《#STOPインボイス》インボイス制度の廃止を求めます

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百瀬 英佑 and 19 others have signed recently.

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《「インボイス制度とは?」、オンライン署名以外の声の上げ方・アクションについてはHPもぜひご覧ください→https://stopinvoice.org/

※英語翻訳文はこちらからどうぞ※

Click here to view the English translation.

※インドネシア語翻訳文はこちらからどうぞ※

*Untuk terjemahan bahasa Indonesia, silakan klik di sini*.

=================

インボイス制度が2023年10月1日から開始されました。


インボイス制度とは、税率を変更しない消費税の増税です。

税率を変更しないため"増税感”が見えづらいですが、インボイス制度の導入により、事業者か消費者のだれかが必ず、増税分を負うことになります。


現在、取引先からインボイスを求められたり、経理担当者から「経費の領収書はインボイスをもらってきて」と言われている方も多いと思います。


なぜこれまでの領収書や請求書でなく「インボイス」を求めるのかといえば、それが事業者にとって“金券”的価値を持つからです。逆に言えば、金券となるインボイスを手に入れられない場合、消費税の納税額が増えてしまうのです。


インボイス制度とは一体どんな制度なのか、ここから説明していきます。

これまで年商1000万円超の課税事業者は、請求書があれば、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことができました。これを「仕入税額控除」と呼びます。

《例》

売上 5500万円(うち、消費税500万円)

仕入れ 1100万円(うち、消費税100万円)


売上にかかった消費税500万円―仕入れにかかった消費税100万円=納税額400万円

インボイス制度のもとでは、登録番号のついたインボイス(=適格請求書)でなければ仕入税額控除ができないため、上記の例でいえば、マイナス100万円ができなくなります。すると、消費税の納税額が400万円から500万円にはね上がってしまうのです。

つまり、インボイス制度とは、「消費税の仕入税額控除の仕組み変更」とも言えます。


かといって、インボイスは誰でも発行できるものではありません。

税務署に申請をし、税務署長からもらったTからはじまる13桁の番号を記載したものだけがインボイスであり、その発行には、消費税の納税が生じる「課税事業者」になることが必須条件です。


年商1000万円以下のフリーランスや個人事業主といった免税事業者にとっては、インボイス発行事業者になることが、「消費税の増税」になります。

一方、免税事業者が課税事業者に転換せずインボイスを発行できない場合、彼らと取引のある課税事業者はその分の仕入税額控除ができなくなるため、「消費税の増税」を負うことになります。

もし課税事業者が増税分を背負いきれなければ、今度は、自社が販売するサービスやモノの値段を上げ、消費者に「消費税の増税」を押し付けることになるのです。

 

2016年に法案が成立したインボイス制度には、「課税事業者」「免税事業者」「消費者」の誰が増税分を負担するのか、その記載がありません。
よって、免税事業者が「値引き」や「取引排除」の目に遭ったり、免税事業者と取引を続けたい企業が負担増で苦しむ事態が引き起こされています。


公正取引委員会はインボイス制度に関してガイドラインを公表していますが、現状、「インボイス未登録による取引停止」すら、独禁法に当たらないような見解を示しています。影響を受ける事業者は1000万超ともいわれる中、公正取引委員会がセーフティーネットとして機能するとは到底、考えられません

 

事務負担の増加も、インボイス制度の大きな問題点のひとつです。

民間の調査では、制度の導入によって年間約4兆円超のコストが発生するというデータもあります。当会調べでは、その過重な事務負担により、経理担当者の3割強が「経理の仕事を離れたい」と回答しています。

また、適格請求書発行事業者公表サイトにおいて、簡単なプログラミングで個人事業主の本名といった情報が一括ダウンロードできる脆弱なセキュリティは、個人情報保護の観点から逸脱していると言わざるを得ません。

各業界から反対の声があがる中、開始半年前になって激変緩和措置が講じられたことにより、インボイス制度は経過措置や特例だらけのより煩雑なものとなり、税の三原則「公平・中立・簡素」にも程遠いものになっています。

唯一の制度導入理由である「複数税率の下での適正な課税」については、立法根拠となる「不適正な事例」の件数すら政府・財務省から提示されず、法案成立から7年経った現在も、道理の通った説明がありません。

インボイスを発行できない免税事業者に対しては、「脱税」「ピンハネ」「着服」といった誹謗中傷の声が浴びせられる事態も発生しています。しかし、財務省は消費税に「預かり税」はないという見解を国会で示しており、消費税法上も消費税に「預かり金」や「益税」があるとは定義していません。

また、消費税は、赤字であっても、自己破産しても払わなければいけない過酷な税金であることも、まだまだ知られていないのが現状です。

私たちは、インボイス制度は事業規模や業種にかかわらず、この国で生きるすべての人に影響するものです(例えば、制度導入で電気代が上がることが国会で明らかになっています)。

上記のような理由から当会は、インボイス制度の廃止を求めます。

 


【寄付のお願い】

私たちは10名ほどのメンバーで構成されたボランティアの有志チームで、メンバーの多くが仕事・子育て・介護に向き合うフリーランスや個人事業主、会社員です。


私たちの活動は、皆さんの声で成り立つものです。

一方で、皆さんの声を集め、政府やメディアに届ける活動には日々、経費が生じています。


【大規模イベント費用例】

22年10月 日比谷野音イベント 約80万円

23年6月 国会前一揆 約70万円

23年6月 外国特派員協会記者会見 約40万円

23年9月 官邸前イベント 約40万円


活動に協力したいという方、ぜひ寄付というかたちでのご支援もお待ちしております。

活動に協力したいという方、ぜひ寄付というかたちでのご支援もお待ちしております。【寄付はこちらから】

※現在、銀行振込での寄付は受け付けておりません。

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インボイス制度を考えるフリーランスの会Petition Starterフリーランスのライター・編集者です。

