論文は行政文書です✨(2025年最後のまとめ)
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★2026/01/31追記
ついにこんな人が出ました。ウイルスあるある団の一人ですw

「ヒトとネコの存在証明」を行政に開示請求したのです。
回答はもちろん行政文書なし。
それをもって「ヒトやネコは存在証明がなくても存在するだろ!だからウイルスだって存在証明がなくても存在するのだ!」と主張しているのですw
「ウイルス」の部分をツチノコやサンタ、口裂け女などに置き換えてみましょう😹
追記終わり★
もうすぐ2025年も終わり。
ですがまだこういうことを言う人がいます👇

「論文は行政文書ではない」というわけです。
そこでそれが根拠のない単なる都市伝説であることを手短に説明します。
文書に関する難しい法律の話は出てきません。
まず本質としては
「行政はウイルスが存在するかどうか確認していない」ということです。
確認しないままに「○○ウイルスに気をつけましょう」「○○ワクチンを打ちましょう」と言っているのです。
だから「狂犬病ワクチンを打たないと罰金」などという法令も根拠がなく、守る必要もないのです。
さて論文などの科学系文書は行政文書か?という話ですが、2020年暮れにこうして厚労省が出しているのです。

【新型コロナウイルスの存在証明として感染研ウイルス分離に成功HP】詳しくはこちら
こんなものを出された感染研は焦ったと思います。
現在明らかになっているようにこのHPは何の証明にもなっていないのですから。詳しくはこちら
それは感染研自身が一番よくわかっているでしょう。
そのせいでしょう、その後感染研はウイルス関連の開示請求に対しすべて「行政文書は保有しない」で通しました。
そのことがいつしか「論文は行政文書ではない」という都市伝説になっていったと思われます。
※しかしその後も厚労省は論文を行政文書として出していましたw

正式な国交のない台湾の論文でも日本の厚労省は行政文書として出せるのです。
CDCのHPさえもです。
当然東大の論文も👇

しかしそれも2023年2月、感染研はファクトチェック組織の取材に対し「組織として利用した論文は行政文書である」とそれまでの誤りを認めて終了しました。
その年の秋以降、感染研は請求された「ウイルス存在証明」に対して怒涛のように行政文書を開示するようになりました。
例:「HIVの存在証明/行政文書」

というわけで科学系文書や論文も行政文書になり得るのです。
「じゃ存在証明あるんじゃん?」と思うかもしれませんね。
それはド素人の考え。
それはその文書が実際に証明になっていればの話です。
難しい話は省略して簡単に言うと、ここにあるのはすべて「ウイルスがある前提での研究」であって、「ウイルスの発見記録」はないのです。
タイトルを見ただけでわかります。

※2の「検出」とはPCR等によるものです
請求者の上原さんはその後請求文を「存在証明」➡「「ウイルスの単離記録」に変更しました。
存在証明とは最低でもそのウイルスを単離して現物を得ることだからです。
すると感染研の回答は再び元の「行政文書は保有しない」に戻ったというわけです😹
まとめ:
【論文(科学文書)は行政文書ではない】
というのは感染研の開示請求に対する一時期の逃げ口上が都市伝説化したものです。
現在それは感染研自身によって否定されています。
厚労省はずっと論文(科学文書)を行政文書として出しています😹
※感染研の出した様々な「存在証明」についての検証はこちら
記事下の方のこの部分から始まります。(ややこしい話OKの方はご覧ください)
★以下は感染研が「論文は行政文書である」と認めて以来、初めて行政文書を開示した例★
つまり感染研が「存在証明」を出したのです!🎌
★最後に
これは小さな問題ではないのです。
仮にあなたが意気揚々と上原さんの開示請求文書を出して
「ウイルスは存在しない!」と言ったとします。
すぐさまウイルスあるある団が飛んできて「論文は行政文書じゃない!」と言うでしょう。
それに対しあなたが反論もせず「工作員は相手にしません!ブロック!」などとやっていたら上原さんの文書は無駄になってしまうのです。
問題はその1枚だけではありません。
そうやって「論文は行政文書じゃない」が一般的になっていけば
上原さんがこれらにかけた手間、暇、費用がすべて無駄になってしまうのです。


どうぞ事実を知って理不尽ないちゃもんには毅然と反論してください。
そして上原さんの資料を使う以上はその資料の信憑性を守ってください。
よろしくお願いします。
※最近私のポストが表示されにくくなっているという状況から今回の記事を書きました。
論文は行政文書であるという件ははっきりさせておく必要があると思ったからです。
以下は各ポストのリンクです👇
法律にも載ってる事ですからね😅公務員とかは殆どの方がご存知かと。