、シャトルが右目にあたってしまい、右目を負傷してしまいます。 学校の管理下における事故であるため、スポーツ振興センターより治療費が払ってもらえますが、Dくんの右目の視力はなかなか回復しません。 そこで、Dくんの親御さんは、視力が低下してしまったまま治らないことは後遺症として評価されるのかどうかを尋ねれるため、弁護士に法律相談をしてみることにしました。 医師面談の実施の上、視力障害第9級の2獲得 法律相談の結果、Dくんの親御さんより依頼を受けることになりましたが、Dくんの視力低下が眼鏡やコンタクトレンズにより見えるようになるものであるのかや、今後視力回復する可能性があるのかなどが不明であったため、ひとまず医師面談を実施することにしました。 というのも、スポーツ振興センターによる視力低下の障害等級認定は、裸眼視力ではなく矯正視力から判断するものであって、また、今後回復する可能性のあるものは後遺障害とは判断されないからです。 主治医の先生に見解をお伺いしたところ、スポーツ振興センターの視力障害の第9級の2に該当すると確信が持てたので、弁護士名義の意見書を作成の上、スポーツ振興センターへ障害等級の申請を行いました。 そうしたところ、見立てどおり、視力障害第9級の2の認定がなされ、解決となりました。 弁護士小杉晴洋によるコメント:スポーツ振興センターに対する障害等級の申請は被害者側専門の弁護士に任せましょう 交通事故の後遺症については自賠責保険が、労災事故の後遺症については労働局が審査をしますが、学校事故についてはスポーツ振興センターが障害等級の審査をします。 自賠責保険や労働局には、後遺障害等級専門の部門があったり、顧問医による医学的判断がなされますが、スポーツ振興センターの障害等級の認定は、これらと比べると専門性が劣り、障害等級の要件を理解していないのではないかと思われる認定理由が出されることもあります。 ですので、スポーツ振興センターに対する障害等級の申請は、被害者側専門の弁護士が、どのような障害等級になぜ該当するのかを丁寧に説明してもらいながら行うことが有益です。 学校事故により後遺症が残ってしまったお子様をお持ちの親御さんは、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。 無料で法律相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。 学校事故に関するご相談の流れはこちらのページへ。 学校事故に関するお問い合わせはこちらのページへ。 --- > 学校事故で首の痛みの障害が残ってしまった中学生のEさん。スポーツ振興センターに災害共済給付(障害見舞金)の申請をしますが結果は非該当でした。依頼を受けた弁護士は、不服審査請求を行います。障害等級非該当の判断は覆せたのか?弁護士が解説します。 - Published: 2022-11-25 - Modified: 2022-11-25 - URL: https://school-accident.jp/results/528 - タグ: 14級, バスケットボール, むち打ち, 不服審査請求, 中学校, 体育, 後遺障害診断書修正 - カテゴリー: 14級, むち打ち, 不服審査請求, 中学校, 体育授業中, 非該当, 首 体育の授業中に、首の痛みなどの障害を負ってしまった中学生のEさん。 Eさんの首の痛みは、リハビリによっても完治せず、残ってしまいました。 この首の痛みの残存について、スポーツ振興センターに障害等級の申請をしてみましたが、 神経症状の後遺症とは評価できないということで非該当とされてしまいます。 Eさんの親御さんは、この判断が正しいのかどうかわからず、弁護士に法律相談をしてみることにしました。 弁護士の介入により、当初のスポーツ振興センターの判断は覆され、障害等級第14級の9が認定されました。 障害等級非該当の判断を覆すためのポイントは?弁護士が解説します。 小杉法律事務所では学校事故被害専門弁護士による無料相談を実施しております。 学校事故被害でお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。 学校事故被害専門弁護士への無料相談はこちらのページから。 学校事故&治療の状況 Eさんは中学校の体育の授業に参加しており、体育館の端で同級生と準備運動をしていました。 すると、他の生徒が投げたバスケットボールがEさんの頭に当たり、むち打ちを起こして首の痛みなどの傷害を負ってしまいました。 学校の授業中の事故は学校の管理下における事故に該当しますから、災害給付制度を利用することにより、 治療費はスポーツ振興センターが支払ってくれます。 (スポーツ振興センターの災害給付制度の詳細はこちらのページから。) スポーツ振興センターの支払を受けつつ治療を続けましたが、Eさんにはある程度の期間が経過しても首の痛みが残っていました。 スポーツ振興センターでは、「学校の管理下の負傷又は疾病が治った後に残った障害」を、 文字どおり「障害」と定義されており、残存した障害の程度(等級)に応じて障害見舞金が支払われることになっています。 Eさんの親御さんはこの障害見舞金の支給のための災害共済給付申請を、スポーツ振興センターに対して行いました。 しかし、Eさんの首の痛みに対してスポーツ振興センターが下した判断は、非該当。 つまり、障害見舞金が支払われるような後遺症が残存したとは認められないという判断が下されてしまいました。 