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インボイス制度が2023年10月1日から開始されました。


インボイス制度とは、税率を変更しない消費税の増税です。

税率を変更しないため"増税感”が見えづらいですが、インボイス制度の導入により、事業者か消費者のだれかが必ず、増税分を負うことになります。


現在、取引先からインボイスを求められたり、経理担当者から「経費の領収書はインボイスをもらってきて」と言われている方も多いと思います。


なぜこれまでの領収書や請求書でなく「インボイス」を求めるのかといえば、それが事業者にとって“金券”的価値を持つからです。逆に言えば、金券となるインボイスを手に入れられない場合、消費税の納税額が増えてしまうのです。


インボイス制度とは一体どんな制度なのか、ここから説明していきます。

これまで年商1000万円超の課税事業者は、請求書があれば、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことができました。これを「仕入税額控除」と呼びます。

《例》

売上 5500万円(うち、消費税500万円)

仕入れ 1100万円(うち、消費税100万円)


売上にかかった消費税500万円―仕入れにかかった消費税100万円=納税額400万円

インボイス制度のもとでは、登録番号のついたインボイス(=適格請求書)でなければ仕入税額控除ができないため、上記の例でいえば、マイナス100万円ができなくなります。すると、消費税の納税額が400万円から500万円にはね上がってしまうのです。

つまり、インボイス制度とは、「消費税の仕入税額控除の仕組み変更」とも言えます。


かといって、インボイスは誰でも発行できるものではありません。

税務署に申請をし、税務署長からもらったTからはじまる13桁の番号を記載したものだけがインボイスであり、その発行には、消費税の納税が生じる「課税事業者」になることが必須条件です。


年商1000万円以下のフリーランスや個人事業主といった免税事業者にとっては、インボイス発行事業者になることが、「消費税の増税」になります。

一方、免税事業者が課税事業者に転換せずインボイスを発行できない場合、彼らと取引のある課税事業者はその分の仕入税額控除ができなくなるため、「消費税の増税」を負うことになります。

もし課税事業者が増税分を背負いきれなければ、今度は、自社が販売するサービスやモノの値段を上げ、消費者に「消費税の増税」を押し付けることになるのです。

 

2016年に法案が成立したインボイス制度には、「課税事業者」「免税事業者」「消費者」の誰が増税分を負担するのか、その記載がありません。
よって、免税事業者が「値引き」や「取引排除」の目に遭ったり、免税事業者と取引を続けたい企業が負担増で苦しむ事態が引き起こされています。


公正取引委員会はインボイス制度に関してガイドラインを公表していますが、現状、「インボイス未登録による取引停止」すら、独禁法に当たらないような見解を示しています。影響を受ける事業者は1000万超ともいわれる中、公正取引委員会がセーフティーネットとして機能するとは到底、考えられません

 

事務負担の増加も、インボイス制度の大きな問題点のひとつです。

民間の調査では、制度の導入によって年間約4兆円超のコストが発生するというデータもあります。当会調べでは、その過重な事務負担により、経理担当者の3割強が「経理の仕事を離れたい」と回答しています。

また、適格請求書発行事業者公表サイトにおいて、簡単なプログラミングで個人事業主の本名といった情報が一括ダウンロードできる脆弱なセキュリティは、個人情報保護の観点から逸脱していると言わざるを得ません。

各業界から反対の声があがる中、開始半年前になって激変緩和措置が講じられたことにより、インボイス制度は経過措置や特例だらけのより煩雑なものとなり、税の三原則「公平・中立・簡素」にも程遠いものになっています。

唯一の制度導入理由である「複数税率の下での適正な課税」については、立法根拠となる「不適正な事例」の件数すら政府・財務省から提示されず、法案成立から7年経った現在も、道理の通った説明がありません。

インボイスを発行できない免税事業者に対しては、「脱税」「ピンハネ」「着服」といった誹謗中傷の声が浴びせられる事態も発生しています。しかし、財務省は消費税に「預かり税」はないという見解を国会で示しており、消費税法上も消費税に「預かり金」や「益税」があるとは定義していません。

また、消費税は、赤字であっても、自己破産しても払わなければいけない過酷な税金であることも、まだまだ知られていないのが現状です。

私たちは、インボイス制度は事業規模や業種にかかわらず、この国で生きるすべての人に影響するものです(例えば、制度導入で電気代が上がることが国会で明らかになっています)。

上記のような理由から当会は、インボイス制度の廃止を求めます。

 


【寄付のお願い】

私たちは10名ほどのメンバーで構成されたボランティアの有志チームで、メンバーの多くが仕事・子育て・介護に向き合うフリーランスや個人事業主、会社員です。


私たちの活動は、皆さんの声で成り立つものです。

一方で、皆さんの声を集め、政府やメディアに届ける活動には日々、経費が生じています。


【大規模イベント費用例】

22年10月 日比谷野音イベント 約80万円

23年6月 国会前一揆 約70万円

23年6月 外国特派員協会記者会見 約40万円

23年9月 官邸前イベント 約40万円


活動に協力したいという方、ぜひ寄付というかたちでのご支援もお待ちしております。

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