Eさんの親御さんは、この判断が正しいのか分からず、弁護士に法律相談してみることにしました。 弁護士による法律相談 ①障害診断書の記載&障害等級非該当の理由を確認 Eさんの親御さんから法律相談を受けた弁護士は、まず初めに障害診断書の記載を確認しました。 スポーツ振興センターの障害等級認定の際に最も重要な判断資料とされるのが障害診断書だからです。 そして、その障害診断書の記載と、障害等級非該当の理由を見比べたところ、 現在のEさんの障害診断書の記載では、障害等級認定は難しいだろうという結論に達しました。 なぜ現在のEさんの障害診断書の記載では難しかったでしょう? それを見ていく前に、まずEさんの首の痛みがスポーツ振興センターの障害等級表のどれに該当する可能性があるのかを見ていきましょう。 Eさんの首の痛みが該当する可能性がある障害等級は次の2つです。 障害等級第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの 障害等級第14級の9 局部に神経症状を残すもの この障害等級第12級の13と障害等級第14級の9の違いは「頑固な」という言葉が付いているかどうかですが、 この「頑固な」の区別は、「他覚的所見」の有無によって判断されます。 「他覚的所見」とは、簡単に言えば画像や検査結果など、客観的に痛みの原因が分かる証拠のことです。 Eさんはまだ中学生と若く、MRIやCTの画像も綺麗に写っており、客観的に痛みの原因が分かるような証拠はありませんでした。 ということは、Eさんに認定される可能性があるのは「障害等級第14の9 局部に神経症状を残すもの」ということになります。 なお、後述するように、学校事故のスポーツ振興センターにおける障害等級の判断は、 労災事故の労働局における障害等級の判断や、交通事故の自賠責損害調査事務所における後遺障害等級の判断とほぼ同じです。 それでは実際にEさんの事例についてみていきましょう。 主治医が作成したEさんの障害診断書の自覚症状欄には、Eさんは「首を動かした時に痛む」と感じているような記載がされていましたが、 障害等級非該当の理由には、「Eさんの首は常時痛むわけではなく、動かした時に痛む程度なので、障害とは認められない」といった旨の記載がありました。 つまり、自覚症状欄に「首を動かした時に痛む」と書かれてしまっている以上、非該当の理由は覆せないということになります。 この点についてEさんに確認したところ、確かに自覚症状欄にはそのように書かれているが、本当は常時痛むということでした。 噓を書いてもらうわけにはいきませんが、Eさんご本人が感じている自覚症状を適切に記載してもらう必要はあります。 そこで弁護士は、この障害診断書の自覚症状欄の記載を訂正して頂くよう、医師に働きかけることを検討しました。 ②不服審査請求の結果、損をするリスクがあることをきちんと説明 弁護士は障害診断書の訂正ができた場合には、その他の記載や治療状況等から、 不服審査請求(スポーツ振興センターへの再度の障害等級の認定のお願い)の結果、障害等級の認定がされる確率は高そうだと感じました。 しかし、今回行うのは加害者への損害賠償請求ではなく、スポーツ振興センターへの障害見舞金の申請にかかる不服審査請求です。 ということは、不服審査請求の結果、やはり非該当の判断は覆せなかった、という時にはEさんご家族は弁護士費用分だけ損をしてしまいます。 ご依頼いただくにあたり、そのリスクも十分にご説明した上で、ご納得いただき、ご依頼いただきました。 このように、小杉法律事務所ではご依頼いただくまでの法律相談は全て無料で行い、依頼者の方にご納得いただいた上で ご依頼して頂いております。 ですので、ぜひ学校事故でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。 学校事故被害専門弁... --- > 学校(通学中)の事故で、子どもの顔に傷跡が残ってしまった。加害者の責任は?慰謝料はいくらもらえる?など、親として気になることが多いと思います。学校事故被害専門弁護士が多額の損害賠償金を獲得した事例をもとに、気になるポイントを解説します。 - Published: 2022-08-29 - Modified: 2022-08-29 - URL: https://school-accident.jp/results/533 - タグ: 12級, 不服審査請求, 医師面談, 小学校, 後遺障害診断書修正, 通学中, 醜状障害 - カテゴリー: 12級, 不服審査請求, 小学校, 示談, 通学中, 醜状障害, 非該当, 鼻 よく、「目に入れても痛くない」とさえ例えられる子供。 そんなかわいくてたまらないお子様が怪我をしたり、後遺症が残ってしまったりすることは、親としては絶対に避けたいことです。 しかし、不幸にもお子様に後遺症が残ってしまった時に、親御さんができる事は何でしょうか。 子どもが少しでも後遺症が原因で日々の生活に困ったり、落ち込んだりしないようサポートしていくことはもちろん大切ですが、適切な後遺障害等級を認定してもらい、適切な損害賠償金を受け取ることも大切です。それは、単純に賠償金を受け取ることで、子どものサポートをより手厚くできるという意味もありますが、後遺障害等級が適切に認定されるということは、「自分の身体に残っている痛みや辛さが、他人に分かってもらえなかった」という子どもの不満を取り除く一つのカギになります。 このページでは、通学中の事故により、顔面に傷跡(醜状)が残ってしまったCさん(女性・小学生)の事例を紹介します。 Cさんは当初、スポーツ振興センターへの障害等級申請で非該当の結果を受けてしまいました。後述するように、醜状障害の認定は難しく、また後遺障害等級として認定されても将来における損失が無いとされてしまうことがあります。 そこで、Cさんの親御さんは学校事故被害専門の弁護士に相談し、弁護士の介入により後遺障害等級12級の認定と、将来における損失の賠償金を受け取ることができました。 以下では、学校事故被害専門の弁護士がいかにしてCさんの後遺障害を認めさせ、いくらの賠償金を獲得したのかを、解説を交えて紹介していきます。 小杉法律事務所では、学校事故の被害者の親御さんからの無料の法律相談・賠償金査定を受け付けております。 ※学校事故被害の無料の法律相談・賠償金査定のページはこちら 事案の概要 事故発生の状況と治療経過 Cさん(女性・小学生)は、小学校での授業を終え、同級生と仲良く下校していましたが、その途中で事故は起きました。 同級生の一人が、カバンを振り回して遊んでいたところ、そのカバンがCさんの顔に当たってしまったのです。 この事故によりCさんは、鼻の骨を骨折するなどの怪我をしてしまいました。 Cさんは約半年間の治療を余儀なくされました。その治療の中で、鼻骨骨折整復固定手術を受けたので、鼻の変形等は残りませんでしたが、鼻の頭に白い痕が残ってしまいました。 鼻に傷を負ってしまったことにより、皮膚組織が破壊され、その結果色が抜け落ちてしまい、白斑という白い痕になってしまったのです。 後遺障害は非該当の判断→弁護士に法律相談 Cさんのご両親は、スポーツ振興センターへ後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当。 Cさんの鼻に残った瘢痕は、後遺障害ではないと判断されたのです。 Cさんもご両親も、当然この結果には納得いきません。そこで、Cさんのご両親は、学校事故被害専門弁護士を探して相談してみることにしました。 後遺障害等級認定(非該当→弁護士介入で12級) 学校事故における醜状障害の認定基準 学校事故により残存した後遺障害の判断は、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいて行われます。 独立行政法人日本スポーツ振興センターとは、「スポーツの振興と児童生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること」(日本スポーツ振興センターホームページより引用)を目的として設立された法人です。 スポーツ振興センターは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令に定められている障害等級表に基づいて後遺障害の等級を判断し、障害見舞金の金額を決定します。 身体に傷跡が残ってしまうという後遺障害(醜状障害)は、障害等級表には以下の定めがあります。 なお、ここでいう醜状とは、「人目につく程度以上」のものとされています。 第7級の12 外貌に著しい醜状を残すもの 障害見舞金1270万(635万)円 第9級の16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 障害見舞金590万(295万)円 第12級の14 外貌に醜状を残すもの 障害見舞金225万(112万5000)円 第14級の4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 障害見舞金88万(44万)円 第14級の5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 障害見舞金88万(44万)円 外貌とは、「頭部・顔面部・頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分」(独立行政法人日本スポーツ振興センター編「災害共済給付ハンドブック」より引用)をいいます。 また、()内の金額は、通学中(及びこれに準ずる場合)の障害見舞金の額です。 今回Cさんは鼻(=顔面部)に白斑が残ってしまっているので、該当する等級は第7級・第9級・第12級のいずれかということになります。 これらの等級のどれに該当するかは、基本的に醜状の大きさによって決まり、顔面部の場合には、 卵以上の大きさの瘢痕であれば第7級が、5㎝以上の線状痕であれば第9級が、10円硬貨以上の大きさの瘢痕又は3㎝以上の線状痕であれば第12級がそれぞれ認定されます。 ここに記載はされていませんが、火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等も、「醜状」に含まれるとされています。 一度目の申請は非該当 スポーツ振興センターでの後遺障害の認定は、基本的に医師に書いて頂いた障害診断書をもとに判断されます。 これは、交通事故における自賠責損害調査事務所での認定、労災事故における労働基準監督署での認定と同じです。 基本的には書面での審査になりますので、障害診断書にどういった記載をされるかが非常に重要になるわけです。 ここに、Cさんのご両親が行った一度目の申請が非該当になった理由があります。医師が書いて... --- ---